トップページ > 帰化許可後の手続き

帰化許可後の手続き

帰化許可後の手続き

帰化申請をし、帰化の許可が下りた後にもいろいろな手続きが必要になります。
本ページでは不許可だった場合にも軽く触れて解説いたします。

帰化申請後、帰化が許可だった場合

官報に公示後、法務局の担当官より帰化許可の連絡が来ます。

 

そして、法務局にて「帰化者の身分証明書」が交付されます。
この身分証明書を受け取ったら、忘れずに2つのことをしてください。

 

1.帰化届の提出
2.在留カードまたは特別永住者証明書の返納

 

以下、それぞれについて詳しく説明します。

1.帰化届の提出(戸籍法102条の2)

帰化の日から1か月以内身分証明書を添付の上、現居住地または新たに定めた本籍地の市区町村役場にて帰化の届出を行います。

 

帰化届の用紙は、市役所等の市区町村役場にあります。
帰化届には届出人の署名押印欄がありますので印鑑を忘れずに。

 

1か月の期限内に届出をしない場合、過料を科せられることもあります。

2.在留カードまたは特別永住者証明書を返納する※

帰化の日から14日以内に、在留カードまたは特別永住者証明書を法務大臣に返納しなければなりません。
法務大臣には、入国管理局を通して返納します。

 

※在留カードにつき、出入国管理及び難民認定法台19条の15(在留カードの返納)、特別永住者証明書につき、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第16条(特別永住者証明書の返納)

 

在留カード、特別永住者証明書の返納方法は2つあります。
①入国管理局(入管)に持参するか、②送付による返納です。

 

①入管に持参する場合
住所地を管轄する地方入国管理官署に直接持参します。

 

②送付により返納する場合
参考書式「在留カード等の返納について」及び返納理由を証する文書(死亡証明書、戸籍謄本等)を添付した上、下記の返納先に送付することにより返納します。※外国人登録証明書をお持ちの場合はそちらも同様です。

 

(送付による返納先)
〒135-0064
東京都江東区青海2-7-11
東京港湾合同庁舎9階
東京入国管理局おだいば分室 宛
※封筒の表に「在留カード等返納」と表記してください。

 

参考書式「在留カード等の返納について」に関しては、以下のリンク先からどうぞ。
Excel⇒(参考書式)在留カード等の返納について
PDF⇒(参考書式)在留カード等の返納について

 

14日の期限内に返納しない場合、こちらは罰金に処せられることがあります。

帰化許可後の手続きまとめ

以上が帰化の許可を得た後の手続きになります。

 

まとめると、
1.帰化届の提出⇒1か月以内に本籍地の市区町村役場(市役所等)に届出
2.在留カードまたは特別永住者証明書の返納⇒14日以内に入管に返納
となります。

 

帰化届の提出と在留カード等の返納は、どちらが先でも構いません。
ただし、在留カード等の返納は14日以内と帰化届に比べて期日が短いのでご注意ください。

無料診断受付中