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事業の概要の書き方

事業の概要の書き方

事業の概要の書き方、記入方法について説明します。

 

事業の概要は帰化申請の際に必ず必要となる書類ではなく、個人事業主の方や会社経営者の方の場合に必要となる書類になります。

 

帰化申請者が個人事業主や会社経営者の場合だけでなく、生計を一にする同居の親族の方が個人事業主や会社経営者であれば必要になります。

 

帰化申請者本人だけでなく、同居の親族が事業主であれば必要になります。
会社の代表者だけでなく、役員として登記されている方も作成しなければなりません。
複数の法人(会社)を経営している場合は法人ごとに必要になります。

 

対象となる期間

法人(会社)の場合は直近の決算期、個人事業主の場合は前年(1月~12月)が対象の期間となります。

商号等

商号を書きます。
会社名(法人名)、個人事業名。
(株)〇〇〇〇など。

所在

法人の場合は登記事項証明書どおりの会社住所を書きます。
個人事業の場合は個人事業の住所です。

開業年月日

開業の日付を書きます。
会社を設立した日、または個人事業の開業届を出した日になります。

経営者

会社の代表者、個人事業主の氏名を書きます。
申請者との関係は、帰化申請者自身が経営者の場合は「本人」、同居の親族が経営者の場合は「兄」、「父」など続柄を記入します。

営業の内容

法人(会社)の場合は、定款に事業の目的を記載しているかと思いますので、その目的をそのまま営業の内容欄に書きます。

 

事業の目的が複数あるという場合には、本業(メインの事業)を書きましょう。

 

個人事業主の場合は、個人事業の内容を書きます。

許認可の年月日番号等

許認可が必要な事業の場合、許認可の証明書等を見て、許認可を得た年月日及び許認可番号を書きます。

 

確認欄は空欄で結構です。

営業資本

法人(会社)の場合は、資本金の額を書きます。
個人事業主の場合は資本金がないため、0を書きます。

従業員数

正社員だけでなく、パート、アルバイト等も含めた従業員数を書きます。
経営者は含めません。

 

専従者は経費として認められる親族の従業員になります。

事業用財産

事業用の財産について記載します。
財産の名称だけでなく、種類、数も書く必要があります。
店舗(木造2階建)、小型ダンプカー1台、軽自動車2台といった形です。

売上高、売上原価、販売費等、営業外収益、営業外費用、特別利益、特別損失、利益

法人(会社)は直近の決算期について、個人事業の場合は前年分について決算書等を見ながら書きます。

 

1万円以下は切り捨てで大丈夫です。

負債

借入証書などを見ながら負債について書きます。

借入年月

昭和、平成、令和など、元号で借り入れをした年月日を書きます。

借入先

日本政策金融公庫、銀行、信用組合など、借入をしている先を書きます。
借入先については支店名まで明記します。

 

個人の方から借り入れをしている場合は、個人名(氏名)を書きます。

借入額(万円)

借入をした額を書きます。
現在の残額ではなく、契約書等に書かれた借入額です。

期末残高(万円)

期末時点での借入の残高を記入します。

返済の方法

返済の方法について書きます。
毎月返済のことが多いかと思いますが、毎月返している場合は、毎月10万円などの形で記入します。

 

親族から借りている場合など、返済日が明確に決まっていない場合には「随意」等でいいです。

借入の理由及び返済状況

借入をした理由、返済の状況について書きます。
開業準備並びに事業拡張のために借り入れ、遅滞なく返済している。
~の設備拡張のために借り入れ、遅滞なく返済しているなど。

取引先

主要な取引先について数社記載します。
すべての取引先が必要なわけではなく、もちろん主要なところだけで大丈夫です。

名称又は代表者名

取引相手が法人なら法人名、個人なら代表者名を書きましょう。
(株)〇〇〇〇など。

所在

都道府県から取引先の所在地について書きます。
東京都〇〇区〇〇丁目〇〇番〇〇号など。

電話番号

取引先の電話番号を書けばOKです。

年間取引額(万円)

取引先との年間での取引額について書きます。

取引の内容

取引先との取引の内容について書きます。
建築資材の仕入れ、建設工事など。

取引期間

取引先との取引をしている期間について書きます。
10年、3年、5年、開業時からなど。

備考

備考欄には主要な取引銀行について書きます。
取引銀行 三菱UFJ銀行〇〇支店、三井住友銀行〇〇支店など。

事業の概要の書き方まとめ

以上が事業の概要の書き方、記入方法になります。

 

事業の概要は誰でも必要となるわけではなく、帰化申請者本人や同居の親族が個人事業主だったり会社経営者である場合に必要となる書類になります。

 

会社経営者の方の場合、複数の法人の役員となっていることも多いかと思いますが、経営している会社の数だけ事業の概要を作成する必要があるのでご注意ください。

 

また、普通の会社員をしている人であっても、親族の会社などで役員として登記されていれば、役員報酬があってもなくても事業の概要は必要となります。

 

自分がその会社に大きくかかわっていないとしても、役員登記されていれば会社経営者となるので、会社経営者としての義務を履行していなければ帰化はできなくなります。会社が厚生年金に加入していたり、きちんと税金を支払っていることが必要です。

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