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帰化するにはどうすればいい?日本国籍を取得する方法を解説②

帰化する方法、日本国籍を取得する方法を解説します②

前回、日本に帰化するには、ご自分の住所地を管轄する法務局に対して「帰化許可申請」をし、無事帰化が許可となれば、日本国籍を取得することができるということを書きました。

 

そして、帰化申請をして帰化が許可となるためには、きちんと帰化の条件を満たした上で申請をする必要があるため、帰化の条件についても解説しました。

 

前記事については以下をご確認ください。

 

 

帰化に必要な書類を確認しよう

今回は、帰化申請に必要な書類について解説します。
帰化の条件を満たしていることがわかったら、次は実際に用意しなければならない書類の確認です。

 

帰化申請をするには帰化許可申請書だけを出せばいいわけではなく、いくつもの必要書類を集め、申請書類を作成する必要があります。

 

大量の書類が必要になりますので、ご留意ください。
空いている時間に用意しようというお気持ちだと難しいかと思います。
なぜなら非常に面倒くさいからです。

帰化に必要な書類

ここでは、帰化に必要な書類を「収集しなければならない書類」、「作成しなければならない書類」、「コピーを提出する書類」、「その他」に分けて解説します。

 

収集しなければならない書類
作成しなければならない書類
コピーを提出する書類
その他

 

作成しなければならない書類が「帰化許可申請書」などの申請書類になります。
申請書類以外は添付書類とも呼ばれます。

収集しなければならない書類

まずは収集しなければならない書類になります。
役所等から取得することになりますが、必要な書類は個人個人の状況によって変わってきます。

 

たとえば、親族に日本人がいれば戸籍謄本が必要になりますが、日本人がいなければ必要なかったりと人によって変わってくるからです。

 

したがって、ここに載っているものがすべて必要となるわけではないことにご注意ください。

 

市役所・区役所・町役場・村役場で取得する書類①(住民税)
市役所・区役所・町役場・村役場で取得する書類②(住民票、戸籍謄本等)
法務局で取得する書類
税務署・都税事務所・県税事務所・市税事務所で取得する書類
年金事務所から取得する書類
勤務先から取得する書類
自動車安全運転センターから取得する書類
本国から取得する書類

 

市役所・区役所・町役場・村役場で取得する書類①(住民税)

・住民税の納税証明書
・住民税の課税証明書
※非課税証明書

 

住民税関係は同居の親族分も必要です。
収入がない場合は、非課税証明書を取得して非課税であることを証明します。

 

直近1年分が必要となりますが、帰化申請の時期が6月前後の場合には2年分必要となることもあります。

 

市役所・区役所・町役場・村役場で取得する書類②(住民票、戸籍謄本等)

・住民票
・住民票の除票
・戸籍謄本
・除籍謄本、改製原戸籍
・戸籍の附票
・出生届の記載事項証明書
・婚姻届の記載事項証明書
・離婚届の記載事項証明書
・死亡届の記載事項証明書

 

住民票

住民票は省略事項なしのものが必要です。

住民票の除票

住民票の除票は2012年7月以降に引っ越しをしている場合、引っ越した分すべて必要になります。

戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍

謄本関係は配偶者や婚約者、子供、両親など、身内に日本人がいる場合に必要になります。

 

両親、兄弟姉妹のうちに帰化した者がいる場合も同様です。
身内にいる日本人なので必要になります。

 

注意しなければならない点としては、日本人の配偶者がいる場合であれば「婚姻日」の記載がある謄本が必要ですし、帰化した者がいる場合には「帰化」の記載がある謄本が必要になります。

 

戸籍謄本に「婚姻日」や「帰化」の記載がなければ、除籍謄本、改製原戸籍などでさかのぼって記載があるものを用意します。

 

戸籍謄本は元配偶者が日本人の場合にも必要となりますのでご注意ください。

戸籍の附票

戸籍の附票は結婚期間の長い日本人の配偶者がいる場合に、同居歴の確認のため求められることがある書面になります。

出生届の記載事項証明書

本人や兄弟姉妹が日本で生まれている場合に必要になります。

婚姻届の記載事項証明書

外国籍同士の両親が結婚して婚姻届を日本の市区町村役場に出している場合に、その婚姻届を出した市区町村役場に対して請求します。

 

両親が日本国籍と外国籍での結婚だった場合には取得できません。
代わりに戸籍謄本を取得します。

離婚届の記載事項証明書

帰化申請者本人が外国籍の相手と離婚したことがある場合や、外国籍同士の両親が日本で離婚届を出している場合に必要になります。
裁判離婚の場合には確定証明書のついた審判書や判決書の謄本も必要になります。

 

海外で離婚届を出している場合には不要です。

死亡届の記載事項証明書

両親や配偶者、子供が日本で死亡している場合に必要となります。
死亡届を出した市区町村役場に対して請求します。

 

法務局で取得する書類

・土地の登記事項証明書
・建物の登記事項証明書
・法人の登記事項証明書

 

土地の登記事項証明書、建物の登記事項証明書ともに、同居の親族が所有している場合であっても必要となります。
居住用、投資用など、所有目的にかかわらず必要です。

 

法人の登記事項証明書についても、本人だけでなく、同居の親族が会社を経営している場合には取得する必要があります。

 

税務署・都税事務所・県税事務所・市税事務所で取得する書類

【給与所得者(会社員)で確定申告している方】
・個人の所得税の納税証明書(その1、その2)

 

【法人経営者の場合】
・法人税納税証明書(その1、その2)
・消費税納税証明書
・事業税納税証明書
・法人都民税納税証明書、法人県民税納税証明書、法人市民税納税証明書
・経営者個人の所得税納税証明書(その1、その2)

 

【個人事業主の場合】
・所得税納税証明書(その1、その2)
・消費税納税証明書
・事業税納税証明書

 


【給与所得者(会社員)で確定申告している方】

個人の所得税の納税証明書(その1、その2)

2か所以上の勤務先から給与を得ている場合や、副業、不動産投資をしている方が対象です。

 


【法人経営者の場合】

法人税納税証明書(その1、その2)

直近3年分。

消費税納税証明書

同じく直近3年分ですが、消費税の課税対象となっていない場合には不要です。
前々年の売上が1,000万円を超えている場合には必要になります。

事業税納税証明書

直近3年分。こちらも事業税の課税対象となっていない場合は不要です。

法人都民税納税証明書、法人県民税納税証明書、法人市民税納税証明書

直近1年分。

経営者個人の所得税納税証明書

直近3年分。

 

これら税務署等で取得する書類は帰化申請者だけでなく、同居の親族が法人経営者の場合も必要です。
また、代表取締役でなくても、役員として登記されていれば必要になります。
経営する法人が複数ある場合は、法人の数だけ必要となる書類です。

 


【個人事業主の場合】

所得税納税証明書(その1、その2)

直近3年分。

消費税納税証明書

直近3年分。

事業税納税証明書

直近3年分。

 

年金事務所から取得する書類

・国民年金保険料納付確認(申請)書
・社会保険料納入確認(申請)書

 

厚生年金に加入していない方の場合、国民年金を納めている必要があります。
年金定期便をお持ちの場合や、年金保険料領収書の1年分のコピーがあればそれを提出することで足りますが、両方とも紛失しているという場合には国民年金保険料納付確認書を申請します。

 

法人経営者の方で、厚生年金保険料の領収書を紛失してしまった場合は社会保険料納入確認書を申請し、証明書を取ります。
会社が厚生年金に加入していなかった場合、帰化申請に先立って厚生年金に加入した上で、厚生年金の加入届の控えのコピー等が必要になります。

 

勤務先から取得する書類

・源泉徴収票(原本)直近1年分
・在勤及び給与証明書

 

直近1年以内に転職している場合は前職分の源泉徴収票も必要になります。
在勤及び給与証明書は作成しなければならない書類の一つですが、勤務先に作成してもらう必要があるため、ここにも入れています。

 

自動車安全運転センターから取得する書類

・運転記録証明書
・運転免許経歴証明書

 

運転記録証明書は過去5年分を自動車安全運転センターへ請求します。
免許を失効したことがある方や、取り消されたことがある方は最寄りの警察署で運転経歴証明書の申請をします。

 

本国から取得する書類

・出生証明書(本人)
・婚姻証明書(本人、両親)
・離婚証明書(本人、両親)
・親族関係証明書※
・国籍証明書
・死亡証明書(両親、兄弟姉妹)

 

※親族関係証明書がない場合は両親、兄弟姉妹、子全員の出生証明書

 

各国によって必要となる本国書類は異なりますが、以上が一般的な本国の必要書類になります。

 

【特別な場合】
韓国籍の場合⇒韓国人の本国書類
中国籍の場合⇒中国人の本国書類
台湾籍の場合⇒台湾人の場合、戸籍謄本が必要になります。

作成しなければならない書類

収集しなければならない書類の次は、作成しなければならない書類になります。

 

作成する必要があるのは、帰化許可申請書類一式になります。
帰化申請では、帰化許可申請書以外にも10枚を超える書類を作成する必要があります。

 

・帰化許可申請書
・親族の概要
・履歴書(その1)
・履歴書(その2)
・生計の概要(その1)
・生計の概要(その2)
・事業の概要
・在勤及び給与証明書
・帰化の動機書
・居宅附近の略図等
・勤務先附近の略図等
・申述書
・宣誓書

 

事業の概要は、帰化申請者本人や同居の親族が会社経営者でない場合には必要ありませんが、以上が作成しなければならない書類の一覧になります。

 

それぞれの書類には所定の書き方があり、その通りに書かないと書き直しを命じられることにもなりますのでご注意ください。

 

 

作成しなければならない書類の具体的な中身や書き方などについては、上記リンク先に簡単にまとめています。

コピーを提出する書類

コピーを提出する書類については、申請時に原本の提示が必要になります。忘れないようにしましょう。
原本は返却されます。

 

・在留カードのコピー(表・裏)
・最終学歴の卒業証書のコピー※
・運転免許証のコピー
・パスポートのコピー
・預金通帳のコピー
・資格証明書のコピー(何か公的資格を持っている場合)
・不動産賃貸借契約書のコピー(賃貸物件に住んでいる場合)
・確定申告書の控えのコピー(確定申告をしている人等)
【自営業者や会社経営者の場合】
・営業許可証のコピー
・法人の確定申告書のコピー
・源泉所得税の納付書(支払済み)のコピー
・源泉徴収簿のコピー
【過去3期の中で法人税などを修正申告したことがある場合】
・修正申告書控えのコピー

 

※卒業証書がない場合は、出身校から卒業証明書を取得します。

その他

その他、必要となるものです。

 

・証明写真
・スナップ写真(両親や兄弟姉妹、友人と写っているもの)
・年金の領収書(自分で納付している場合等)

 

これらの他にも、法務局から別途指示のあったものが必要になります。

帰化に必要となる書類まとめ

いかがでしたでしょうか。
これまで見てきたように、帰化申請には膨大な量の書類が必要になります。

 

帰化の申請をすべてご自分お一人でやる場合には、書類集めや書類の作成にかなりの時間がかかるということを覚えておいてください。

 

必要書類には有効期限のあるものもあるため、計画的に動かないと何度も集めなおすことにもなります。
申請までいけば許可にはなりやすいですが、申請までが難しく、途中であきらめてしまう方が多いのも日本の帰化の特徴です。

 

帰化申請の手続きが面倒になってしまった方や、簡単に日本国籍を取得したい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

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