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帰化申請に必要な本国書類

帰化申請では、申請者の母国がどこかによって必要になってくる書類も異なります。
収集しなければならない本国書類が国によって異なるからです。

 

自分の母国がどこかによって、収集しなければならない書類が異なるということは、翻訳しなければならない枚数も異なるということです。

 

本国書類は母国の言葉で書かれていますので、帰化申請をする場合には日本語の訳を付けた上で提出しなければなりません。

 

一般的に、特別永住者(在日韓国人/在日朝鮮人)の方や、台湾国籍の方は本国書類の枚数が多くなります。

帰化申請に必要な韓国人の本国書類

韓国は戸籍制度に代わる家族関係登録制度となりましたが、戸籍制度だった頃の除籍謄本が必要になる上、新しい家族関係制度の書類も集める必要があるためです。

 

親族の状況にもよりますが、両親ともに韓国籍の場合には20枚以上となるかと思います。

 

・基本証明書
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書
・入養関係証明書
・親養子入養関係証明書
・除籍謄本
・父の家族関係証明書
・母の家族関係証明書
・父または母の婚姻関係証明書

 

以上のような書類が必要になります。

帰化申請に必要な台湾人の本国書類

台湾国籍の方の場合も、戸籍謄本の取得が必要になるため、韓国籍の方ほどではありませんが、枚数が多くなります。

 

韓国籍(朝鮮籍の方も含む)の場合は、日本の韓国領事館にて本国書類の取得が可能なため、韓国まで行かずとも日本で書類を取得することができます。

 

台湾の方の場合は、台湾にある戸政事務所に請求して取得する形になります。

帰化申請に必要な中国人の本国書類

韓国籍や台湾籍の方の本国書類の枚数が多い一方で、中国籍の方の本国書類はさほど多くはならないことが多いです。

 

・出生公証書
・親族関係公証書(両親、兄弟姉妹、子が記載されているもの)
・結婚公証書(結婚している場合)
・離婚公証書(離婚している場合)
・養子公証書(養子縁組している場合)
・(両親の)結婚公証書(養子縁組している場合)
・(両親の)離婚公証書(両親が離婚している場合)
・死亡公証書(親や子が死亡している場合)
・国籍証書(求められた場合)

 

以上のような書類が必要になります。
中国の方の場合は、中国の公証処で取得することになります。

帰化申請に必要な韓国、台湾、中国以外の本国書類

韓国、台湾、中国以外の国の方の場合は、必要な本国書類はさほど多くありません。

 

・出生証明書(本人)
・婚姻証明書(本人・両親)
・離婚証明書(本人・両親)
・親族関係証明書
※親族関係証明書が無い場合は両親、兄弟姉妹、子供全員の出生証明書
・国籍証明書
・死亡証明書(両親・兄弟姉妹)

 

一般的には以上のような書類が必要になります。

 

韓国、台湾、中国以外の本国書類は、本人や親族が現地で取得することが一般的ですが、国によっては大使館や領事館で請求できるところもあります。

帰化申請に必要な本国書類のまとめ

以上、帰化申請に必要な本国書類でした。

 

本国書類は取得までに時間がかかることが多いため、帰化申請をするのであれば本国書類は早めに準備したほうがいいかと思います。

 

また、どの国であっても、どういった形で取得した本国書類であっても、日本語への翻訳は必須になりますので、その点はご注意ください。

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