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帰化申請の生計要件
日本に帰化するには、帰化の要件をすべて満たした上、帰化申請を行う必要があります。
本ページでは、帰化の要件の1つである生計要件について説明します。
帰化申請の生計要件
生計要件は、今後日本で安定して生活していけるだけの十分な収入があるのかが問われる要件です。
毎月の収入よりも消費の方が多いようでは、帰化して日本人になった後も、安定して生活していけるとは言い難いですよね。
そのため、今後も問題なく日本で生活していけること、および、その証明が要件になっています。
具体的には、国籍法第5条1項4号に規定される「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること」に該当するかどうかが生計要件の内容になります。
「自己又は」とあるとおり、必ずしも自分が収入を得ていなくても構いません。
一緒に暮らしている配偶者や親、子供など、生計を一にしている家族に十分な収入があれば要件を満たすことができます。
実際に必要な毎月の収入額については決まっていませんが、18~20万円くらいの収入が目安です。
ただし、毎月の生活に必要な金額はご家庭によってそれぞれ異なりますし、家族構成によっても変わりますので、必ずしも18万円必要なわけではありません。
現在得ている本人またはご家庭の収入で、安定して生活してくことができることを証明できれば、それで大丈夫であることが多いです。
永住とは異なり、帰化の場合は今のところそこまで生計要件は厳しくありません。
生活していけるだけの収入があれば問題ありません。
以下、Q&Aコーナーです。
Q.1:専業主婦で収入がありませんが、帰化できますか?
A.:旦那さんが働いているかと思いますので、旦那さんに収入があることを説明すればOKです。
A:正社員以外の、契約社員や派遣社員であっても、ある程度の勤続年数と収入があれば帰化することは可能です。
A:ご自身に全く収入がなく、学生や専業主婦(夫)等でもない場合は、ご年齢にもよりますが帰化は難しいかと思います。
就職して1年以上経ってから申請することをおすすめします。
A:不許可になる可能性が高いため、カードの利用を少なくして、収入>支出の実績を作ってから申請するようにしましょう。
収入<支出となってしまっているので、安定して生活できているとは言えないからです。