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帰化申請後の氏名、苗字について
帰化申請後の氏名
帰化申請を行うことで、日本国籍を取得するとともに、氏名についても自由に決めることができます。
日本風の名前を新たに付けてもいいですし、これまでの名前をカタカナ表記にしてもOKです。
ただし、ひらがなやカタカナ、常用漢字等以外は使うことができません。
アルファベットや日本に無い漢字、ハングルなどは使えませんのでご注意ください。
帰化後の名前に使える文字は以下になります。
・ひらがな
・カタカナ
・常用漢字
・人名用漢字
漢数字や長音符号(「ー」と伸ばす記号。ただし、1文字目には使えません)、繰り返し記号(「々」「ゝ」「ゞ」)もこれらに含まれます。
いつまでに帰化後の氏名を決めなければならないか
いつまでに帰化後の氏名を決めなければいけないかというと、帰化申請を行うときまでです。
正確に言うと、帰化許可申請書に帰化後の氏名を記載する欄があり、ここに記載をしていなければそもそも帰化申請を行うことができません。
ですので、帰化許可申請書を提出するまで(帰化申請を行うまで)に帰化後の氏名を決めておく必要があります。
以下、帰化許可申請書のサンプルになります。
※出典:法務省「帰化許可申請書」
赤く丸で囲んだ部分が帰化後の氏名を記載する欄になります。
また、帰化後の本籍についても決めておく必要があります。※青い丸で囲った部分です。
帰化が許可になり、日本国籍を取得すると、生まれながらの日本人同様、戸籍が作成されます。
この新しく作成される戸籍は、帰化許可申請書に記載した本籍地にて作成されることになります。
逆を言えば、日本の戸籍が作られるので、戸籍に使用できる漢字等しか帰化後の名前には使えないということになります。
また、余談ですが、戸籍が作成された後は戸籍謄本(抄本)も当然請求できます。
日本のパスポートを作る際には、この新しい戸籍謄本(抄本)が必要になります。
結婚している人の苗字に関して
氏名については自由に決めることができると書きましたが、結婚をしている人については注意が必要です。
正確には、帰化したことにより日本人同士の夫婦となった場合です。
日本では、日本人同士の夫婦の場合、夫婦同姓しか認められていません。
これまでの日本人との国際結婚の場合や外国人夫婦の場合には、夫婦別姓であったかと思いますが、日本人夫婦となった場合には、夫婦で同性を名乗る必要がありますので、注意しておきましょう。
ミドルネームについて
日本にはミドルネームという概念がないため、完全な「ミドルネーム」として名乗ることはできません。
どうしてもミドルネームを付けたいという場合には、苗字や名前に無理やりミドルネームを付けるという方法もあるにはあります。
ただし、その場合であっても苗字や名前の中にスペースを入れることはできません。
一度決めた氏名は原則として変更できません
帰化許可申請書に帰化後の氏名を記載し、無事許可が下りて戸籍に氏名が登録されると、よほどのことがない限り氏名の変更はできません。
家庭裁判所に変更の申請をして、許可が得られれば変更できますが、正当な理由がない限り許可が出ることはありません。
変更することはできないと考えた方がいいかと思います。
帰化申請をする場合には、後悔しないよう帰化後の氏名を決めるようにしましょう。