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帰化申請の能力要件/各国の成人年齢一覧
日本で帰化申請を行うには、原則として20歳以上である必要があります。
国籍法により、「二十歳以上で本国法によつて行為能力を有する」ことが要件になっているためです。
例外として20歳未満であっても帰化できる場合もありますが、それは後ほど触れるとして、まずは「本国法によって行為能力を有する」という部分についてご説明します。
先に例外を知りたい方はこちら⇒未成年者でも帰化できる能力要件の例外
本国法というのは、ご自身の母国の法律になります。
そして、行為能力を有するとは成年に達していることを指します。
つまり、日本で成人になっているだけでなく、本国法においても、成人になっている必要があるということになります。
多くの国では日本の20歳よりも成人年齢が低いため、20歳に達していれば問題の無いことが多いですが、中には21歳が成人年齢となっている国もあります。
まだお若い方で、日本への帰化を考えている方は、一度母国の成人年齢を確認しておきましょう。
帰化申請の能力要件/各国の成人年齢(私法上の成年年齢)一覧
政府統計をもとに、在留外国人数の多い順で記載しています。
※1,000人以上在留している国のみ。
国名 | 成人年齢 |
---|---|
中国 | 18歳 |
韓国 | 19歳 |
ベトナム | 16歳 |
フィリピン | 18歳 |
ブラジル | 18歳 |
台湾(中華民国) | 20歳 |
アメリカ(米国) | 18歳~21歳※ |
ネパール | 18歳 |
インドネシア | 15歳(帰化のできる年齢は18歳) |
タイ | 20歳 |
ペルー | 18歳 |
インド | 18歳 |
朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | 17歳 |
スリランカ | 18歳 |
イギリス(英国) | 18歳(スコットランド16歳) |
ミャンマー | 15歳 |
オーストラリア | 18歳 |
フランス | 18歳 |
カナダ | 18~19歳※ |
マレーシア | 21歳 |
パキスタン | 16歳(女性)、18歳(男性) |
バングラデシュ | 18歳 |
ドイツ | 18歳 |
ロシア | 18歳 |
カンボジア | 16歳 |
モンゴル | 18歳 |
シンガポール | 21歳 |
イタリア | 18歳 |
スペイン | 18歳 |
トルコ | 18歳 |
ボリビア | 18歳 |
ニュージーランド | 20歳 |
メキシコ | 18歳 |
イラン | 15歳 |
スウェーデン | 18歳 |
ウズベキスタン | 18歳 |
アルゼンチン | 18歳 |
ナイジェリア | 21歳 |
アフガニスタン | 18歳 |
オランダ | 18歳 |
ラオス | 18歳 |
コロンビア | 18歳 |
ルーマニア | 18歳 |
ポーランド | 18歳 |
スイス | 18歳 |
ガーナ | 18歳 |
エジプト | 18歳 |
ウクライナ | 18歳 |
パラグアイ | 20歳 |
ベルギー | 18歳 |
アイルランド | 18歳 |
フィンランド | 18歳 |
ノルウェー | 18歳 |
デンマーク | 18歳 |
サウジアラビア | ~15歳 |
南アフリカ共和国 | 18歳 |
オーストリア | 16歳 |
イスラエル | 18歳 |
ポルトガル | 18歳 |
チリ | 18歳 |
(Wikipedia等参照)
※アメリカは州によって成人年齢が異なります。
ほぼすべての州・地域が18歳となっていますが、アラバマ州、ネブラスカ州は19歳、ミシシッピ州、プエルトリコは21歳になります。
※カナダも同様で、アルバータ州、マニトバ州、オンタリオ州、プリンスエドワードアイランド州、ケベック州、サスカチュワン州は18歳、ノバスコシア州、ニューブランズウィック州、ブリティッシュ・コロンビア州、ニューファンドランド・ラブラドール州、ノースウェスト準州、ユーコン準州、ヌナブト準州は19歳となります。
世界の成人年齢は18歳が多い
以上、いかがでしたでしょうか。
世界の多くの国々では、成人年齢が18歳となっていることがわかるかと思います。
ほとんどの場合は、現在の日本の成人年齢である20歳に達していれば、本国での成人にも該当するため、帰化申請で問題となってくることはありません。
未成年者で日本に帰化したいという場合
すでにご説明したとおり能力要件がありますので、20歳以上でなければ原則帰化できません。
20歳未満でも帰化できる例外としては、父親や母親が日本国籍である場合や、父親や母親と一緒に帰化申請をする場合、日本人と結婚している場合などがあげられます。
未成年でも帰化できる例外
主に、ご自身が日本人と結婚している場合と、父母が日本人である場合に分かれます。
日本人と結婚している場合 | ①3年以上日本に住んでいる |
---|---|
②結婚してから3年が経過していて、かつ日本に住んで1年以上経っている |
①、②のどちらかを満たしているようであれば、20歳未満であっても帰化できます。
父母が日本人の場合など | ①日本人の子供(養子を除く)で、日本に住んでいる |
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②日本人の養子(養子縁組時は未成年)で、日本に1年以上住んでいる |
こちらも①または②を満たしていれば帰化することが可能です。
外国籍の父親や母親と一緒に帰化申請をする場合も、①に当てはまるため帰化できます。
そのほか | 日本人でなくなった人で、日本に住んでいる (日本に帰化後、日本国籍を失った人は除く) |
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日本で生まれた出生時から無国籍の人で、3年以上日本に住んでいる |
これらが未成年でも日本国籍を取得できる例外となります。
未成年で帰化をする人は、お父さんやお母さんと一緒に帰化したり、お父さんやお母さんが日本人(すでに帰化しているケース含む)であったりする場合がほとんどになるかと思います。