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簡易帰化(特別帰化)の9つの要件

簡易帰化(特別帰化)の要件とは

簡易帰化は、一定の条件を満たす場合に、普通帰化の7つの要件が緩和された形で申請を行うことができる帰化になります。

 

普通帰化には7つの要件がありましたが、簡易帰化の場合、いずれかの要件に当てはまれば普通帰化の7つの要件のうちいずれかが緩和され緩和した要件にて帰化申請をすることが可能になるということです。

 

普通帰化の要件と異なり、すべてを満たす必要はありません。
また、主に日本人で生まれた人や、日本人と結婚した人が行うことのできる帰化申請になります。

 

簡易帰化に該当する場合、通常よりも緩い条件での帰化申請が可能になるため、帰化申請のハードルが下がります。まずはご自分が簡易帰化のケースに該当するかどうか確認してみてください。

 

簡易帰化では申請者の環境によって緩和される要件が異なってきますので、ご自分がどのケースに該当し、どの要件が緩和されるのかもチェックしておきましょう。

 

それでは、実際にどういった人が簡易帰化に該当するのか、具体例を交えて見ていきます。
全部で9つの要件(ケース)があります。

 

先にまとめた表を確認したいという方はこちら⇒簡易帰化の要件緩和まとめ

 

簡易帰化の9つの要件(目次)
①日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
②日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
③引き続き10年以上日本に居所を有するもの
④日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
⑤日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
⑥日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
⑦日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
⑧日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
⑨日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

 

①日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの

まず1つ目の要件です。
これは、もともと日本人(現在は別の国籍)だった父、母または両親が、海外へ移住し、自分も外国籍になった場合などが当てはまります。

 

父や母は外国籍のまま、自分が日本国籍になろうとする場合には、「日本国民であった者の子」に該当するので、引き続き3年以上日本に住めばこの要件に該当するということになります。

 

この要件に該当する場合には、普通帰化の住所要件(引き続き5年以上)が緩和され、引き続き3年以上日本に住んでいれば住所要件を満たすことになります。

 

住所要件の緩和

 

②日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

続いて2つ目の要件です。
こちらは、日本で生まれた特別永住者(在日韓国人/在日朝鮮人)の方が当てはまることが多いです。

 

日本生まれの外国人の方や、両親のいずれかが日本生まれである場合に、①同様、緩和された住所要件にて帰化申請を行うことが可能になります。

 

住所要件の緩和

 

③引き続き10年以上日本に居所を有するもの

3つ目。こちらも②同様、在日韓国人/在日朝鮮人の方の多くが当てはまる要件になります。
特別永住者の方以外でも、留学生として日本に来て大学院まで卒業されている方などが当てはまります。

 

この③についても住所要件が緩和されます。
帰化申請の住所要件では3年以上の就労経験が必要ですが、1年以上の就労経験で要件を満たすという例外も、簡易帰化のこの要件に該当するためです。

 

住所要件の緩和

 

④日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの

「日本国民の配偶者たる外国人」ですので、日本人と国際結婚した外国籍の方で、日本に住んでいる人が当てはまります。

 

この要件の注意点としては、結婚後3年以上ではなく、「日本国民の配偶者たる外国人」で、日本に3年以上住んでいればいいということです。

 

日本に引き続き3年以上住んでいる外国籍の方であれば、日本人と結婚した時点でこの要件を満たします。
※法律上婚姻が成立している必要があります。事実婚ではこの要件を満たせません。

 

④に該当する場合は、住所要件と能力要件が緩和されます。
それぞれ、5年以上日本に住んでいなくても(3年以上は住んでいる必要あり)、20歳未満でも帰化申請を行うことが可能です。

 

住所要件の緩和
能力要件の緩和

 

⑤日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

「日本国民の配偶者たる外国人」ですので、日本人と国際結婚した外国籍の方が対象という点は④と同様です。

 

こちらの場合は、日本人と国際結婚して海外で生活していた外国籍の方が、夫婦で来日して日本で結婚生活を始めた場合などが当てはまります。

 

例えば、日本人と結婚して2年間海外(母国等)で生活していたが、家庭の事情等で日本で暮らすこととなり、1年が経過したという外国籍の方であれば、この要件を満たします。

 

⑤に当てはまる場合も、④同様、住所要件(1年以上は日本に住む必要あり)と能力要件が緩和されます。

 

住所要件の緩和
能力要件の緩和

 

⑥日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの

こちらの要件は、
・父、母または両親が先に日本に帰化して子どもが後に帰化する場合
・日本人の子で、国籍選択の際に日本を選択しなかったが、後に帰化する場合
などが当てはまります。

 

父、母または両親が日本国籍であるが、自分は日本国籍ではないといった場合に、日本に住んでいればこの要件を満たすことになります。

 

この要件を満たした場合には、住所要件、能力要件、生計要件が緩和されます。
日本人の子なので緩和される要件が多くなります。
安定した生活基盤を持っている必要はありません。

 

住所要件の緩和
能力要件の緩和
生計要件の緩和

 

⑦日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの

父または母が国際結婚にて日本人と再婚し、その再婚相手の日本人(義理の父または母)と、未成年のときに養子縁組をした外国籍の方が当てはまります。

 

未成年のときに連れ子として日本に来て、母が日本人と再婚、義理の父と養子縁組したようなケースです。
この場合、引き続き1年以上日本に住み、養子縁組時にも未成年であれば要件を満たすことになります。

 

こちらも⑥同様、住所要件(1年以上日本に住む必要あり)、能力要件、生計要件が緩和されます。

 

住所要件の緩和
能力要件の緩和
生計要件の緩和

 

⑧日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの

もともと日本人だったけれども、他国に帰化した人が当てはまります。
ただし、一度日本への帰化経験があり、現在外国籍という方は該当しません。

 

⑧についても、住所要件、能力要件、生計要件が緩和されます。

 

住所要件の緩和
能力要件の緩和
生計要件の緩和

 

⑨日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

最後、9つ目の要件です。
出生地主義を採用している国の国籍を持つ両親により、日本で生まれた子どもが当てはまります。

 

日本は血統主義を採用しているため、両親がともに日本人でない場合には、日本で生まれたからといって日本国籍とはなりません。

他方、出生地主義を採用している国の場合、自国や自国船内で出生しなければ国籍は与えられません。
そのため、出生地主義の国の国籍を持つ両親が日本で子どもを産んだ場合、子どもは無国籍となります。

 

こちらに該当する場合も、住所要件、能力要件、生計要件が緩和されます。

 

住所要件の緩和
能力要件の緩和
生計要件の緩和

簡易帰化の要件緩和まとめ

簡易帰化の要件に該当した場合の、帰化申請要件緩和をまとめた表です。
長くならないように簡単な言葉でまとめています。

簡易帰化の要件 緩和される帰化要件
元日本人の子ども(養子を除く)で、3年以上日本に住んでいる人① 住所要件
日本で生まれ、3年以上日本に住んでいる人または父か母が日本で生まれた人②
引き続き10年以上日本に住んでいる③
3年以上日本に住んでいて、日本人と結婚した人④ 住所要件
能力要件
日本人と結婚してから3年が経過していて、かつ日本に住んで1年以上経っている人⑤
日本人の子ども(養子を除く)で、日本に住んでいる人⑥ 住所要件
能力要件
生計要件
日本人の養子(養子縁組時は未成年)で、日本に1年以上住んでいる人⑦
日本人でなくなった人で、日本に住んでいる人
(日本に帰化後、日本国籍を失った人は除く)⑧
日本で生まれた出生時から無国籍の人で、3年以上日本に住んでいる人⑨

 

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