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帰化申請の種類

帰化許可申請の3種類

よく帰化申請には3種類あると言われます。

 

・普通帰化

・簡易帰化(特別帰化)

・大帰化

 

以上の3種類です。

 

帰化申請の3種を簡単にまとめると、下記表のような形になります。

 

  対象者 要件
普通帰化 一般的な外国人 普通帰化の7つの要件
簡易帰化

特別永住者(在日韓国人/在日朝鮮人)
日本人と結婚している外国人
親が元日本人の外国人 など

普通帰化の緩和された要件
大帰化 日本に特別の功労のある外国人 国会の承認

 

それぞれ帰化申請を行う上で、満たさなければならない要件が異なるので上記3種類とされますが、国籍法上にこれらの名称が規定されているわけではなく、この区分名はあくまで通称です。

 

以下、簡単にご説明します。

普通帰化

日本と特別の関係にない、いわゆる一般的な外国人の方が申請することとなる帰化申請です。

 

細かくは6つの条件(日本語能力も含めると7要件)を満たす必要がありますが、ざっくり言うと5年以上日本に住んでいて20歳以上の外国人の方が対象となります。

簡易帰化(特別帰化)

日本国民であった者の子(実子)で引き続き3年以上日本に住んでいる人や、日本人の配偶者で日本に引き続き3年以上住んでいる人など、日本との深いつながりの認められる人が申請することのできる帰化申請です。

 

一定の要件を満たさなければならない帰化申請ではあるものの、普通帰化よりも条件が緩和されており、3年(場合により1年)しか日本に住んでいなくても、また、20歳未満であっても帰化申請を行うことが可能です。

大帰化

国籍法の第9条に規定のある帰化申請です。

 

普通帰化や簡易帰化(特別帰化)の要件を満たさない場合、または本人が帰化を申し出ない場合に、日本に特別の功労のある外国人に対して、国会の承認を得た上で、法務大臣が許可することのできる帰化になります。

 

ただし、現在まで大帰化が承認された例はなく、また日本国が一方的に許可するものであるため、普通帰化、簡易帰化の2種とは大きく様相が異なります。

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