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帰化許可申請後に気をつけること

帰化許可申請後に気をつけること

無事、帰化の申請(帰化許可申請)が受け付けられたら、帰化の許可が下りるまでに覚えておかなければならないことがあります。

 

それは、帰化の申請内容やすでに法務局の担当者に伝えている事項に変更が生じたとき、又は新たな変更の予定等が生じたときは、必ず速やかに法務局の担当者に連絡をしなければならないということです。

 

以下のような事項が生じたとき、生じそうなときは、法務局の担当官への連絡を忘れないようにしてください。

 

・住所又は連絡先を変更したとき
・婚姻、離婚、出生、死亡、養子縁組、離縁など身分関係に変動があったとき
・在留資格や在留期間が変わったとき
・日本からの出国予定が生じたとき
・日本からの出国後、再入国したとき
・法律に違反する行為(交通違反を含む。)をしたとき
・勤務先など、仕事関係が変わったとき
・帰化後の本籍や氏名を変更しようとするとき
・その他法務局へ連絡する必要が生じたとき(新たな免許資格の取得等)

 

これらの場合には、法務局の担当官へ連絡を入れる必要があります。
海外に行ったり、結婚や転職をすることはできますが、その際に担当官への連絡を忘れないように気をつけてください。

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