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川崎駅周辺での帰化申請お任せ下さい!無料相談受付中
川崎駅周辺で帰化申請をお考えの方は、当事務所の無料相談をご利用ください
川崎駅周辺で帰化申請をお考えの方、川崎市にお住まいで帰化申請をお考えの方は、当事務所の無料相談をご利用ください。
帰化専門の行政書士が、あなたの帰化許可の可能性を無料で診断致します。
帰化申請を自分でやる難しさ
「日本国籍を取得したい」と思っても、帰化までのハードルはなかなか高く難しいものかと思います。
日本の帰化申請は、とにかく大変で面倒な手続きになっているからです。
自分が帰化の要件を満たしているかの判断はもちろん、帰化申請では一般的に100枚程度、多い方では300枚程度の書類を用意する必要があります。
働いている方はもちろん、ある程度時間が取れる人でも、申請書類をすべて自分で揃えるのは時間的にも労力的にも難しい作業になるかと思います。
当事務所では帰化専門の行政書士事務所として、できるだけお客様の負担がない形で、簡単に申請できることを第一に考えて帰化申請のサービスを行っています。
面倒な帰化の手続きを、行政書士がお客様に代わって行うことで簡単に日本国籍を取得できます
こんにちは。ユナイテッド行政書士事務所代表の大槻です。
詳しいプロフィールはこちら⇒代表プロフィール
帰化専門のユナイテッド行政書士事務所では、「帰化申請をできる限りお客様の負担なく許可に持っていくこと」を第一に考え、帰化申請サービスを行っています。
帰化申請には、多くの時間と労力がかかります。平日に休みを取って数多くの必要書類を揃え、何度も法務局に相談に行って帰化の申請をする。
働かれている方、時間の無い方にとって、なかなかできることではないと思います。
当事務所にご依頼いただければ、申請書類の作成や必要書類の収集をお客様に代わって行います。
お客様の負担を大幅に減らすことができます。
書類の有効期限が切れることはありませんし、帰化申請書類を作成しなおすということもありません。
平日に何度も休みを取って必要書類を揃えたり、法務局に何度も相談に行く手間が無くなります。
お客様の負担を大幅に減らし、自分でやる場合よりも圧倒的に早く帰化申請をすることができます。
できるだけ簡単に日本国籍を取得したいという方は、ぜひ一度ご相談ください。
川崎駅周辺での帰化申請を当事務所に依頼するメリット
働かれている方、時間の無い方にとって、何度もご来所いただくことは難しいかと思います。
当事務所では、お客様の負担をできるだけ減らせるよう、ご依頼後に来所いただく必要はありません。
帰化申請の準備については、メールや電話等のやり取りを通じて行わせていただきます。
帰化申請は非常に時間と手間のかかる手続きです。
また、帰化が許可となるかどうかは、法務大臣の判断に委ねられています。
当事務所ではきちんとお客様の状況を伺った上で必要書類を準備いたしますので、帰化申請までできるだけ早く、そして確実に許可となるよう精一杯サポートしています。
帰化申請には一般的に100枚程度、多い方では300枚程度の膨大な必要書類を集め、ルールに則って申請書類を作成する必要がありますが、それらをお客様に代わって行います。
一部のご本人しか取得できない証明書等の書類を除き、面倒な必要書類の収集は当事務所にて準備いたします。
帰化申請後に法務局より追加で書類を求められたときや、申請後に変更が生じた場合ももちろんサポートいたします。
帰化許可後の手続きにも対応しておりますので、安心して帰化申請を行うことができます。
帰化申請後、万が一不許可という結果で終わってしまった場合には、いただいた行政書士報酬は全額お返しいたします。⇒返金保証規定
川崎駅周辺での帰化申請サポートの流れ
ご相談・お見積り
ご相談は無料です。 ご依頼/受注、着手金の支払い
サービスの説明を受け、ご依頼される場合には、着手金として報酬額の2分の1をお支払いいただきます。
必要書類の収集と帰化申請書類一式の作成
必要書類の収集、帰化申請書類一式の作成は当事務所にて行います。
英語・中国語・韓国語の書類の翻訳についても当事務所にて行っています。 法務局にて帰化申請、残額の清算、面接
帰化申請に必要な書類が全て準備できたら、横浜地方法務局の本局または支局へ帰化申請を行います。
帰化申請後、2~3か月で法務局の担当官より連絡があり、面接が行われます。 帰化許可!
官報に帰化許可の結果が公示され、法務局の担当官より直接電話にて帰化許可の連絡が来ます。
万が一、帰化申請の結果が不許可となった場合には、いただいている行政書士報酬は全額お返しいたします。
また、帰化が許可となった後には、帰化許可後の手続きを行う必要があります。 |
川崎駅近辺で帰化を考えている方、川崎市周辺に住む方が帰化申請をする場合
日本への帰化を考えた場合、法務局に対して帰化申請をすることになります。
ただ、ここで気を付けなければならないのは、帰化の申請は、帰化をしようとする人の住所地を管轄する法務局に対して行わなければならないという点です。
川崎駅近辺に住む方であれば、住所(住民票記載の住所)は川崎市内になるかと思います。
川崎市内に住所がある方の場合、川崎市内のどこの区にお住まいでも横浜地方法務局川崎支局への申請になります。
住所が東京都寄りでも、横浜市寄りでも、帰化申請は川崎支局に行います。
他の支局や出張所等では申請できませんのでご注意ください。
下記表が神奈川県内の住所地と申請先の法務局の一覧となります。
ご参考まで。
もし引っ越したばかりで住民票を移していないといった場合には、きちんと住民票を移して自分の住んでいるところと住民票記載の住所を一致させてから申請するようにしましょう。
帰化申請者の住所地 | 帰化申請先の法務局 |
---|---|
横浜市 | 横浜地方法務局(本局) |
藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市、寒川町 | 横浜地方法務局湘南支局 |
川崎市(川崎区/幸区/中原区/高津区/多摩区/宮前区/麻生区) | 横浜地方法務局川崎支局 |
横須賀市、逗子市、三浦市、葉山町 | 横浜地方法務局横須賀支局 |
平塚市、小田原市、南足柄市、大磯町、二宮町、大井町、松田町、山北町、開成町、中井町、箱根町、真鶴町、湯河原町 | 横浜地方法務局西湘二宮支局 |
厚木市、伊勢原市、愛川町、清川村、大和市、座間市、綾瀬市、海老名市、秦野市 | 横浜地方法務局厚木支局 |
相模原市 | 横浜地方法務局相模原支局 |
川崎駅と外国人
川崎駅はJR東海道本線、京浜東北線および南武線が乗り入れる、川崎市川崎区にある駅です。
1日の平均乗車人員は20万人を超え、神奈川県内では横浜駅に次いで利用者の多い駅になります。
川崎駅も横浜駅同様、再開発が進んでおり、特に西口近辺では再開発計画が本格的に始動しました。
駅近辺の特徴としては、駅近くに109シネマズ川崎、TOHOシネマズ川崎、チネチッタといった、大きな映画館が複数あることがあげられます。
川崎市内には4万人近い外国人の方が住んでいますが、そのうちの約1万5千人は川崎区に住んでいます。
川崎区は川崎市の東側(海側)にある地域で、川崎駅や川崎大師があるのも川崎区になります。
川崎駅周辺(川崎区)では、中国人、韓国人、フィリピン人、ベトナム人のほか、インド人やブラジル人の方が多く住んでおり、他の市区町村と比べると、インド人が多いことが特徴です。
できるだけ簡単に日本国籍を取得したい方へ |
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ユナイテッド事務所では、川崎駅周辺をはじめとした神奈川県内を中心に帰化申請のサポート業務を行っております。
川崎駅周辺で帰化申請をお考えの方、帰化申請のサポートはユナイテッド行政書士事務所にお任せください! |