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日本人と結婚している外国人(日本人の配偶者)の帰化要件
日本人と結婚している外国人(日本人の配偶者)の簡易帰化要件
日本人と結婚されている外国人の方の場合、簡易帰化の要件に該当するため、帰化申請の要件が緩和され、通常よりも緩い条件にて帰化申請を行うことが可能です。
普通帰化の7つの要件すべてが緩和されるわけではありませんが、複数の要件が緩和されるため、難しいと言われている日本の帰化を、多少ハードルの下がった形で申請することができます。
ただし、緩和されているのはあくまで要件面に限りますので、帰化申請書一式の作成や必要書類の収集については、通常の普通帰化の場合と同等かそれ以上に大変になります。
住所要件の緩和
住所要件では、
・日本に引き続き5年以上住んでいること
・3年以上の就労経験
の2つが、要件を満たすかどうかのポイントでした。
一般的な外国人の場合、日本に5年以上住み、その住んでいる期間のうち3年以上就労していることが必要でしたが、これらが2つとも緩和されます。
引き続き5年以上の部分
どのように要件が緩和されるかというと、引き続き5年以上の部分に関しては、
①引き続き3年以上日本に住んでいて、かつ現在も日本に住んでいる(日本人の配偶者)
②婚姻の日から3年を経過し、かつ引き続き1年以上日本に住んでいる(日本人の配偶者)
の2つのパターンに分けて緩和されます。
①の場合は、日本に3年前から住んでいればいいということなので、留学等で日本に来て3年以上経っているのであれば、日本人と結婚した時点で住居要件を満たし、帰化申請を行うことができるということです。
①では、結婚してから3年が経過するまで待たなければいけないといったことはありません。
結婚の期間は要件になっていないので、1年でもいいし、1週間でも構いません。
すでに日本に3年以上住んでいるのであれば、日本人と結婚した時点で要件を満たすということです。
日本に2年しか住んでいないけれども、すでに結婚しているという場合は、あと1年必要になります。
次に②を見てみます。
②の場合は、結婚してから3年以上経っているのであれば、日本に1年住んだ時点で住所要件を満たし、帰化申請を行うことができるということです。
②は、海外で日本人と外国人が結婚した場合を考えてみるといいかと思います。
日本人と海外で結婚して、2年間海外で過ごし、その後日本に来たという場合には、すでに結婚して2年が経っているので、1年間日本に住んだ時点で結婚後3年、日本に1年以上住むという要件をクリアできることになります。
3年以上の就労部分
通常の帰化申請では3年以上の就労経験が必要でしたが、日本人と結婚している外国人の場合、就労経験は問われなくなります。
したがって、日本での就労経験はゼロでも構いません。
能力要件の緩和
次に能力要件。
日本人と結婚する外国人の場合、20歳以上であることが多いのであまり問題となることはありませんが、外国人本人が20歳未満であっても帰化することが可能です。
素行要件の緩和
続いて素行要件についてです。
結婚相手が日本人の場合に限りませんが、結婚している場合には関係する部分なので確認しておきましょう。
年金の納付
厚生年金に加入している会社勤めの日本人と結婚している場合で、外国人本人が日本人配偶者の扶養に入っているという場合には、年金の第3号被保険者に該当するため、外国人本人は年金の自己負担が無くなります。
ただし、日本人の配偶者が国民年金である場合や、外国人本人が扶養に入っていない場合には、帰化するにあたって年金を納付する必要がありますので気を付けてください。
生計要件の緩和
最後に生計要件です。
日本で生活していくのに十分な、安定した収入があるかということですが、日本人と結婚している外国人の場合、無職でも問題ありません。主夫/主婦の方でも大丈夫です。
ただし、相手の日本人に生計要件を満たすだけの十分な収入があることが必要です。