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普通帰化とは

普通帰化とは

普通帰化は、外国で生まれて就職のため来日した外国人や、外国で生まれて留学生として来日し、卒業後に日本で就職したような外国人など、一般的な外国人が行う帰化申請になります。

 

帰化申請の種類 申請できる人
普通帰化 ・外国で生まれて就職のため来日した外国人
・外国で生まれて留学生として来日し、そのまま日本で就職した外国人 など

 

日本生まれの特別永住者(在日韓国人/朝鮮人)や、日本人と結婚されている方(日本人配偶者)、日本人であった者の子などは普通帰化には該当しないのでご注意ください。

 

上記に当てはまる外国人の方は、簡易帰化(特別帰化)で申請することが可能です。
満たさなければならない条件が緩和されているので、該当する場合は簡易帰化を確認しましょう。

普通帰化の条件一覧

①引き続き5年以上日本に住んでいること
②年齢が20歳以上であること、かつ、本国でも成人であること
③犯罪歴がないこと、きちんと納税していること、年金を納付していること
④安定した収入があること
⑤帰化することで、以前の国籍を失うことができること
⑥日本政府を破壊することを企てたり、主張したりしたことがないこと
⑦小学校3年生以上の日本語能力があること

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