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作成しなければならない書類(帰化許可申請書類一式)

帰化申請を行う際には、数多くの書類が必要になります。

 

主に㈠作成しなければならない書類、🉂取り寄せなければならない書類、🉁手持ちの書類の写し、㈣その他の4種類ですが、本ページでは㈠作成しなければならない書類(帰化許可申請書類一式)について解説します。

作成しなければならない書類(帰化申請書類一式)一覧

帰化申請の際に作成しなければならない書類は、帰化許可申請書などの帰化申請書類一式になります。
全部で13種類の書面を作成する必要があります。

 

帰化許可申請書類一覧
①帰化許可申請書
②親族の概要
③履歴書(その1)
④履歴書(その2)
⑤生計の概要(その1)
⑥生計の概要(その2)
⑦事業の概要
⑧在勤及び給与証明書
⑨帰化の動機書
⑩居宅附近の略図等
⑪勤務先附近の略図等
⑫申述書
⑬宣誓書

 

以下、1つ1つ見ていきます。

①帰化許可申請書

帰化したい人の国籍、出生地、住所(居所)、氏名、生年月日などを記載する帰化の申請書です。

 

帰化許可申請書は、帰化申請者ごとに作成しなければならないため、同一世帯の外国人ご家族が一緒に申請しようとする場合、人数分必要になります。

 

外国人ご夫婦の場合は2人分、外国人ご夫婦に2人の未成年の子がいる場合には、その子たちの分も必要となるので計4人分必要ということになります。

 

また、貼り付ける写真については、申請者が15歳未満であれば、法定代理人と一緒に撮影されたものでなければならないので注意が必要です。

 

申請者又は法定代理人の署名押印欄は、法務局の担当官の前で署名・押印するため、作成する際には未記入とします。

②親族の概要

帰化申請者の親族に関する概要を、帰化申請者本人は除いて記載します。

 

記載する際には、日本に住んでいる親族(在日親族)と、日本国外に住んでいる親族(在外親族)を、用紙を分けて記載します。

 

次に記載する親族の範囲ですが、帰化申請者と同居の親族、配偶者、親、子、兄弟姉妹、配偶者の両親、内縁の夫(妻)、婚約者、離婚した前妻(夫)、離婚した前妻(夫)との間の子等になります。

 

養子や養親も含み、またすでに亡くなられた方がいても、死亡している旨記載します。

 

なお、親族の概要については一世帯ごとに作成します。

③、④履歴書(その1、その2)

帰化申請者自身の履歴書になります。

 

履歴書(その1)は居住関係、学歴・職歴、身分関係に関するもの。
履歴書(その2)は出入国歴や技能・資格、賞罰に関するものになります。

 

事柄を1つでも書き忘れると、1からやり直しになってしまうので気を付けましょう。
特に、居住関係に空白期間のないようにしてください。

1枚で書ききれないときは2枚、3枚にわたって書いて作成します。

 

履歴書(その1、その2)についても帰化申請者ごとに作成する必要があります。
なお、15歳未満ついてはこちらの書類は不要になります。

⑤、⑥生計の概要(その1、その2)

生計の概要は、世帯を同じくする家族の収入、支出、資産などの生計について記載します。
したがって、この書面も一世帯ごとに作成するということになります。

 

また、生計の概要は、帰化申請の前月分について記載します。
早く作成しすぎると、提出が翌月となった場合に、作成しなおすことになるので要注意です。

 

生計の概要(その1)は主にフロー面(家計の収支)について記載し、生計の概要(その2は)はストック面(保有資産等)について記載します。

⑦事業の概要

続いて事業の概要です。

事業の概要は、申請者または配偶者または同じ世帯の家族が、以下に該当する場合のみ必要となります。
事業をされていない場合にはもちろん不要です。

 

1.個人事業を経営している場合
2.会社を経営している場合
3.父母兄弟などの親族が経営する会社の取締役に就任している場合
4.誰かと共同で個人事業を経営している場合

 

上記のいずれかに当てはまる場合には、事業の概要を記した書面が必要になります。
また、複数の事業を行っている場合、一事業ごとに作成する必要があるので注意が必要です。

 

なお、事業を会社(法人)で行っている場合には登記事項証明書(登記簿謄本)が必要となり、官公庁の許認可等が必要な事業を行っている場合には許認可証明書等の写しが必要になります。

⑧在勤及び給与証明書

在勤及び給与証明書は、自分が今どこで勤務しているのか、いくら給与を得ているかの証明書になります。
通常は勤務先にて記載してもらう書面になります。

 

会社経営者や個人事業主の方の場合は、自ら数字を記入して「在勤及び給与証明書」を自己証明として作成します。

⑨帰化の動機書

帰化しようとする動機、帰化するに至った理由を記載します。

 

帰化申請者本人が自筆で書く必要があります。
帰化の動機書では、日本語能力も問われています。もちろん日本語で書きます。

 

帰化の動機書についても、帰化許可申請書同様、申請者ごとに作成します。
ただし、15歳未満の場合は不要、特別永住者の場合も原則不要です。

⑩居宅附近の略図等

申請者が住んでいる居宅、つまり自宅附近の略図を作成します。
作成は一世帯ごととなりますが、引っ越している場合は複数枚必要ですので注意が必要です。

 

過去3年分の略図を作成することになりますが、過去3年間で何度も引っ越しをしているという場合、現住所、前住所、前々住所、前々々住所までの略図が必要です。

 

いくつも略図を用意するのは大変に思われるかもしれませんが、手書きでなくても、グーグルマップやYahoo!地図を貼ることでほとんどの場合代用できますので、問題はないかと思います。

⑪勤務先附近の略図等

⑩居宅附近の略図と同様に、申請者の勤務先の略図を作成します。
こちらも転職している場合には複数枚作成する必要があります。

 

過去3年分の略図を作成することになりますので、過去3年以内に何度も転職している場合には、現勤務先、前勤務先、前々勤務先、前々々勤務先までの略図を作成する必要があります。

⑫申述書

申述書は実母に記入してもらう書類です。
「私(実母)と実父の間に生まれた子は、下記のとおりです。」といった形で作成します。

 

自分以外にも両親の間に子供がいる場合には、兄弟姉妹の名前も書いてもらいます。
最後に住所、氏名を書いてもらい、印も押してもらいます。

 

捺印の文化がない国の場合は、代わりにサインをしてもらいます。

 

実母がいない場合には実父、両親ともにいない場合には兄弟姉妹のうちの第一子、兄弟もいない場合には自分で記入することになります。

⑬宣誓書

最後に宣誓書です。

 

申請書は法務局に置いてあり、申請の際に担当官の前で自筆により署名する書面ですので、あらかじめ準備しておく必要はありません。

 

宣誓書も帰化申請者ごとに作成しますが、15歳未満は不要となります。

 

 

 

以上が帰化申請の際に作成しなければならない、帰化許可申請書類一式になります。
他に収集しなければならない書類等については、以下をご確認下さい。

 

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