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韓国の基本証明書

韓国人(在日韓国人/在日朝鮮人の特別永住者含む)が日本に帰化しようとする場合、母国である韓国の書類が必要となります。

 

必要となる韓国の書類は、
■基本証明書
家族関係証明書
■婚姻関係証明書
■除籍謄本
■入養関係証明書
■親養子関係証明書
になります。

 

基本証明書や家族関係証明書、婚姻関係証明書、および除籍謄本は帰化しようとする本人だけでなく父や母のものも通常は必要となりますのでご注意ください。

 

本ページでは韓国の基本証明書について解説します。

韓国の基本証明書

 

一番上の表題部分には「基本証明書」との記載があります。

 

最初の枠囲いの部分は「登録基準地」、つまり本籍地が書かれています。
通常は請求した際の登録基準地(本籍地)がそのまま記載されています。

 

次の枠囲いの部分は、家族関係登録簿を作成した年月日や、その作成自由、そして登録基準地変更の年月日、変更前の登録基準地、変更後の登録基準地などが記載されています。

 

3つ目の枠囲いの部分は基本証明書の対象者の情報が記載されている箇所になります。
その人の氏名や出生年月日、住民登録番号(特別永住者の方の場合は通常空欄)、性別などが記載されます。

 

以降については、一般登録事項として出生場所や母の本籍、申告した日付や申告人などが書かれています。

 

最後は他の国の証明書類同様、責任者の名前の記載や押印がなされます。

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