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簡易帰化とは/帰化申請の条件が緩和されるケース

簡易帰化(特別帰化)とは

簡易帰化(特別帰化)は、日本生まれの特別永住者(在日韓国人/朝鮮人の)方や、日本人と結婚された方など、ある一定の条件を満たす場合に、普通帰化の条件を緩和した形で申請することができる帰化になります。

 

帰化申請の種類 申請できる人

簡易帰化(特別帰化)

・特別永住者(在日韓国人/在日朝鮮人)
・日本人と結婚している外国人
・親が元日本人の外国人 など

 

普通帰化の条件すべてが緩和されるわけではありませんが、複数の条件が緩和される場合もあるので、まずはご自分が該当するかどうか確認しましょう。

 

簡易帰化に当てはまるケースは以下になります。
いずれかに該当すれば、緩和した要件にて帰化申請が可能です。

 

ただし、帰化申請のどの要件が緩和されるかはどこに該当するかによって変わってきますので、その点はご注意ください。

簡易帰化(特別帰化)該当のための条件一覧

①日本国民であった者の子(養子を除く。)で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有するもの
②日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
③引き続き10年以上日本に居所を有するもの
④日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
⑤日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
⑥日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
⑦日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
⑧日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
⑨日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

 

以上、①~⑨に当てはまる場合は、帰化申請の際に満たさなければならない要件が緩和されます。
前述のように、それぞれで緩和される要件は異なりますので、下記表をご確認ください。

 

簡易帰化該当番号 帰化申請の際に緩和される要件
①、②、③ 住所要件
④、⑤ 住所要件、能力要件
⑥、⑦、⑧、⑨ 住所要件、能力要件、生計要件

 

①~③に該当する場合は住所要件のみ、④~⑨に当てはまる場合は、住所要件だけでなく複数の要件が緩和されることになります。

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