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帰化申請後の名字について/夫婦同姓の必要があります

帰化申請後の日本人夫婦の名字/夫婦同姓の必要があります

帰化申請後の名字について。

帰化許可申請書には、帰化後の本籍地とともに帰化後の氏名を記載する欄があります。
つまり、帰化をするのであれば、帰化後の本籍地と氏名が定まっている必要があるということです。

帰化したことにより日本人夫婦となった場合

気を付けなければならないのは、帰化したことにより日本人同士の夫婦となった場合には、夫婦で同姓にしなければならないという点です。

 

日本では夫婦別姓は認められていないため、夫婦で同じ姓を名乗る必要があります。

 

日本人と外国人の夫婦の場合(国際結婚の場合)、外国人配偶者は当然外国籍のままなので日本の戸籍に入ることはなく、日本人配偶者の戸籍に婚姻した事実(外国人配偶者の氏名、生年月日、国籍)が記載されるだけだったかと思います。

 

しかし、帰化したことにより外国人配偶者も日本人となるので、日本の戸籍に入ることになります。
もちろん、日本人配偶者の方と同じ戸籍です。

 

そして、同じ戸籍に入るということは、日本人配偶者の方と同じ姓を名乗らなければいけません。
帰化後の名前は自由に決めることができますが、名字については注意が必要なケースになります。

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