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自己破産や借金をしている場合の帰化申請
自己破産や借金があると帰化できないのか?
帰化申請でよくある質問に、「自己破産していますが、帰化できませんか?」、「借金をしていますが、帰化できませんか?」というものがあります。
要は自己破産の経験があると帰化できないのか、借金があると帰化できないのかということです。
先に借金がある場合からご説明します。
借金がある場合
帰化申請の際に満たさなければならない要件として、生計要件があります。
安定して生活していけるだけの十分な収入があるかどうかが問われます。
この生計要件との兼ね合いで、借金があると帰化できないのではと考えられる方も多いかと思いますが、そんなことはありません。
借金を返しつつ、安定して生活できるようであれば大丈夫です。
毎月収入より借金の返済が多くて赤字家計という場合は変わってきますが、毎月借金の返済をしながら安定して生活していけることを証明できれば問題ありません。
特に、住宅ローンや車のローンであれば気にすることはないかと思います。
ただし、収入に比して借金の額があまりにも大きい場合や、収入が少しでも途切れると自己破産といったような場合には、安定して生活できるとは言えませんので、帰化は難しくなります。
自己破産歴がある場合
自己破産の経験がある方の場合は、借金の場合とは異なり、すぐに帰化をすることはできません。
ではどれだけの期間、帰化ができなくなるかというと、自己破産が確定し、復権してから7年です。
復権後、7年が経過すれば帰化できるようになります。
すでに復権後7年が経過しているという場合には問題ありませんが、自己破産してからまだ年月がさほど経っていないという場合には帰化できませんので、ご注意ください。