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帰化申請に必要な書類(添付書類)の集め方

帰化の必要書類(添付書類)の集め方

帰化申請を行うには、数多くの書類を提出する必要があります。

 

自分で作成する書類、官公署等で収集する書類、手持ちのものからコピーする必要のある書類と、さまざまな書類が必要になります。

 

本ページではこれらのうち、自分で作成する帰化許可申請書類を除いた、添付書類(官公署等で収集する必要のある書類、手持ちのものからコピーする必要のある書類)について説明します。

 

個々人の状況によって集めなければならない書類が異なるので注意が必要です。

市役所・区役所・町役場・村役場で取得する書類

まずは市役所や区役所などで集める書類です。
主に税金関係(①住民税)、居住・身分関係(②住民票や戸籍謄本など)のものになります。

 

以下、解説します。

 

①住民税

住民税の納税証明書、課税証明書を取得します。

 

住民税の納税証明書

同居の家族分も必要になります。
直近1年分が通常ですが、帰化申請の時期が6月前後の場合、2年分必要になることもあります。

 

住民税の課税証明書

納税証明書同様、同居の家族分も必要になります。ただし子供は除きます。
直近1年分。

住民税に未納期間があると、帰化は許可になりません。
未納がある場合にはまず住民税を納付し、納税証明書の取得、帰化申請という形になります。

 

本人、配偶者が非課税の場合(収入がなかったり、収入が低い場合)

住民税の納税証明書、課税証明書は住民税が課税されている場合に発行できるものです。
非課税の場合には発行できませんので、納税証明書、課税証明書の代わりに、非課税証明書を発行してもらいましょう。

 

また、役所に申告していないと非課税証明書自体発行されませんので、役所への申告が必要になります。

 

②住民票、戸籍謄本等

次に、住民票、戸籍謄本といった居住・身分関係の書類です。
これらについては個々の事例によって必要なものも変わってくるので、各ケースに分けて記載します。

 

一般的な場合

住民票
省略事項なしの住民票を取得しましょう。

 

住民票の除票
2012年7月以降に引越しをしている場合は、引っ越した分すべて必要になります。

 

配偶者または婚約者、子が日本人の場合

戸籍謄本
本籍地のある役所に請求します。現在の住所と本籍地は異なることも多いので注意が必要です。

 

除籍謄本、改製原戸籍
戸籍謄本に婚姻日の記載がない場合、除籍謄本や改製原戸籍が必要になってきます。

 

戸籍の附票
結婚期間の長い日本人の配偶者がいる場合、同居歴の確認のため必要になることがあります。

 

両親の一方が日本人の場合

戸籍謄本

 

除籍謄本、改製原戸籍
戸籍謄本に両親の結婚の記載がない場合には、除籍謄本や改製原戸籍が必要になります。

 

両親、兄弟姉妹の中で帰化した者がいる場合

戸籍謄本(帰化した記載のあるもの)

 

除籍謄本、改製原戸籍
戸籍謄本に帰化した記載がなく、特に結婚や死亡、転籍のある場合には、除籍謄本や改製原戸籍により帰化した記載のある時期までさかのぼることが必要となってきます。

 

本人、兄弟姉妹が日本で生まれている場合

出生届の記載事項証明書
出生届を出した市区町村役場に対し、出生届の記載事項証明書を請求します。

 

外国籍の両親が日本で結婚している場合

婚姻届の記載事項証明書
両親が婚姻届を出した市区町村役場に対し、婚姻届の記載事項証明書を請求します。
両親が外国籍同士の結婚だった場合に必要になります。
日本人と外国籍の人の結婚だった場合には取得できないので注意が必要です。

 

本人が外国籍の方と離婚したことがある場合

離婚届の記載事項証明書
離婚届を出した市区町村役場に対し請求します。
海外で離婚届を出した場合は不要です。
裁判離婚をしたという場合には、確定証明書のついた審判書または判決書の謄本も必要になります。

 

本人が日本人と離婚したことがある場合

元配偶者の戸籍謄本
元配偶者の戸籍謄本を取得し、離婚の記載があるところまでさかのぼります。

 

外国籍同士の両親が離婚したことがある場合

離婚届の記載事項証明書
両親が離婚届を出した市区町村役場に対し請求します。
こちらも海外で離婚届を出している場合は不要になります。

 

両親が日本人と外国籍で、離婚したことがある場合

日本人親の戸籍謄本
日本人の親側の戸籍謄本を取得します。
日本人親が再婚、転籍等をしている場合、外国籍親の記載がないため、除籍謄本を取得して実親の記載があるところまでさかのぼります。

 

両親、配偶者、子が日本で死亡している場合

死亡届の記載事項証明書
死亡届を提出した市区町村役場に対して請求します。

 

法務局で取得する書類

次に、法務局で取得する書類になります。
法務局で取得するのは登記関係の書類になりますが、土地や建物、法人を所有していない場合にはこれらの書類は不要です。

 

土地、建物、マンションを所有している場合

土地の登記事項証明書

 

建物の登記事項証明書

 

どちらも本人だけでなく、同居の家族が所有している場合にも必要になります。
また、居住のものに限られないため、投資用として所有していても必要です。

 

法人経営者の場合

法人の登記事項証明書
会社を経営している場合には法人の登記事項証明書を取得します。
同居の親族の誰かが経営している場合でも必要です。

 

税務署・都税事務所・県税事務所・市税務署で取得する書類

次に税務署等で取得する書類です。税金関係の書類になります。

 

給与所得者で確定申告をしている場合

所得税の納税証明書(その1、その2)
個人の所得税の納税証明書です。

 

給与所得者(会社員)で2か所以上の勤務先から給与をもらっている場合や、不動産投資などの副業をされている場合、確定申告をしているかと思いますので、納税証明書が別途必要になります。

 

個人事業主の場合

所得税の納税証明書

 

消費税の納税証明書
消費税の課税事業者である場合に必要になります。直近3年分。
消費税は
前々年の売上が1,000万円を超えている場合、申告義務が発生します。

 

個人事業税の納税証明書
70種の職業に課税されるもので、年間所得が290万円以上であれば課税対象になります。直近3年分。

 

これらの書類は、同居の家族が個人事業主の場合にも必要となります。
消費税と事業税は課税対象となっていなければ証明書も不要です。

 

法人経営者の場合

法人税の納税証明書(その1、その2)
直近3年分

 

消費税の納税証明書
消費税の課税事業者である場合に必要になります。直近3年分。
消費税は前々年の売上が1,000万円を超えている場合、申告義務が発生します。

 

法人事業税の納税証明書
直近3年分。

 

法人都民税、法人県民税、法人市民税の納税証明書
直近1年分。

 

経営者個人の所得税納税証明書(その1、その2)
直近3年分。

 

これらの書類は、経営する法人が複数の場合、その法人の数だけ必要になりますのでご注意ください。
また、代表取締役だけではなく、役員になっている場合にも必要になります。

 

個人事業主の場合同様、同居の家族が法人経営者となっている場合にも必要です。

 

年金事務所から取得する書類

年金関係の書類です。
厚生年金に加入していない会社員の方や、法人経営者の方は書類取得が必要になってきます。

 

厚生年金に加入していない場合で、国民年金を支払っている場合

年金保険料領収書の1年分のコピー
年金定期便を捨てずに持っていた場合、年金定期便でも可。

 

国民年金保険料納付確認(申請)書
年金定期便、年金保険料領収書ともに紛失してしまった場合、国民年金保険料納付確認書を取得します。

 

これらの書類は、年金定期便を持っていた場合には不要となるので、できるだけ持っておきましょう。
年金定期便は毎年1回、誕生日の月に自宅に届きます。

 

法人経営者の場合

厚生年金保険料領収書のコピー

 

社会保険料納入確認(申請)書
厚生年金保険料の領収書を紛失してしまった場合は、社会保険料納入確認書を取得します。

 

厚生年金加入届の控えのコピー(加入後)
厚生年金に加入していなかった場合、帰化申請に先立ち厚生年金に加入します。
帰化をするためには厚生年金保険の加入が必須となるためです。
※あくまで法人経営者の場合。

 

厚生年金加入前の期間については、国民年金の支払義務があるので、直近1年分の国民年金納付領収書を提出します。

 

勤務先から受領する書類

以下は勤務先からもらう書類になります。

 

源泉徴収票(原本)
直近1年分。直近1年以内に転職をしている場合には前職分の源泉徴収票も必要になります。

 

在勤及び給与証明書
申請月の前月分が必要になります。
個人事業主、法人経営者の場合にも自己証明で必要です。

 

自動車安全運転センターから受領する書類

運転免許証を持っている方、持っていた方が対象です。

 

運転免許証を持っている場合

運転記録証明書
過去5年分。
自動車安全運転センターへ請求します。

 

【運転免許を失効したことがある方、取り消されたことがある方】

運転免許経歴証明書
最寄りの警察署で申請用紙を取得し、郵便局にて手数料を払い込み申請します。
約2週間で自宅に届きます。

 

手持ちの書類の写し(コピーする書類)

ご自分で持たれている書類等のコピーを用意します。
また、コピーする書類は申請時に原本の提示が必要となりますのでご注意ください。
原本は返却されます。

 

一般的なもの

在留カードのコピー(表・裏)

 

最終学歴の卒業証書のコピー
卒業証書がない場合、出身校から卒業証明書を取得します。
特別永住者はなくても省略可能です。

 

運転免許証のコピー

 

パスポートのコピー
表紙、顔写真のページ、はんこがあるページ全てです。
現在所持しているパスポートおよび失効したパスポート分も必要です。

 

賃貸物件に住んでいる場合

不動産賃貸借契約書のコピー
賃貸借契約書のすべてのページをコピーします。

 

公的資格を有している場合

資格証明書のコピー
医師、歯科医師、薬剤師、看護師、教員、美容師、建築士、調理師、日本語能力検定など、何か公的資格を有していればその資格証明書のコピーです。

 

給与所得者で確定申告をしている場合

確定申告書の控えのコピー(受付印があるもの)
2か所以上の勤務先から給与を得ている場合や副業をしている場合など、確定申告をしている場合には確定申告書の控えのコピーも必要になります。

 

自営業者・会社経営者の場合

自営業者・会社役員個人としての確定申告書の控えのコピー(受付印のあるもの)
直近1年分。

 

法人の確定申告書控えのコピー(受付印のあるもの)
直近1年分。

 

源泉所得税の納付書(支払済み)のコピー
直近1年分。源泉所得税の納期の特例を受けている場合は2枚分、毎月納付している場合は12枚分のコピーになります。

 

源泉徴収簿のコピー
本人に関するもののみで可

 

営業許可証のコピー
許認可が必要なビジネスを行っている場合のみ必要です。

 

過去3期の中で法人税などを修正申告したことがある場合

修正申告書控えのコピー(受付印のあるもの)

 

本国から取得する書類

次は、ご自分の本国から取得する書類です。
ご自分の母国がどこかによって、収集する書類が異なるのでご注意ください。

 

また、本国から取得する書類については、日本語で書かれていないため、すべて日本語での翻訳と翻訳者の記名・押印が必要となります。

 

韓国籍の場合
韓国籍の方の場合、本国書類を韓国領事館で取得することが可能です。
本国に戸籍がないという場合には本国証明書類は取得できません。

 

家族関係が複雑な場合には、電算化される前の除籍謄本を法務局から求められることもあります。

 

基本証明書

 

家族関係証明書

 

婚姻関係証明書

 

入養関係証明書

 

親養子入養関係証明書

 

除籍謄本

 

父の家族関係証明書

 

母の家族関係証明書

 

父か母どちらかの婚姻関係証明書

 

中国籍の場合
中国籍の方の場合は、中国の「公証処」で必要書類を取得します。
公証処は、日本の公証役場と同様の機能を果たす機関です。

 

本人の出生公証書
日本生まれの場合には取得できません。
日本生まれの場合は、日本の役所にて出生届の記載事項証明書を取得します。

 

親族関係公証書
こちらも日本生まれの場合は取得できません。

その場合は華僑総会で取得することができます。

 

結婚公証書(本人が結婚している場合)
結婚証のコピーでも可。原本の提示が必要です。
中国人同士の結婚で、日本の中国大使館で手続きをしていた場合には、中国本土で取得することはできません。中国大使館で取得することになります。

また、日本人と中国人との結婚で、日本で最初に結婚したという場合には、中国大使館では取得できません。中国本土で取得することになります。

 

離婚公証書(本人が離婚している場合)

 

養子公証書(養子縁組している場合)

 

結婚公証書(両親のもの)

 

離婚公証書(両親が離婚している場合)

 

死亡公証書(親や子が死亡している場合)

 

国籍証書(求められた場合)
中国大使館へ「退出中華人民共和国国籍申請表」を提出して取得します。
日本に帰化したら中国籍を退出するという証書です。

 

韓国、中国以外の国籍の場合
各国によって具体的な証明書は異なりますが、一般的に以下の書類が必要となります。

 

出生証明書(本人)

 

婚姻証明書(本人・両親)

 

離婚証明書(本人・両親)

 

親族関係証明書
この書類がない国の場合、両親、兄弟姉妹、子全員の出生証明書

 

国籍証明書

 

死亡証明書(両親・兄弟姉妹)

 

法務省個人情報保護係から取得する書類

最後に、法務省個人情報保護係から取得する書類2つになります。
これらの書類は法務局から必須書類として求められているものではありません

 

閉鎖外国人登録原票
閉鎖外国人登録原票は、保有個人情報開示請求書を法務省へ提出し、開示を受けます。
閉鎖外国人登録原票には在留カードに変更(2012年7月~)になる前の日本での居住歴が記載されており、申請書作成の上で参考になることがあります。

 

出入(帰)国記録
法務省に開示請求書を提出または送付することにより取得します。
出入国記録は、帰化申請をしようとしている人の海外出国・日本入国が多い場合に、パスポートのはんこだけではよくわからない場合に参考になります。

 

法務局では、帰化申請者がこれらの書類を提出していない場合、職権で2つの書類を取得して審査しているようです。

 

 

 

以上が帰化申請に必要な添付書類(収集しなければならない書類)になります。
他、作成しなければならない書類等については、以下をご覧ください。

 

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