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東京都内の帰化申請お任せ下さい!無料相談受付中
東京都内で帰化申請をお考えの方は、当事務所の無料相談をご利用ください
東京都内にお住まいで帰化申請をお考えの方は、当事務所の無料相談をご利用ください。
帰化専門の行政書士が、あなたの帰化許可の可能性を無料で診断致します。
帰化申請を自分でやる難しさ
「日本国籍を取得したい」と思っても、帰化までのハードルはなかなか高く難しいものかと思います。
日本の帰化申請は、とにかく大変で面倒な手続きになっているからです。
自分が帰化の要件を満たしているかの判断はもちろん、帰化申請では一般的に100枚程度、多い方では300枚程度の書類を用意する必要があります。
働いている方はもちろん、ある程度時間が取れる人でも、申請書類をすべて自分で揃えるのは時間的にも労力的にも難しい作業になるかと思います。
当事務所では帰化専門の行政書士事務所として、できるだけお客様の負担がない形で、簡単に申請できることを第一に考えて帰化申請のサービスを行っています。
面倒な帰化の手続きを、行政書士がお客様に代わって行うことで簡単に日本国籍を取得できます
こんにちは。ユナイテッド行政書士事務所代表の大槻です。
詳しいプロフィールはこちら⇒代表プロフィール
帰化専門のユナイテッド行政書士事務所では、「帰化申請をできる限りお客様の負担なく許可に持っていくこと」を第一に考え、帰化申請サービスを行っています。
帰化申請には、多くの時間と労力がかかります。平日に休みを取って数多くの必要書類を揃え、何度も法務局に相談に行って帰化の申請をする。
働かれている方、時間の無い方にとって、なかなかできることではないと思います。
当事務所にご依頼いただければ、申請書類の作成や必要書類の収集をお客様に代わって行います。
お客様の負担を大幅に減らすことができます。
書類の有効期限が切れることはありませんし、帰化申請書類を作成しなおすということもありません。
平日に何度も休みを取って必要書類を揃えたり、法務局に何度も相談に行く手間が無くなります。
お客様の負担を大幅に減らし、自分でやる場合よりも圧倒的に早く帰化申請をすることができます。
できるだけ簡単に日本国籍を取得したいという方は、ぜひ一度ご相談ください。
東京都内の帰化申請を当事務所に依頼するメリット
働かれている方、時間の無い方にとって、何度もご来所いただくことは難しいかと思います。
当事務所では、お客様の負担をできるだけ減らせるよう、ご依頼後に来所いただく必要はありません。
帰化申請の準備については、メールや電話等のやり取りを通じて行わせていただきます。
帰化申請は非常に時間と手間のかかる手続きです。
また、帰化が許可となるかどうかは、法務大臣の判断に委ねられています。
当事務所ではきちんとお客様の状況を伺った上で必要書類を準備いたしますので、帰化申請までできるだけ早く、そして確実に許可となるよう精一杯サポートしています。
帰化申請には一般的に100枚程度、多い方では300枚程度の膨大な必要書類を集め、ルールに則って申請書類を作成する必要がありますが、それらをお客様に代わって行います。
一部のご本人しか取得できない証明書等の書類を除き、面倒な必要書類の収集は当事務所にて準備いたします。
帰化申請後に法務局より追加で書類を求められたときや、申請後に変更が生じた場合ももちろんサポートいたします。
帰化許可後の手続きにも対応しておりますので、安心して帰化申請を行うことができます。
帰化申請後、万が一不許可という結果で終わってしまった場合には、いただいた行政書士報酬は全額お返しいたします。⇒返金保証規定
東京都内の帰化申請サポートの流れ
ご相談・お見積り
ご相談は無料です。 ご依頼/受注、着手金の支払い
サービスの説明を受け、ご依頼される場合には、着手金として報酬額の2分の1をお支払いいただきます。
必要書類の収集と帰化申請書類一式の作成
必要書類の収集、帰化申請書類一式の作成は当事務所にて行います。
英語・中国語・韓国語の書類の翻訳についても当事務所にて行っています。 法務局にて帰化申請、残額の清算、面接
帰化申請に必要な書類が全て準備できたら、横浜地方法務局の本局または支局へ帰化申請を行います。
帰化申請後、2~3か月で法務局の担当官より連絡があり、面接が行われます。 帰化許可!
官報に帰化許可の結果が公示され、法務局の担当官より直接電話にて帰化許可の連絡が来ます。
万が一、帰化申請の結果が不許可となった場合には、いただいている行政書士報酬は全額お返しいたします。
また、帰化が許可となった後には、帰化許可後の手続きを行う必要があります。 |
東京都内に住む方が帰化申請をする場合
日本への帰化を考えた場合、法務局に対して帰化申請をすることになります。
ただ、ここで気を付けなければならないのは、帰化をしようとする人の住所地を管轄する法務局に対して帰化申請をしなければならないという点です。
東京都の場合は、帰化を扱う法務局は全部で4つ。
23区内であればすべて東京法務局、都下(23区外)の場合は支局への申請となります。
ご自身の住所地(住民票記載の住所)を管轄する法務局を確認しておきましょう。
以下が東京都内で帰化申請を扱う法務局の一覧になります。
管轄法務局 | 法務局住所 | 帰化申請者の住所地 |
---|---|---|
東京法務局 国籍課 TEL:03-5213-1347(直通) URL:東京法務局 |
〒102-8225 東京都千代田区九段南1丁目1番15号 |
東京都23区(千代田区/中央区/港区/新宿区/文京区/台東区/墨田区/江東区/品川区/目黒区/大田区/世田谷区/渋谷区/中野区/杉並区/豊島区/北区/荒川区/板橋区/練馬区/足立区/葛飾区/江戸川区)内、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
東京法務局 八王子支局 TEL:0426-70-6240(代表) URL:東京法務局八王子支局 |
〒192-0364 東京都八王子市南大沢2丁目27番地 フレスコ南大沢10・11階 |
八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市 |
東京法務局 府中支局 TEL:042-335-4753(代表) URL:東京法務局 府中支局 |
〒183-0052 東京都府中市新町2丁目44番地 |
府中市、調布市、小金井市、国分寺市、国立市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市 |
東京法務局 西多摩支局 TEL:042-551-0360(代表) URL:東京法務局 西多摩支局 |
〒197-0004 東京都福生市南田園3丁目61番地3 |
福生市、羽村市、あきる野市、青梅市、西多摩郡 |
東京都内での帰化申請
東京都は日本で最も外国人の多い都道府県になるため、帰化申請の件数も当然多くなります。
中でも東京法務局は23区内すべてに住む外国人の方を対象としているため、件数がとても多いです。
現在、日本に住む外国人数は300万人以上となっていますが、東京都内だけで55万人を超えています。
二番目に多い愛知県が約25万人となっているので、実に2倍以上の方が住んでいることになります。
出身国別でみてみると、中国人が20万人強、韓国人が約10万人となっており、中国と韓国の2国だけで30万人以上となっています。
中国、韓国に続くのはベトナム人でおおよそ36,000人、次いでフィリピン人33,000人、ネパール人27,300人、台湾人20,000人、アメリカ人18,500人、インド人12,000人、ミャンマー人10,400人と続きます。
ここまでが1万人以上で、次のタイは約8,000人と1万人を割り込みます。
数多くの外国人が住んでいて、かつ23区内の帰化申請をすべて取り扱っている東京法務局は申請者の数も多いことから、帰化の担当者も複数いる法務局となっています。
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ユナイテッド事務所では、東京都内や神奈川県内を中心に帰化申請のサポート業務を行っております。
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