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永住者が帰化申請をする場合

日本国籍への帰化を考える方の中には、特別永住者の方も含めて、「永住者」ビザの方が結構います。

 

当事務所にご連絡いただける方の多くも永住者の方です。
就労系ビザの方より身分系ビザの方の方が多いですね。

 

「永住者」ビザの方が帰化申請を考える場合、すでに日本とのつながりが深いため、帰化の要件も満たしている場合が多いです。

 

以下、永住者が日本国籍を取得するケースを考えてみます。

永住者ビザの方が帰化申請をする場合

永住者の方が帰化申請をする場合、簡易帰化のいずれかの要件には該当していることかと思います。

 

帰化よりも永住の方が要件を満たすことが難しいため、永住ビザを取れているのであれば、簡易帰化のいずれかの要件には当てはまっているはずだからです。

 

簡易帰化の要件は以下になります。
左側の要件に該当すれば、右側の帰化のための要件が緩和されます。

 

簡易帰化の要件 緩和される帰化要件
元日本人の子ども(養子を除く)で、3年以上日本に住んでいる人① 住所要件
日本で生まれ、3年以上日本に住んでいる人または父か母が日本で生まれた人②
引き続き10年以上日本に住んでいる③
3年以上日本に住んでいて、日本人と結婚した人④ 住所要件
能力要件
日本人と結婚してから3年が経過していて、かつ日本に住んで1年以上経っている人⑤
日本人の子ども(養子を除く)で、日本に住んでいる人⑥ 住所要件
能力要件
生計要件
日本人の養子(養子縁組時は未成年)で、日本に1年以上住んでいる人⑦
日本人でなくなった人で、日本に住んでいる人
(日本に帰化後、日本国籍を失った人は除く)⑧
日本で生まれた出生時から無国籍の人で、3年以上日本に住んでいる人⑨

 

簡易帰化のどの要件に該当する場合でも、住所要件は緩和されます。
ただ、永住者ビザを持っている方の場合は、もともと住所要件は満たしていることが多いです。

 

⑥~⑨以外のケースについては、生計要件も満たす必要がありますが、④、⑤の場合には夫婦で満たせばいいため問題となることはほとんどありませんし、①~③の場合だと、すでに独立していたり、同居の親族によって生計が維持されているため、要件を満たしていることが多いです。

 

永住者の方が日本への帰化を考える場合に、最も問題となってくるのは素行要件になります。

 

素行要件は、税金や年金の納付状況、犯罪歴などが問われますが、重要なのは帰化申請者の素行だけでなく、同居の親族の方の素行もかかわってくるという点です。

 

帰化申請では納税証明書など、同居の親族の方の書類も提出することになります。
同居の親族に問題があった場合、残念ながら許可とはなりません。

 

帰化申請の要件についてもう少し詳しく知りたいという方は、以下のリンクもご参考になさってください。

 

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