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帰化申請が不許可になる理由

帰化申請が不許可になってしまった方へ

帰化申請は受理されれば高い確率で許可にはなりますが、残念ながら不許可となってしまう場合もあります。

 

帰化の長い審査期間の後に不許可の通知が来るのは心中穏やかではないかと思いますが、今後も帰化を目指すのであれば、不許可となった理由について考えてみることが重要です。

 

不許可の理由については通常教えてもらえません。
以下、不許可事例を載せておきますのでご参考になさってください。

帰化申請が不許可になる理由

1.法務局から取り下げの打診があったにもかかわらず申請した
2.申請書に虚偽の記載をした、不利益な事実を隠した
3.法務局から追加で書類の提出を求められたが応じなかった
4.帰化申請中に転職や引っ越しをしたのに法務局に報告しなかった
5.帰化申請中に結婚したのに法務局に報告しなかった
6.帰化申請中に海外に行ったのに法務局に報告しなかった
7.犯罪を犯してから相当な期間が経過していなかった
8.帰化申請者本人には問題がなかったが、同居の親族に犯罪歴があった
9.同居の親族の経営する会社が厚生年金に加入していなかった
10.収入よりクレジットカードの引き落とし額が大きく、生計要件を満たしていなかった
11.交通違反がここ2年間で4回あった
12.転職してから1年経っていなかった
13.日本での就労経験が3年未満だった
14.1年間に100日以上出国していた
15.同居の親族が生活保護を受けていた

 

以上、帰化申請が不許可となる理由をいくつかあげてみました。

 

帰化の場合、帰化申請者本人だけでなく同居の親族の状況まで見られますので、同居の親族が税金を払っていなかったり、生活保護を受けていたり、過去に在留特別許可を受けていたりした場合、不許可となってしまっても何ら不思議ではありませんので、これらの状況を解消する必要があります。

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