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帰化申請中に海外に行く場合

帰化申請中に海外に行く場合

帰化申請中、仕事の出張や海外旅行など、海外への渡航はできませんか?との質問を受けることがあります。

 

結論から申し上げると、帰化申請中でも海外に行くことはできます。

 

ただし、帰化申請中に海外に行く場合、事前に法務局に対し海外に行くことを報告する必要があります。
必ず事前に法務局に連絡を入れた上、海外に行くようにしてください。

 

また、海外に行く期間も3か月未満にしてください。
海外からの帰国後も、忘れずに帰国の報告をします。

中国人が帰化申請中に海外に行く場合

以前は中国人の方が帰化申請をする際には、「退出中華人民共和国国籍証書」の取得申請をし、申請後はパスポートが切られてしまい使えなくなるといったことがありました。

 

今日では、パスポートは切られることはなく有効のままとなったので、パスポートが使えなくなることはありません。
したがって「旅行証」を申請する必要もなくなりました。

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