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帰化のやり方/帰化申請の方法

帰化のやりかた/帰化申請の方法について

本ページは日本に帰化したい、日本人になりたいという外国籍の方向けのページです。

 

帰化は人生に何度も行う手続きではなく、必要書類も多数あることから、複雑でわかりづらい面もあるのではないかと思います。

 

本ページでは、日本に帰化したいけど、何をしたらいいかわからない、必要書類が複雑で何を集めたらいいかわからないといった外国籍の方のために、帰化のやり方/帰化申請の方法について、できるだけわかりやすく簡単に解説いたします。

 

あくまで簡単な説明になりますので、詳しく知りたいという方は、詳細ページのリンクも張っておきますのでそちらをご確認ください。

まずは帰化申請手続について知ろう

帰化申請は、簡単に説明すると以下の流れで行う手続きになります。

 

帰化申請の流れ
①自分が帰化申請の条件を満たしているかをチェックする
②添付書類(必要書類)を集める
③帰化申請書類を作成する
④帰化申請書類、必要書類を法務局に提出する
⑤法務局担当官との面接
⑥許可の決定を待つ

 

それぞれ解説していきます。

①自分が帰化申請の条件を満たしているかチェックする

帰化申請を行う上で一番重要になるのが帰化申請の許可条件の確認です。
なぜなら、帰化申請の条件を満たしていない限り帰化が許可されることはないからです。

 

帰化の条件は主に6つ、日本語能力まで含めると全部で7つの条件を満たしている必要があります。
以下、確認していきましょう。

 

帰化申請の条件
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること
2.20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
3.素行が善良であること
4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
5.国籍を有せず、又は日本の国籍取得によってその国籍を失うべきこと
6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
※7.小学校3年生以上の日本語能力

 

これらの条件をきちんと満たしてさえいれば、帰化は許可になると考えて問題ありません。
あとは帰化申請書類、添付書類を法務局に提出すればOKです。

 

本ページではそれぞれについて詳しくは触れませんが、詳細については以下をご確認ください。

 

 

帰化申請の条件等については、行政書士が無料相談で条件を満たしているかのチェックを行っていると思いますので、無料相談に申し込んで診断してもらうのが一番簡単かなと思います。

②添付書類(必要書類)を集める

次に添付書類(必要書類)の収集です。

 

帰化申請では、帰化許可申請書類を作成し提出するだけでなく、数多くの添付書類をあわせて提出する必要があります。

 

これは、法務局および法務省の担当者が、添付書類によって①の帰化申請の条件を満たしているかを判断するからです。

 

帰化申請の条件を、書面によって満たしていることを証明するということですね。
だからこそ、たくさんの添付書類が必要になってしまいます。

 

ここでは必要となる添付書類を書ききれないので都合上カットしますが、大量の添付書類が必要になるということだけ覚えておいてください。

 

詳しく知りたい方は以下をご確認ください。

 

 

帰化許可申請書類を除いた、必要書類についてまとめています。

③帰化申請書類を作成する

必要書類(添付書類)が集められたら、帰化申請書類を作成します。
作成する必要のある帰化申請書類一式は以下になります。

 

帰化申請書類一式
1.帰化許可申請書
2.帰化の動機書
3.履歴書
4.宣誓書
5.親族の概要を記載した書面
6.生計の概要を記載した書面
7.事業の概要を記載した書面
8.自宅勤務先等付近の略図

 

なお帰化申請書類については、添付書類(必要書類)の収集と同時に作成しても問題ありませんが、添付書類を集める方が大変ですし、時間もかかるので申請書類作成は後の方がいいかと思います。

④帰化申請書類、添付書類を法務局に提出する

帰化申請書類、添付書類が用意出来たら、いよいよ帰化申請を行います。
帰化申請の方法ですが、管轄法務局に書類を提出する形で行います。

 

提出する書類は、原則として2部提出することになりますのでご注意ください。
また、提出先は、帰化申請者の住所地を管轄する法務局、地方法務局の国籍課または戸籍課になります。

 

ご自分の住所地を管轄する法務局を確認しておきましょう。

 

なお、書類提出の際には、必ず本人が出頭して書類を提出しなければなりません。
一度に複数人提出する場合は、申請者全員で行き提出することになります。

⑤法務局担当官との面接

帰化申請書類、添付書類を提出後、一定期間が経過すると、帰化申請者に対して法務局より連絡があり、法務局担当者との面接を行うことになります。

 

既に提出している帰化申請書類、添付書類に関することなど、法務局担当官から質問があります。
また、面接において質問される内容は、帰化申請者の個々人の事情によってそれぞれ異なります。

 

なお、帰化申請や面接については、必ず本人が行わなければなりませんが、行政書士に依頼した場合、法務局まで同行してくれることも多いかと思いますので、不安な方は一度確認してみるといいでしょう。

⑥許可の決定を待つ

帰化申請、面接が終わったら、あとは許可不許可の連絡を待つだけです。
面接からだいたい6か月~1年程度で、法務局より帰化の許可不許可の連絡が入ります。

 

6か月~1年とだいぶ幅がありますが、これはその時の状況によって異なりますので、1年程度と考えておいたほうがいいかと思います。

 

申請や面接がきちんと行えていれば、問題なく許可が下りますので、帰化が許可になった時のことを考えて過ごしましょう。

 

なお、審査期間中であっても、これまで通り交通違反等無いようお気を付けください。
国民年金も継続して納付します。

 

もし、交通違反や海外渡航をすることになった場合には、その都度法務局への連絡が必要になります。
忘れないように気を付けましょう。

 

 

以上が帰化のやり方、帰化申請の方法の簡単なまとめになります。
いかがでしたでしょうか。

 

帰化をお考えになる場合は、まずご自分が帰化の条件を満たしているかどうかのチェックをしてみましょう。

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