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帰化申請の能力要件/各国の成人年齢一覧

日本で帰化申請を行うには、原則として20歳以上である必要があります。
国籍法により、「二十歳以上で本国法によつて行為能力を有する」ことが要件になっているためです。

 

例外として20歳未満であっても帰化できる場合もありますが、それは後ほど触れるとして、まずは「本国法によって行為能力を有する」という部分についてご説明します。

 

先に例外を知りたい方はこちら⇒未成年者でも帰化できる能力要件の例外

 

本国法というのは、ご自身の母国の法律になります。
そして、行為能力を有するとは成年に達していることを指します。

 

つまり、日本で成人になっているだけでなく、本国法においても、成人になっている必要があるということになります。

 

多くの国では日本の20歳よりも成人年齢が低いため、20歳に達していれば問題の無いことが多いですが、中には21歳が成人年齢となっている国もあります。

 

まだお若い方で、日本への帰化を考えている方は、一度母国の成人年齢を確認しておきましょう。

帰化申請の能力要件/各国の成人年齢(私法上の成年年齢)一覧

政府統計をもとに、在留外国人数の多い順で記載しています。
※1,000人以上在留している国のみ。

国名 成人年齢
中国 18歳
韓国 19歳
ベトナム 16歳
フィリピン 18歳
ブラジル 18歳
台湾(中華民国) 20歳
アメリカ(米国) 18歳~21歳※
ネパール 18歳
インドネシア 15歳(帰化のできる年齢は18歳)
タイ 20歳
ペルー 18歳
インド 18歳
朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) 17歳
スリランカ 18歳
イギリス(英国) 18歳(スコットランド16歳)
ミャンマー 15歳
オーストラリア 18歳
フランス 18歳
カナダ 18~19歳※
マレーシア 21歳
パキスタン 16歳(女性)、18歳(男性)
バングラデシュ 18歳
ドイツ 18歳
ロシア 18歳
カンボジア 16歳
モンゴル 18歳
シンガポール 21歳
イタリア 18歳
スペイン 18歳
トルコ 18歳
ボリビア 18歳
ニュージーランド 20歳
メキシコ 18歳
イラン 15歳
スウェーデン 18歳
ウズベキスタン 18歳
アルゼンチン 18歳
ナイジェリア 21歳
アフガニスタン 18歳
オランダ 18歳
ラオス 18歳
コロンビア 18歳
ルーマニア 18歳
ポーランド 18歳
スイス 18歳
ガーナ 18歳
エジプト 18歳
ウクライナ 18歳
パラグアイ 20歳
ベルギー 18歳
アイルランド 18歳
フィンランド 18歳
ノルウェー 18歳
デンマーク 18歳
サウジアラビア ~15歳
南アフリカ共和国 18歳
オーストリア 16歳
イスラエル 18歳
ポルトガル 18歳
チリ 18歳

Wikipedia等参照)

※アメリカは州によって成人年齢が異なります。
ほぼすべての州・地域が18歳となっていますが、アラバマ州、ネブラスカ州は19歳、ミシシッピ州、プエルトリコは21歳になります。

 

※カナダも同様で、アルバータ州、マニトバ州、オンタリオ州、プリンスエドワードアイランド州、ケベック州、サスカチュワン州は18歳、ノバスコシア州、ニューブランズウィック州、ブリティッシュ・コロンビア州、ニューファンドランド・ラブラドール州、ノースウェスト準州、ユーコン準州、ヌナブト準州は19歳となります。

世界の成人年齢は18歳が多い

以上、いかがでしたでしょうか。
世界の多くの国々では、成人年齢が18歳となっていることがわかるかと思います。

 

ほとんどの場合は、現在の日本の成人年齢である20歳に達していれば、本国での成人にも該当するため、帰化申請で問題となってくることはありません。

未成年者で日本に帰化したいという場合

すでにご説明したとおり能力要件がありますので、20歳以上でなければ原則帰化できません。

 

20歳未満でも帰化できる例外としては、父親や母親が日本国籍である場合や、父親や母親と一緒に帰化申請をする場合、日本人と結婚している場合などがあげられます。

未成年でも帰化できる例外

主に、ご自身が日本人と結婚している場合と、父母が日本人である場合に分かれます。

 

日本人と結婚している場合 ①3年以上日本に住んでいる
②結婚してから3年が経過していて、かつ日本に住んで1年以上経っている

 

①、②のどちらかを満たしているようであれば、20歳未満であっても帰化できます。

 

父母が日本人の場合など ①日本人の子供(養子を除く)で、日本に住んでいる
②日本人の養子(養子縁組時は未成年)で、日本に1年以上住んでいる

 

こちらも①または②を満たしていれば帰化することが可能です。
外国籍の父親や母親と一緒に帰化申請をする場合も、①に当てはまるため帰化できます。

 

そのほか 日本人でなくなった人で、日本に住んでいる
(日本に帰化後、日本国籍を失った人は除く)
日本で生まれた出生時から無国籍の人で、3年以上日本に住んでいる

 


 

これらが未成年でも日本国籍を取得できる例外となります。

未成年で帰化をする人は、お父さんやお母さんと一緒に帰化したり、お父さんやお母さんが日本人(すでに帰化しているケース含む)であったりする場合がほとんどになるかと思います。

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