トップページ > 履歴書(その2)の書き方
履歴書(その2)の書き方
履歴書(その2)の書き方
履歴書(その2)の書き方、記入方法について。
履歴書(その2)には、出入国歴、技能・資格・賞罰を記載します。
出入国歴は、少ない場合はパスポート、多い場合は出入国記録を請求しましょう。 交通違反については、運転記録証明書を見ながら記載します。 出国の期間、日数の記載を間違えないように気をつけてください。 |
氏名
これまでの書類同様、名字と名前のフルネームで帰化前の氏名を書きます。
出入国歴
出入国歴の記載期間は、普通帰化で5年分、簡易帰化の場合で3年分となります。
出入国回数が少ない場合はパスポートのスタンプを見て記載しても構いませんが、出入国回数が多くて複雑だったり、印字が薄かったり、現在ではスタンプが押されないといったケースもあります。
そういった場合には、「出入国記録」を請求し、その通りに書くといいでしょう。
期間
上から古い順に正確に書いてください。
日付は日本の元号で書きます。
日数
出国していた日数を書きます。
正確に書きましょう。うるう年に注意してください。
渡航先
どこに渡航していたか、出国先を書きます。中国、韓国、アメリカなど。
一度に複数の国に行っていた場合、中国・韓国・アメリカと続けて書きます。
目的、同行者等
出国していた目的、一緒に出国した人を書きます。
夫と観光旅行、妻と新婚旅行、仕事で出張など。
総出国日数
出国日数の合計を記載します。
合計の数字を間違えないようにお気をつけ下さい。
技能・資格
資格を持っていれば、資格を取得した年月日、資格名、その資格の番号を書きます。
国家資格、公的資格のみを書きます。民間の資格は書かなくて結構です。
自動車運転免許証もこちらに記載します。
免許を取った日、免許の種類、免許番号と同様に記載します。
例:昭和59年8月20日 第1種普通自動車免許取得
(免許番号〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇)
賞罰
賞は日本国から褒章を受けている場合などに記載しますが、通常は無いかと思います。
罰の多くは交通違反です。違反がある場合はその違反歴を書いてください。
過去5年分の「運転記録証明書」を見ながら、日付、違反内容、罰金まで記載します。
刑罰は判決文を見ながら記載します。
罰がある場合の帰化についてですが、帰化の許可が出るかどうかは、犯罪の罪の程度、回数等により法務局が個別に判断することになります。
交通違反も軽いものであれば問題ありませんが、飲酒運転等の場合は、相当の期間が経過していない限り帰化は難しいと考えた方がいいかと思います。
確認欄
確認欄には何も書きません。
履歴書(その2)の書き方まとめ
以上が履歴書(その2)の書き方、記入方法になります。
履歴書(その1)同様、丁寧に正確な記載を心がけることが重要です。
正確に記載するためにも、出入国記録や運転記録証明書は早めに取得しておくといいかと思います。
関連記事