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帰化とは

帰化とは何か?/帰化申請とは

帰化とは、特定の国に対して国籍の取得申請をし、その国の国民となることです。
なので、日本に帰化するということは、日本国籍を取得し、日本人になることになります。

 

また、日本国籍を取得して日本人になる手続きのことを、帰化申請(帰化許可申請)と言います。

 

現在、日本では260万人を超える外国籍の方が住んでいます。

 

中国、韓国、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ネパール・・・などなど、日本に住んでいる外国籍の方の国籍は様々ですが、こういった外国籍の方々が、日本国籍を取得したい、つまり日本人になりたいと思ったときに行う手続きが帰化の申請になります。

 

日本では毎年、約1万人の外国籍の方が帰化申請の手続きをされ、そしてまた約1万人の外国籍の方が帰化の許可を得て、日本国籍を取得されています。

 

本ページでは、帰化申請について、その申請条件等を簡単にご説明いたしますので、帰化申請にご興味のある方は参考になさってください。

 

また、本ページではそれぞれをより詳しく解説したページへのリンクも張っておりますので、詳細を確認されたい方はそちらもご覧ください。

帰化申請(帰化許可申請)の種類

帰化申請には国籍法にて普通帰化、簡易帰化(特別帰化)、大帰化の3種類が定められています。

 

普通帰化
簡易帰化(特別帰化)
大帰化
※区分名はいずれも通称

 

それぞれ帰化のための要件が異なりますので、帰化申請をされたい方は、ご自分がどの帰化に当てはまるのかご確認ください。

 

以下、それぞれの帰化申請の条件について簡単に解説いたします。

普通帰化/普通帰化の要件

普通帰化とは、簡易帰化(特別帰化)に該当しない一般的な外国人が行う帰化申請になります。
普通帰化の申請を行うには、以下の条件を満たす必要があります。

 

1.引き続き5年以上日本に住所を有すること

2.20歳以上で、本国法によって行為能力を有すること

3.素行が善良であること

4.自己又は生計を一にする配偶者、その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること

5.国籍を有さず、または日本の国籍取得によって元の国籍を失うべきこと

6.日本国憲法施行下において、日本政府を暴力で破壊したり、それを主張する政治活動等に参加を企てたり、それを行った経験が無い者であること

 

これらの条件を満たせば、普通帰化の申請を行うことが可能になります。
また、これはどの帰化申請でも同じですが、条件を満たすかどうかは書類によって証明することとなりますので、各種書類を取り揃える必要があります。

 

普通帰化に関する詳細な要件については以下をご確認ください。

 

簡易帰化(特別帰化)/簡易帰化の要件

簡易帰化とは、日本人との婚姻等により、一定の要件を満たす外国人が申請することのできる帰化申請になります。特別帰化とも言われます。

 

既に日本人との深いつながりができているため、普通帰化よりも要件が緩和されているのが特徴です。
ただし、申請において満たさなければならない条件は緩和されているものの、実際に申請する際の手間は変わらないのでご注意ください。

 

簡易帰化に関する詳細な要件については以下をご確認ください。

 

大帰化/大帰化の要件

大帰化とは、普通帰化や特別帰化の要件を満たさない場合に、日本に特別の功労のある外国人に対して国会の承認を得て行う帰化になります。

 

国籍法の第9条には、

 

日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第5条第1項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる

 

との規定があり、その満たすべき条件としては日本への特別の功労と国会の承認のはずですが、これまで認められた例はなく、実際にはあってないようなものと考えてしまっていいかと思います。

帰化申請の許可率

次に、帰化申請の許可率について。
上記の条件を満たし、帰化申請をしたとして、実際どれくらい許可されるものなのでしょうか。

 

以下は、ここ数年の帰化許可申請の申請者数、帰化許可者数の推移になります。

 

帰化許可申請者数 帰化許可者数 許可率(参考)
2013(平成25) 10,119 8,646 85.4%
2014(平成26) 11,337 9,277 81.8%
2015(平成27) 12,442 9,469 76.1%
2016(平成28) 11,477 9,554 83.2%
2017(平成29) 11,063 10,315 93.2%

(法務省民事局資料参考)

 

まず、ここでの許可率は、その年の帰化許可者数を帰化許可申請者数で割っただけのものなので、あくまで参考の数字であることを申し添えておきます。

 

なぜなら、帰化の許可申請はすぐに許可が出るものではなく、許可不許可の結果がわかるまでに1年程度の時間が必要となるため、申請は2017年に行ったけれども、許可が出たのは2018年ということが往々にしてあるからです。

 

2012年(平成24年)の帰化許可申請者数は9,940人と他の年よりは若干少ないため、2013年の許可率が悪く出てしまっている可能性はあります。

 

ただ、いずれにしろ、きちんと帰化の要件を満たした上で、きちんと必要書類を揃えた上で帰化申請をすれば、高確率で帰化の許可が下りることは間違いないかと思います。

 

ちなみに、2012年(平成24年)の帰化許可者数は10,622人となっていて、9,940人の申請者に対して106.86%の許可率となっています。※前述の前年申請者に対する許可も含むため。

 

もう少し長い帰化の許可率の推移を知りたいという方は、以下をご確認ください。

 

帰化に必要な書類

自分が普通帰化に当てはまるのか、簡易帰化に当てはまるのかを確認し、かつそれぞれの要件を満たしていることが確認出来たら、次は帰化申請に必要な書類を作成、収集することになります。

 

帰化申請には一般的に100枚程度の書類が必要になり、多い場合には300枚を超えることもあります。

書類の作成、収集だけでもかなりの時間、手間がかかることを覚悟してください。

 

帰化の申請の際に必要になってくる書類は、大きく分けて3種類になります。

 

・作成しなければならない書類(帰化許可申請書類一式)
・取り寄せなければならない書類
・手持ちの書類の写し

 

以上の3種類です。
このほか、法務局より特別に書類を指示されることもあります。

 

どういったものが必要になるのかについては、以下のリンクでご確認ください。

 

帰化の申請先

必要書類が準備できたら、ご自分の住所地を管轄する、帰化申請を扱う法務局へ予約をした上、帰化の申請を行います。

 

この際気をつけていただきたいのが、まず申請先は法務局であるということ。入管ではありません。
次に、自分の住所地を管轄し、かつ帰化申請を扱う法務局に申請する必要があるということです。

 

自分の行こうと思っている法務局では帰化申請(国籍事務)を扱っていないということもありますので、申請予定先の法務局が帰化を取り扱っているかどうか必ず確認しましょう。

帰化許可、不許可の連絡

自分の住所地を管轄する法務局へ帰化申請後、法務局での面談等も含めて、審査が行われます。
審査の時間は長く、だいたい10か月~1年程度の期間がかかります。

 

審査後、法務局の担当官より帰化の許可または不許可の連絡が来ます。

 

審査の期間は1年程度と長く、審査期間中は不安になるかと思いますが、この期間中はただ許可の連絡を待つことしかできません。

 

また、申請内容に変更が生じた場合はすぐに法務局に報告するようにしてください。
結婚した場合や転職した場合、海外に行かれる場合などです。

 

 

 

以上が帰化についての簡単な説明になります。
いかがでしたでしょうか。

 

当サイトでは帰化に関する様々なことについて記載しておりますので、ご興味のある方は本ページ以外もご覧ください。

 

また、帰化に関して知りたいこと、ご不明点などがある場合は、当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。

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