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帰化するにはどうすればいい?日本国籍を取得する方法を解説
帰化する方法、日本国籍を取得する方法を解説します
日本で長年生活し、日本人として生活してきた外国籍の方であれば、日本国籍の取得を考えられたことがあるかもしれません。
本ページでは、帰化の方法についてご説明いたします。
帰化(日本国籍を取得)する方法
結論から言うと、ご自分の住所地を管轄する法務局に対して「帰化許可申請」をし、無事帰化が許可となれば、日本国籍を取得することができます。
帰化申請が許可となれば、あなたは日本人となることができるということです。
では、その帰化申請はどのように行うのでしょうか?
住所地を管轄する法務局に対して帰化申請を行うことはすでに書きました。
しかし、誰でも帰化申請をすれば許可になるというわけではなく、帰化が許可となるには帰化の条件をきちんと満たした上で申請をする必要があります。
この条件を満たしていなければ、そもそも申請を受け付けてもらえなかったり、法務局から申請の取り下げを打診されたり、または不許可という結果で返ってきます。
ですので、帰化申請を行う場合には、何よりもまず日本国籍の取得を考えている方が、帰化の条件を満たしているかどうかを確認する必要があります。
帰化の条件を満たしていない場合には、どうやっても許可にはなりませんので注意が必要です。
帰化の条件を確認しよう
それでは、実際に帰化の条件を確認していきましょう。
まず最初に触れておきますが、以下で説明する帰化の条件は一般的な帰化の条件になります。
長年日本に住んでいる人や日本人と結婚している人、お父さんお母さんが日本人の人など、中には帰化の条件の一部が緩和、免除される方もいます。
ご自身の帰化の条件が緩和、免除されるか確認されたい方は、以下の記事を先にご確認ください。
帰化には7つの条件があります。
1つでも当てはまらない場合には帰化できません。気を付けましょう。
帰化の7つの条件
①住所条件
②能力条件
③素行条件
④生計条件
⑤喪失条件
⑥思想条件
⑦日本語能力
以下、それぞれ1つずつ確認していきます。
帰化の条件①住所条件
まずは帰化の条件1つ目。住所条件です。
住所条件で問われるポイントは2つ。
■1.引き続き5年以上日本に住んでいること
■2.日本で3年以上の就労経験があること
以上の2つを満たしていることが必要です。
1については、「引き続き」に該当していなければならないため、日本に継続してずっと住んでいなければならないということです。
たとえば、日本にずっと住所はあっても、ここ最近5年間のうちに海外に3か月以上行ってたりすると「引き続き」が切れてしまうので帰化できなくなってしまいます。
※短期の海外旅行等はもちろん大丈夫です。
次に2ですが、5年以上の日本に住んでいる期間のうちに、3年以上の就労経験が必要になります。
3年以上の就労はアルバイトではダメなので、留学生の方などは学校を卒業して就職してから3年以上働いていなければなりません。※簡易帰化に当てはまる場合を除く。
就労、雇用の形態については正社員じゃなくても大丈夫です。
契約社員や派遣社員でも3年以上の就労経験があれば問題ありません。
帰化の条件②能力条件
次は帰化の条件2つ目。能力条件です。
能力条件は簡単で、
■20歳以上であること
が条件になります。
ただ、両親と一緒に帰化する場合や、両親のどちらかが日本人である場合、日本人と結婚している場合など、未成年でも帰化できる例外もあります。
帰化の条件③素行条件
続いて帰化の条件3つ目。素行条件です。
この素行条件が帰化の条件の中で最も引っかかる人が多いです。
素行条件は、素行のいい人物かどうかが問われる条件になります。
素行が良くないと帰化できないということになりますが、重要なのは帰化申請者本人だけでなく、一緒に暮らしている人の素行もかかわってくるという点です。
素行面で問われるのは主に
■1.税金
■2.年金
■3.犯罪歴
の3つになります。
税金は住民税などの税金をきちんと納めているか、年金は国民年金または厚生年金をきちんと納めているかが問題になります。
会社員の方であればどちらも給与から天引きのことが多いかと思いますので、ほぼ問題ありません。
問題になることが多いのは給与から天引きではない方です。
自営業者の方や会社経営者の方、給与から税金、年金が天引きでない会社で働かれている方などは、きちんと自分で申告して税金を払い、国民年金もきちんと納付している必要があります。
また、ご自身が会社員で給与から天引きであっても、住民税などは同居の親族についても納税証明書を提出する必要があるため、同居の親族の方もきちんと納付していなければなりません。
従業員が5人以上いる自営業者の方や会社経営者の方は、その事業所、法人が厚生年金に加入している必要があります。
最後に犯罪歴ですが、暴行や傷害、窃盗といったものだけでなく、交通違反についても見られますので、免許を持っている人は注意が必要です。
過去5年間の交通違反歴が審査されることになります。
軽微な交通違反、具体的には駐車禁止等であれば、数回違反していても問題ありません。
ただ、飲酒運転等の重大な交通違反の場合は、相当の年月が経過しないと難しいかと思います。
帰化の条件④生計条件
帰化の条件4つ目。生計条件です。
生計条件では、生活していくのに十分な安定した収入があるのかどうかが問われます。
生活していくのに十分な収入については、個人個人で異なってきます。
一人で暮らしなら、自分一人で暮らしていけるだけの収入。
ご家庭を持たれているなら、家族が生活していけるだけの安定した収入が必要になります。
自分一人で家族が生活していけるだけの収入がなくても、一緒に住んでる家族の収入も合わせることができるので、世帯で十分な収入があることを証明できれば大丈夫です。
たとえば、専業主婦の方などは旦那さんに十分な収入があることを証明できれば生計条件をクリアすることができるということになります。
たまに、クレジットカードの口座引き落とし額が毎月の収入よりも多い方からご相談をいただきますが、収入より支出が多いようでは生活していくのに十分な安定した収入があるとは言えないため、帰化はできないと考えた方がいいかと思います。
貯金がたくさんあっても難しいと思います。
逆に、支出より収入の方が多ければ、貯金は少なくても大丈夫です。
帰化の条件⑤喪失条件
5つ目の帰化の条件は喪失条件になります。
これは、日本に帰化して日本国籍を取得した場合には、「元の母国の国籍を喪失することができること」が条件になります。
日本は二重国籍を認めていないため、日本に帰化したら元の国籍は喪失しなければなりません。
元の国籍を制限なく喪失できる場合には何も問題にはなりませんが、国によっては兵役義務がある場合もあります。
兵役義務が終わらないと国籍を離脱できないという国の場合、いくつかの条件を満たせば国籍を離脱することができる場合もあるので、一度母国の要件を確認してみるといいかと思います。
帰化の条件⑥思想条件
帰化の条件6つ目。思想条件です。
思想条件は
■日本国憲法や日本政府を破壊しようという危険な思想を持っていないこと
が条件になります。
ご自身も含め、周りに暴力団関係者やテロリストがいるという方でなければ問題になることはありません。
帰化の条件⑦日本語能力
最後の帰化の条件は日本語能力になります。
今後、日本で日本人として生きていくにあたって、日本語がある程度使えないと帰化できないということになります。
問われる日本語能力は小学校3年生程度のものなので、これまでずっと日本で暮らしてきたという方であれば問題ありませんし、帰化したいという方の多くはすでに日本語ができる方が多く、あまり問題となることはありません。
お父さんやお母さんが日本人の場合や結婚相手が日本人の場合など、そこまで日本語能力が問われない場合もあります。
以上、帰化するための方法として、帰化の条件についてまとめてみました。
帰化の条件が確認出来たら、次は帰化申請の必要書類を確認しましょう。
帰化申請には大量の書類が必要になります。
上のリンク先にて、帰化申請の必要書類についてまとめています。
ご参考になさってください。