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中国人の帰化申請に必要な書類まとめ
中国人の帰化申請に必要な書類
現在日本には70万人を超える中国人の方がおり、日本に帰化する人数も、特別永住者の方を含んだ韓国・朝鮮人に続いて多くなっています。
本ページでは、中国人が帰化申請をしようと思った際に必要となる書類をまとめています。
中国人のみ必要となる書類も含めて記載しておりますので、ご参考になさってください。
中国人が帰化申請で必要になる書類は以下の5種類になります。
1.中国人のみ必要な書類(本国書類) |
それぞれ解説します。
帰化申請で中国人のみ必要な書類(本国書類)
まずは1.中国人のみ帰化申請で必要となる書類から説明します。
本国書類と呼ばれるものになります。
中国の「公証処」で取得することができます。
※公証処は日本の公証役場にあたる機関になります。
一部、日本の中国大使館で取得しなければならないものもありますが、ほぼ中国の公証処で取得する必要があります。
・本人の出生公証書 |
以下、それぞれの書類について簡単に説明します。
■本人の出生公証書
帰化申請者が日本生まれの場合、公証処で出生公証書は取得できませんので、日本の市区町村役場で出生届の記載事項証明書を取得します。
■本人の親族関係公証書
帰化申請者の家族(両親、兄弟姉妹、子)が記載されているものになります。
出生公証書と同じく、帰化申請者が日本生まれの場合は公証処では取得できません。
日本生まれの場合は、華僑総会で取得することができます。
■本人の結婚公証書
帰化申請者が結婚している場合、本人の結婚公証書が必要になります。
中国人同士の結婚で、日本の中国大使館で結婚の手続きをしたという場合、中国で取得できないため中国大使館で取得します。
■本人の離婚公証書
帰化申請者本人が離婚をしている場合に必要となります。
■養子公証書
養子縁組をしている場合に必要となります。
■両親の結婚公証書
本人だけでなく、両親の結婚公証書も必要になります。
■両親の離婚公証書
両親が離婚している場合に必要となります。
■死亡公証書
両親や子供が死亡している場合に必要です。
■国籍証書(退出中華人民共和国国籍証書)
帰化したら中国籍を退出するという証書です。
中国大使館に「退出中華人民共和国国籍申請表」に必要事項を記入し、パスポートや住民票などと一緒に提出し請求することで取得できます。
中国人が帰化申請で作成する必要のある書類
次に、2.作成する必要のある書類です。
①帰化許可申請書 ②親族の概要 ③履歴書(その1) ④履歴書(その2) ⑤生計の概要(その1) ⑥生計の概要(その2) ⑦事業の概要 ⑧在勤及び給与証明書 ⑨帰化の動機書 ⑩居宅附近の略図等 ⑪勤務先附近の略図等 ⑫申述書 ⑬宣誓書 |
以上が作成する必要のある書類になります。
宣誓書のみ事前に準備する必要はなく、帰化申請の際に担当官の面前で作成します。
帰化許可申請書類は以下から無料ダウンロードできます。
⇒帰化許可申請書の無料ダウンロード
帰化許可申請書類のそれぞれの書き方も載せていますので、参考にどうぞ。
中国人が帰化申請で官公署等から集める必要のある書類
続いて、3.官公署等から集める必要のある書類になります。
それぞれ請求先の役所を分けて記載します。
非常にたくさんの書類が必要になりますので、ご注意ください。
【住民税関係】
■住民税の納税証明書
同居の家族分も必要になります。
直近1年分が通常ですが、帰化申請の時期が6月前後の場合、2年分必要になることもあります。
■住民税の課税証明書
納税証明書同様、同居の家族分も必要になります。ただし子供は除きます。
直近1年分。
住民税に未納期間があると、帰化は許可になりません。
未納がある場合にはまず住民税を納付し、納税証明書の取得、帰化申請という形になります。
※■非課税証明書
本人、配偶者が非課税の場合(収入がなかったり、収入が低い場合)に必要になります。
住民税の納税証明書、課税証明書は住民税が課税されている場合に発行できるものです。
非課税の場合には発行できませんので、納税証明書、課税証明書の代わりに、非課税証明書を発行してもらいましょう。
役所に申告していないと非課税証明書自体発行されませんので、役所への申告が必要になります。
【住民票・戸籍謄本関係】
■住民票
省略事項なしの住民票を取得しましょう。
■住民票の除票
2012年7月以降に引越しをしている場合は、引っ越した分すべて必要になります。
■戸籍謄本
配偶者または婚約者、子、両親のうち、日本人がいる場合に必要になります。 本籍地のある役所に請求します。現在の住所と本籍地は異なることも多いので注意が必要です。
両親、兄弟姉妹の中で帰化した人がいる場合で、現在の戸籍謄本では帰化した記載がない場合には、帰化した記載のある戸籍謄本が必要になります。
結婚や死亡、転籍がある場合には、除籍謄本、改製原戸籍を取得していき、帰化した記載のある時期までさかのぼる必要があります。
■除籍謄本、改製原戸籍
日本人の配偶者や子がいて、戸籍謄本に婚姻日の記載がない場合や、両親または両親の一方が日本人で、戸籍謄本にその両親の結婚の記載がない場合、婚姻日や結婚の記載があるまで除籍謄本や改製原戸籍でさかのぼって謄本を取得します。
■戸籍の附票
結婚期間の長い日本人の配偶者がいる場合、同居歴の確認のため必要になることがあります。
■出生届の記載事項証明書
本人や兄弟姉妹が日本で生まれている場合、出生届を出した市区町村役場に対して請求します。
■婚姻届の記載事項証明書
両親が外国籍同士で、日本で結婚した場合に必要になります。
両親が婚姻届を出した市区町村役場に請求します。
■離婚届の記載事項証明書
本人が外国籍の方と離婚したことがある場合や、外国籍同士の両親が離婚したことがある場合に必要になります。
離婚届を出した市区町村役場で取得することができます。
海外で離婚届を出している場合には必要ありません。
本人が裁判離婚をしている場合には、確定証明書のついた審判書または判決書の謄本も必要になります。
また、両親が日本人と外国籍の場合、離婚届の記載事項証明書が取得できません。
代わりに、日本人親の戸籍謄本を取得します。
日本人親が再婚、転籍等をしている場合、現在の戸籍謄本には外国籍親の記載がないので、除籍謄本を取って実親の記載がある時期までさかのぼることとなります。
■死亡届の記載事項証明書
両親や配偶者、子が日本で死亡している場合、死亡届を出した市区町村役場に対して請求します。
【登記関係】
■建物の登記事項証明書
本人、同居の親族がマンション、建物を所有している場合に必要になります。
居住用・投資用にかかわらず必要になります。
■土地の登記事項証明書
土地についても建物と同様です。マンションや土地を所有している場合に必要になります。
居住用、投資用問いません。
■法人の登記事項証明書
本人または同居の親族が会社を経営している場合に必要となります。
これら2つの書面については、必須の書類ではありませんが、取得しておくと便利な書類になります。
■閉鎖外国人登録原票
2012年7月以前も日本に居住している方の場合、在留カードに変更になる前の日本での居住歴が記載されている書面です。
■出入(帰)国記録
その名の通り、出入国の記録が記載された書面です。
海外出国・入国が多い場合や、パスポートのハンコではよくわからない場合に、これを見れば出入国日がわかります。
【税金関係】
中国人で給与所得者かつ確定申告している場合
■個人の所得税の納税証明書(その1、その2)
2か所以上の勤務先から給与を得ている場合や、副業、不動産投資をされている方など、給与所得者で確定申告をしている方は必要になります。
中国人で個人事業主の場合
同居の親族が個人事業主の場合にも必要になります。
■所得税納税証明書(その1、その2)
直近3年分。
■消費税納税証明書
前々年の売り上げが1,000万を超えている場合に、直近3年分必要になります。
■事業税納税証明書
直近3年分。
消費税、事業税の納税証明書は、課税対象となっていない場合は不要です。
中国人で経営者・役員の場合
同居の親族が法人経営者の場合にも必要になります。
また、経営する法人が複数ある場合、その法人数分取得する必要があります。
■法人税納税証明書(その1、その2)
直近3年分。
■消費税納税証明書
前々年の売り上げが1,000万を超えている場合に、直近3年分必要になります。
■事業税納税証明書
直近3年分。
■法人都・県・市民税納税証明書
直近1年分。
■経営者個人の所得税納税証明書(その1、その2)
直近3年分。
消費税、事業税の納税証明書は、課税対象となっていない場合は不要です。
年金定期便、年金保険料領収書を失くしてしまった場合、以下を取得します。
■国民年金保険料納付確認(申請)書
中国人で法人経営者の場合
■社会保険料納付確認(申請)書
厚生年金保険料のを紛失してしまった場合、証明書を取得します。
■源泉徴収票(原本)
直近1年分。直近1年以内に転職している場合は前職分の源泉徴収票も必要になります。
■在勤及び給与証明書
申請月の前月分が必要です。
法人経営者、個人事業主も自己証明で必要になります。
■運転記録証明書(過去5年分)
運転免許を持っている場合、自動車安全運転センターへ過去5年分を請求します。
過去1年間、3年間、5年間とありますが、5年間にしてください。
■運転免許経歴証明書
運転免許を失効したことや、取り消されたことがある場合は取得します。
中国人が帰化申請でコピーする必要のある手持ちの書類
次は4.コピーする必要のある手持ちの書類になります。
こちらについては、文字通り手持ちの書類をコピーし、法務局に提出します。
また、気をつけなければならないこととして、コピーして提出書類については、帰化申請時に原本を提示する必要があります。
ただ見せるだけなので、原本は返却されます。
■在留カードのコピー(表・裏)
お手持ちの在留カードの表面・裏面のコピーを取ります。
■運転免許証のコピー(表・裏)
免許を持っている場合は忘れずに運転免許証もコピーします。
住民票と免許の住所が異なっている場合は、住所変更の手続きをしてからコピーしましょう。
■パスポートのコピー
表紙、顔写真のページ、ハンコ(印)のあるページ全てのコピーが必要です。
失効したパスポートがある場合、そちらも必要になります。
■預金通帳のコピー
■公的資格証明書のコピー
何か公的な資格を持っている場合は、資格証明書のコピーが必要になります。
※履歴書(その2)の技能・資格欄に書いているもの。
例:医師、歯科医師、薬剤師、看護師、教員、美容師、建築士、調理師、日本語能力検定など
■最終学歴の卒業証書のコピー
最終学歴が大学なら大学の、高校なら高校のものが必要になります。
日本の大学を出ている場合は日本の大学のものをコピーします。
卒業証書がない場合、出身校から卒業証明書を発行してもらい取得する必要があります。
■不動産賃貸契約書のコピー
賃貸物件に住んでいる場合に必要です。
契約書のすべてのページのコピーです。
■確定申告書の控えのコピー
2か所以上から給与をもらっていたり、副業をしているなど、確定申告をしている方は必要になります。受付印があるもの。
中国人で個人事業主・法人経営者の場合
■営業許可証のコピー
許認可が必要なビジネスを行っている場合に必要になります。
例:飲食店営業許可証、薬局開設許可証など
■自営業者/会社役員としての確定申告書の控えのコピー
直近1年分。受付印があるもの。
■法人の確定申告書控えのコピー
直近1年分。受付印のあるもの。
■源泉所得税の納付書(支払済み)のコピー
納付の特例を受けている場合は2枚分、毎月払っている場合は12枚分必要です。
■源泉徴収簿のコピー
本人にかかるもののみ。
■修正申告書控えのコピー
過去3期の間で法人税などを修正申告したことがある場合必要です。受付印のあるもの。
中国人が帰化申請で必要なその他の書類等
最後に5.その他の書類等になります。
■証明写真(5㎝×5㎝)
帰化申請の6か月前以内に撮影した、5センチ×5センチの写真を2枚用意します。
カラー・白黒どちらでも構いませんが、単身・無帽・正面上半身で鮮明に映っているものです。
帰化をしようとする人が15歳未満のときは、子を中心に父母などの法定代理人と一緒に撮影したものを使用します。
サイズを間違えないように気をつけてください。
■スナップ写真
両親や兄弟姉妹、友人と写っているもの。
3種程度用意します。
中国人の帰化申請に必要な書類まとめ
中国人の方が、帰化申請をする際に必要となる書類は以上になります。
いかがでしたでしょうか。
帰化申請には、たくさんの書類が必要となることがおわかりいただけたかと思います。
帰化に必要な書類は個人個人で異なってきますが、一般的に100枚程度、多い人では300枚程度の書類が必要となります。
中国人の方で、帰化申請をお考えの方、できるだけ簡単に日本国籍を取得したいという方は、ユナイテッド行政書士事務所にお気軽にご相談ください。
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