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帰化申請の条件
帰化許可申請の条件
帰化申請には、申請を行う上で、満たさなければならない条件があります。
普通帰化、簡易帰化(特別帰化)、大帰化のうち、どの帰化申請を行うかでその要件も変わってきますが、本ページでは普通帰化を中心に、国籍法に規定のある帰化の条件を説明いたします。
①引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法第5条1項1号)
まずは一般的に住居要件と呼ばれるものです。
これは文字通り、日本に5年以上日本に住所を有しているかということになります。
「引き続き」が大きなポイントとなり、長期間日本を離れていた場合などは、仮に日本に住所がそのまま残っていたとしても中断したとされるため、「引き続き」には該当しなくなります。
②20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(国籍法第5条1項2号)
次に能力要件です。
帰化許可申請は20歳以上であり、かつ本国法によって行為能力を有していなければなりません。
アメリカの方が日本に帰化するのであれば、アメリカの法律によって、韓国の方が日本に帰化するのであれば、韓国の法律によって行為能力を認められている必要があるということです。
ここで言う行為能力は年齢のことを意味するので、アメリカや韓国の法律で成年に達していれば問題ありません。※国により成人年齢は異なります。
③素行が善良であること(国籍法第5条1項3号)
素行要件です。帰化許可申請者は素行が善良である必要があるということです。
特別善良でなければならないというわけではなく、前科や非行歴等の有無が問題になってきます。
④自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(国籍法第5条1項4号)
生計要件です。生計が成り立っているのかどうかが判断されます。
帰化許可申請者は、自己又は生計を同じくする配偶者やその他の親族によって生計をたてられている必要があります。
「配偶者その他の親族」とあるように、自分の力で生計を営むことができなくても、生計を一にする親族に資力があると判断されれば要件を満たすことになります。
⑤国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法第5条1項5号)
少々わかりにくいですが、国籍の喪失要件になります。
帰化許可申請を行う者は、日本の国籍を取得することによって、母国の国籍を失ったり、または離脱することができなければなりません。
日本は二重国籍を認めていないため、日本に帰化する際に自国籍を喪失する必要があります。
多くの国では日本に帰化することにより、それまでの母国籍は当然に喪失することとされていますが、中には外国の国籍を取得した後でなければ自国籍の喪失を認めない国もあるため、問題になってきます。
⑥日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(国籍法第5条1項6号)
最後に思想要件です。
日本に帰化する人が、日本国憲法や日本政府を破壊する、または破壊するような主張をする者であってはならないため、このような思想に関する規定があります。
※⑦小学校3年生以上の日本語能力
補足して日本語能力要件です。
こちらは国籍法に規定のある要件というわけではないのですが、日本に帰化して、日本で日本人として暮らしていくためには一定程度の日本語能力が必要と考えられるため、小学校3年生程度の日本語能力が必要だと言われています。
小学校3年生程度がどれくらいかを説明するのは難しいですが、日本語で会話がスムーズに行えれば問題ないかと思います。
場合によっては、日本語のテストがあることもあります。
以上が国籍法に条文として規定されている、帰化申請を行うにあたって満たす必要のある条件になります。
補足として、条文に規定はありませんが、日本に帰化するということは日本人になるということなので、日本語能力も当然必要になってきます。