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中国人が帰化する場合に必要な本国書類まとめ

帰化に必要な中国人の本国書類

帰化をしようとする場合、国籍がどの国であっても、自身の国籍の書類(本国書類)が必要になります。
一般的には本国での出生証明書等が必要となりますが、中国籍の方の場合は、本国書類として以下の書類が必要になります。

 

・出生公証書
・親族関係公証書(両親、兄弟姉妹、子が記載されているもの)
【結婚している場合】
・結婚公証書
【本人が離婚している場合】
・離婚公証書
【養子縁組している場合】
・養子公証書
・(両親の)結婚公証書
【両親が離婚している場合】
・離婚公証書
【親や子が死亡している場合】
・死亡公証書
【求められた場合】
・国籍証書

 

以上のように、中国人が帰化する場合に必要となる中国の書類は、帰化申請をする本人の状況によって変わってきます。

 

これらの書類は基本的には中国本土にある「公証処」で取得しますが、出生公証書や親族関係公証書は、帰化申請をする本人が日本生まれの場合には中国の公証処では取得することができません。

 

日本生まれの場合、出生公証書の代わりに日本の役所で出生届の記載事項証明書を取得し、親族関係公証書は華僑総会にて取得することとなります。

 

また、これらの中国の書類については、すべて中国語で書かれているため、日本語に翻訳する必要がありますのでご注意ください。

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