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生計の概要(その2)の書き方

生計の概要(その2)の書き方

生計の概要(その2)の書き方、記入方法について。
生計の概要(その1)に続いて、その2の書き方になります。

 

生計の概要(その2)は、不動産や預貯金など、現在世帯で有している資産について記載する書類です。

 

そのため、生計の概要(その2)も生計の概要(その1)同様、世帯で提出することとなり、同居の親族で同時に申請する場合、1世帯分で足ります。

 

生計の概要(その2)は不動産、預貯金など現在の世帯の資産について書きます。
在外不動産(海外にある不動産)についても帰化申請者本人が有している場合には記載します。
高額な動産はおおむね100万円以上のものを書けばOKです。

不動産

日本にある不動産の場合は「(在日不動産)」、「(在外不動産)」と書きます。
在外不動産は帰化申請者本人が持っていれば書いてください。

種類

登記事項証明書の表題部の記載を参考にします。

 

■建物の場合
登記事項証明書の表題部に書かれた種類、構造を書きます。
居宅、鉄筋コンクリート造など。

■土地の場合
登記事項証明書の表題部に書かれた地目を書きます。
宅地など。

面積(㎡)

種類の項目同様、登記事項証明書の表題部の記載を参考にします。

 

■建物の場合
登記事項証明書の表題部の床面積の欄に書かれた数字を書きます。
47㎡など。

■土地の場合
登記事項証明書の表題部の地積の欄に書かれた数字を書きます。
300㎡など。

 

どちらも単位(㎡)を忘れずに。

時価等(万円)

正確な金額でなくても大丈夫なので、購入時の金額を参考に、中古不動産として妥当だと思う金額を書きます。

名義人

登記事項証明書の権利部の権利者その他の事項の欄に書かれた権利者を書きます。

 

共同名義の場合、連名で記載します。

預貯金

預入先

銀行名だけでなく、支店名まで記載します。
預金通帳の通りに書いてください。

 

三菱UFJ銀行〇〇支店、三井住友銀行〇〇支店、みずほ銀行〇〇支店など。

名義人

その預貯金口座を持っている人、口座名義人を記載します。

金額(円)

残高を記載します。預金通帳または残高証明書の通りに書きます。

株券・社債等

種類

持っている株券(株式)や社債について記入します。
株券1,000、社債100口など。

 

証券会社の取引報告書や取引残高報告書を参考にしますが、現在ではネット証券を使われていることも多いかと思います。その場合にはネット証券にログインして、その画面を参考にしながら書きます。

評価額(万円)

評価額については、おおよそで大丈夫です。
生計の概要を作成する際の相場を見ながら書きましょう。
時価 120万円程度など。

名義人等

株券・社債等の権利を持っている人を書きます。

高価な動産

不動産(土地・建物)以外の高価な動産についてはここに書きます。
自動車や時計、宝石類、絵画など。

種類

記載するのは高価なものだけで構いません。
100万円以上のものを書きましょう。
自動車、貴金属など。

 

自動車はかっこ書きで車種、年式、排気量も書きます。
普通自動車(クラウン 2009年式 3000CC)など。

評価額

高価な動産を購入した時の金額も参考にしながら、中古額として妥当だと思う金額を記載します。おおよそで構いません。
時価100万円程度など。

名義人等

高価な動産の権利を持っている人の名前を書きます。

生計の概要(その2)の書き方まとめ

生計の概要(その2)の書き方、記入方法については以上です。

 

生計の概要(その2)は世帯の保有資産状況が明らかになる書類です。
現時点で資産が多くても少なくても、「生計を維持できているか」どうかとは関係ないため、資産が多くても不許可になりますし、逆に少なくても許可になります。

 

生計の概要(その2)で書くこととなる現在の資産状況よりも、生計の概要(その1)で記載する収支状況の方が、生計を維持できているかに直結するため、帰化の許可不許可に影響すると言えます。

 

資産が少なくても不許可にはなりませんので、きちんと正確に記載しましょう。

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