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専業主婦(夫)と未成年の帰化申請

専業主婦(夫)、未成年が帰化する方法

帰化申請についてのよくある質問として、「専業主婦(夫)ですが帰化できませんか?」、「未成年ですが帰化できませんか?」といったものがあります。

 

専業主婦(夫)の方は、住所要件や生計要件との兼ね合いで帰化が難しいようにも思えますし、未成年の方は能力要件がありますので、要件を満たすこと自体無理なようにも思えますが、絶対に不可能というわけではありません。

 

以下、専業主婦(夫)の外国人の方、未成年の外国人の方が帰化する方法についてまとめます。

専業主婦(夫)でも帰化できる

結論から言うと、専業主婦(夫)の方は絶対とは言えませんが、帰化できます。

 

日本人と結婚している外国人の方であれば、簡易帰化に該当しますので、帰化の要件を満たすことが容易になり、比較的簡単に帰化できますし、許可にもなりやすいです。

 

また、日本人とは結婚していない外国人同士の夫婦で、かつ専業主婦(夫)であっても帰化できます。

 

この場合は、夫婦一緒に帰化するのかどうかで大きく変わってきます。

 

例えば、夫が帰化の要件をすべて満たしていて、妻は専業主婦で帰化の要件を満たしていないという場合に、夫婦で一緒に帰化をしたいと考えたとします。

 

要件を全て満たしている夫が帰化をし、許可になったとすると、夫が日本人になったことで、妻は自動的に日本人の配偶者ということになります。

 

日本人の配偶者の場合は、すでに説明した通り簡易帰化に該当しますので、本来であれば要件を満たさなかったはずの妻も、夫の帰化が許可になることを条件に、夫婦で一緒に帰化の申請ができることが多いです。

 

次に、外国人同士の夫婦で、夫婦一緒での帰化を考えていない場合。
例えば、外国人同士の夫婦で、専業主婦の妻のみが帰化したいと考えたとします。

 

この場合、特に簡易帰化の要件に該当するわけではないので、帰化申請において要件が緩和されたりはしません。

 

ただ、この場合であっても、絶対に無理というわけではなく、自分に3年以上の就労経験が無くても、夫に3年以上の就労経験があり、安定した十分な収入があれば帰化できることが多いです。

 

専業主婦(夫)の方の場合は、自分一人では3年以上の就労や、安定した十分な収入は無いかと思いますので、結婚相手が就労期間や生計要件を満たしている必要があります。

未成年でも帰化できる

次に未成年です。

 

未成年の方の場合は、原則として20歳以上でなければならないという能力要件があるので、一見すると帰化申請自体が無理そうです。

 

しかし、未成年だと絶対に帰化ができないというわけではありません。
もちろん、できないのが原則ですが、できる場合もあります。

 

両親と一緒に帰化申請を行う場合や、両親のうちどちらかが日本国籍の場合がそれにあたります。

 

お父さんやお母さんと一緒に帰化申請をするという場合には、上であげた夫婦の場合同様、お父さんやお母さんが帰化の要件を満たしている必要があります。

 

例えば、お父さんが帰化の要件をすべて満たしていて、子供は未成年なので要件を満たしていないという場合。

 

この場合も、要件を満たすお父さんが帰化の申請をして、許可になったとすると、お父さんが日本人となったことで、子供は日本人の子ということになります。

 

日本人の子であれば、簡易帰化の要件に該当しますので、本来は20歳以上でなければ帰化できなかったところ、20歳未満であってもお父さんやお母さんと一緒に帰化することができるようになります。

 

ただし、こちらもお父さんやお母さんの帰化が許可となることが条件です。

 

次に、両親のうちどちらかが日本国籍という場合には、すでに子供は日本人の子供であり、簡易帰化の要件に該当しています。

 

したがって、こちらは20歳未満であっても問題なく帰化申請を行うことが可能です。
こちらの場合はお父さんやお母さんと一緒ではなく、子供が単独で帰化することもできます。

 

以上、専業主婦(夫)の方、未成年の方が帰化する方法についてまとめてみました。
いかがでしたでしょうか。

 

1人で帰化するか、一緒に帰化するかどうかはもちろん自由ですが、外国人同士の場合は夫婦一緒に、未成年の場合は親と一緒に帰化することが多いです。

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