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日本人と国際結婚した人の帰化申請手続きについて
日本人と国際結婚されている外国人の方で、帰化を考えられている方も多いかと思います。
また、日本人との結婚を前に帰化したいという方もいらっしゃいます。
先に帰化してしまえば、国際結婚という手続きを踏まなくても済むようになるからです。
ただ、結婚を前にして帰化を考えられているという方の場合は、すでに日本人と結婚している外国人の場合と異なり、通常の帰化申請になることが多いので、きちんと帰化の要件を満たしているかどうか確認することが重要です。
本ページでは、日本人と国際結婚をされている方の帰化申請手続きについてご説明したいと思います。
日本人と国際結婚している方の帰化申請手続きについて
すでに日本人と国際結婚されている外国人の方の場合、通常の帰化申請よりも緩和された要件での帰化申請が可能になります。
ただし、日本人と結婚していれば誰でも緩和された要件で帰化申請ができるというわけではなく、一定の条件を満たす必要はあります。
では、その満たさなければならない条件とは一体何なのでしょうか?
以下ご説明します。
日本人と結婚している外国人の簡易帰化の要件
日本人と結婚している外国人が緩和された要件にて帰化申請を行いたいという場合には、以下の表の左側の要件を満たす必要があります。
そして、その要件を満たしている場合に、緩和される帰化の要件は右側になります。
簡易帰化の要件 | 緩和される帰化要件 |
---|---|
3年以上日本に住んでいて、日本人と結婚した人 | 住所要件 能力要件 |
日本人と結婚してから3年が経過していて、かつ日本に住んで1年以上経っている人 |
■3年以上日本に住んでいる外国籍の方で、日本人と結婚した人
■日本人と結婚後3年が経過し、日本に1年以上住んでいる人
上記の人であれば、日本に5年以上住んでいなくても、3年の就労経験が無くても、20歳未満であっても帰化申請を行うことができます。
また、実務上は生計要件についてもほぼ問題がなくなります。
日本人の結婚相手に安定した収入がありさえすれば、自身は専業主婦(夫)で家庭に入っていても帰化することができます。
もちろん外国人の方ご自身に収入があって、結婚相手の日本人の方が専業主婦(夫)であっても大丈夫です。
その他、日本人と結婚している外国人が満たしていなければならない要件
日本人を配偶者にもつ外国人であっても、他の外国人が帰化する場合同様、税金や年金をきちんと納付し、また犯罪を犯していないこと等は必要になります。
もう少し詳しく知りたいという方は、上記記事をご確認ください。
Q : 「日本人の配偶者等」ビザへ変更をしてから帰化しなければいけませんか?
A :ときどき、こういったご質問をいただきますが、「日本人の配偶者等」ビザへの変更手続きを行わなくても、実態を持って帰化申請をすることが可能です。
日本人と国際結婚をされている方が帰化を考える場合、「3年以上日本に住んでいて、日本人と結婚した人」であれば、上の表に書いた通り、緩和された要件での帰化申請ができます。
例えば、留学生として日本に来て3年が経っていて、近いうち日本人と結婚の予定があるという方の場合。
この場合は結婚した時点で「3年以上日本に住んでいて、日本人と結婚した人」という要件を満たすことができるため、日本人の配偶者等というビザ(在留資格)への変更手続きを取ることなく、帰化申請の手続きを行うことができます。
ただし、帰化の申請を行ったことをもってビザ(在留資格)の有効期間が延びるわけではないので、帰化の許可が下りる前に在留期間の満了を迎えるという場合には、ビザの更新や変更の手続きをする必要がありますのでご注意ください。