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普通帰化の7つの要件

普通帰化の7つの要件とは

帰化申請を行うには満たさなければならない要件があります。
本ページでは、普通帰化の申請をする上で満たさなければならない7つの要件について解説します。

 

普通帰化とは、いわゆる一般的な外国人が申請する帰化の手続きです。

 

外国で生まれて就職のため来日した外国人や、外国で生まれて留学生として来日し、卒業後に日本で就職したような外国人などが対象になります。

 

また、7つの要件をすべて満たさなければ帰化することができませんので、ご自身が要件をすべて満たしているかどうかきちんと確認することが大切です。

普通帰化の7つの要件(目次)

①住所要件
②能力要件
③素行要件
④生計要件
⑤喪失要件
⑥思想要件
⑦日本語能力

①住所要件

まずは住所要件です。住居要件ともいわれます。

 

住所要件では、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」に該当するかどうかが問題となります。
問題となりますが、簡単に言ってしまうと、住所要件のポイントは2つです。

引き続き5年以上日本に住んでいること

住所要件1つ目のポイントは、日本での居住年数です。
継続して5年以上日本に住所を有している必要があります。
通算5年ではダメです。

 

仕事や家庭の事情などで日本を3か月以上離れていた場合などは、引き続きに該当しなくなり、1からカウントされることとなってしまうのでご注意ください。

3年以上の就労経験

住所要件の2つ目のポイントは、日本での就労経験です。
1つ目のポイントであげた、日本に住んでいる期間のうち、3年以上は就労している必要があります。
アルバイトではダメで、就労ビザを取って3年間は働いている必要があります。

 

留学生として日本に来て、留学生として2年間過ごし、3年間就労であれば要件を満たします。
しかし、留学生で3年、就労して2年の場合は、合計5年日本に住んでいるという点では上と同じものの、3年間の就労経験の条件を満たさないため、住所要件を満たさないということになります。

 

これら2つが住所要件のポイントになります。
もう少し詳しく知りたいという方は、下記のリンク先もご参考になさってください。

 

 

②能力要件

2つ目の要件は能力要件です。
帰化申請者は原則として、20歳以上で、かつ本国法によって行為能力を有している必要があります。

 

基本的には20歳を超えていれば能力要件を満たすと考えて大丈夫です。
ただ、未成年の場合は絶対帰化できないのかというとそんなことはなくて、例外もあります。

 

両親のうちどちらかが日本人である場合などは、20歳を超えていなくても帰化申請を行うことが可能です。
こちらも詳しくは下のリンクをどうぞ。

 

 

③素行要件

普通帰化の要件3つ目、素行要件です。
素行要件は、素行が善良な人、真面目な人であるかが問われます。

 

具体的には、
・税金
・年金
・犯罪歴
の3つが問題になってきます。

税金

様々な税金がありますが、主に所得税と住民税、特に住民税が問題となってくるケースが多いです。

 

所得税の源泉徴収同様、住民税も現在は特別徴収が原則となっているので、会社員の方であればご自身の給与から天引きされていることが多いですが、住民税が天引きでない場合は、ご自分で役所に行って申告し、金融機関等で住民税を納付する必要があります。

 

ご自身が天引きにて住民税を納付しているかどうかは、給与明細を見れば確認できるかと思います。
給与明細で住民税が引かれていれば、特別徴収、つまり天引きにて納付しているということです。

 

会社経営者の方や個人事業主の方の場合は、法人や個人事業の税金ももちろん納めている必要があります。
法人税や個人事業税がそれらに該当します。

 

また、結婚されている方は配偶者の分も見られますので、奥さんや旦那さんが税金を未納しているという場合には、その分も納付しなければなりません。

年金

年金を払っていない場合、ほとんど帰化が認められることはないので、年金も納める必要があります。
年金は複雑な部分もありますので、2階建て等を省いて簡単に簡単に説明します。

 

年金には
・厚生年金
・国民年金
と2種類あります。

 

厚生年金は会社員の方が納付する年金、国民年金は法人化していない事業所で働いている方や、個人事業主の方、週当たりの勤務時間が短い人が納める年金になります。

 

会社員で厚生年金に加入している方は、所得税や住民税同様、給与から天引きとなっているので特に問題はないかと思います。

 

厚生年金に入っていない方、給料から年金が天引きされていない方の場合は、国民年金をきちんと納める必要があります。

 

もしずっと年金が未納のままだったという方でも、今から納付すれば大丈夫ですのでご安心ください。
その場合には、ご連絡いただければと思います。

 

会社経営者の方や、常勤の従業員を5人以上雇用している個人事業主の方の場合には、会社として、事業所として厚生年金に加入していなければなりません。社会保険に加入する義務があるためです。

 

会社(事業所)が厚生年金保険の適用事業所となり、社員を厚生年金に加入させている必要があります。

 

これまで会社が厚生年金保険に加入していなかった会社経営者の方や、同じく常勤の従業員を5人以上雇用しているけれども厚生年金保険を適用していなかった個人事業主の方の場合、今から厚生年金に加入するため新規適用届を提出し、厚生年金保険料の支払いを開始して、満1年分の厚生年金の支払いが完了した時点でようやく要件を満たします。

 

社会保険(厚生年金及び健康保険)加入は法律で義務付けられており、事業主の義務であるため、厚生年金に加入していなかった直近1年間を、国民年金の納付によりカバーするといったことはできません。

犯罪歴

素行要件の最後は犯罪についてです。
前科がないこと、仮にあったとしても刑を終えて相当の年月を経過していることが必要とされています。

 

裁判等になったりしていなければ基本的には大丈夫な項目ですが、よく問題となるのが交通違反です。

 

免許を持っていない人は関係ありませんが、車を運転する人は交通違反の違反歴も審査されます。
審査の対象となるのは、過去5年間の交通違反歴です。

 

軽微な交通違反、具体的には駐車禁止等であれば、数回違反していても問題ありません。
ただ、飲酒運転等の重大な交通違反の場合は、相当の年月が経過しないと難しいかと思います。

 

素行要件についてもう少し詳しく知りたいという方は、以下のリンクをどうぞ。

 

 

④生計要件

続いて4つ目、生計要件です。
生計要件は、日本で生活していくのに十分な、安定した収入があるかということです。

 

今後、日本人として、日本で継続して生活していけるだけの収入があるかどうかが問題となります。
十分な収入がいくらかというのは、もちろん個人個人で変わってきます。

 

一人で暮らしているなら、自分一人で暮らしていけるだけの収入。
ご家庭を持たれているなら、家族が生活していけるだけの安定した収入が必要になります。

 

個人個人で状況は異なるものの、具体的にはだいたい20万円くらいの収入が目安となってきます。
あくまで目安です。必ずしも20万円必要というわけではありません。

 

18万円でも19万円でも、仮にもっと少なくても、安定して生活できることが証明できれば問題ないかと思います。

 

雇用形態は正社員でも契約社員でも派遣社員でも大丈夫です。
ただし、現在無職といった場合には、安定した収入があるとは言えないので、就職してから帰化の申請をしましょう。

 

専業主婦の方など、ご自身に十分な収入がない場合には、一緒に住んでいる家族の方の収入で生活するのに十分なお金があることを証明すれば問題ありません。

 

必ずしも帰化申請者本人に収入があることが必要なわけではなく、同居の親族等により安定した生活ができることが証明できれば大丈夫です。

 

もう少し詳しい生計要件の内容については以下のリンクをどうぞ。

 

 

⑤喪失要件

喪失要件。喪失事項とも言われます。

 

これは、日本に帰化したら、元の国籍、つまりこれまでの母国の国籍を喪失または離脱することができることが要件になっているということです。

 

日本は二重国籍を認めていないため、日本に帰化する場合には、元の国籍を喪失する必要があります。
その喪失ができるかどうかが問題となります。

 

元の国籍を制限なく喪失できる場合には何も問題にはなりませんが、国によっては兵役義務がある場合もあります。
兵役義務が終わらないと他の国に帰化できないという法律がある国もあります。

 

兵役義務が終わらないと国籍を離脱できないという国の場合、いくつかの条件を満たせば国籍を離脱することができる場合もあるので、一度母国の要件を確認してみるといいかと思います。

⑥思想要件

6つ目、思想要件です。
日本国憲法や日本政府を破壊しようという思想を持っている人は日本に帰化することができません。

 

これから日本人になろうとしている人が、日本を破壊しようとする思想を持っていたら大変なので、周りに暴力団関係者やテロリストがいたら帰化できないということです。

⑦日本語能力

最後は日本語能力です。
こちらは明文化されていませんが、帰化の際には日本語能力がある程度必要になります。
具体的には小学校3年生程度の日本語能力が必要です。

 

これから日本で日本人として生きていくので、生活に困らない程度には日本語が使えないといけないということですね。

 

また、帰化の面接等の際、担当官が日本語能力を確認した方がいいと判断した場合には、その場で日本語のテスト(筆記試験)を課されることがあります。

 

要求される日本語能力の水準は小学校3年生程度ですので、そこまで身構える必要はないかと思います。
担当官との会話で日本語能力に問題はないと判断された場合、日本語のテスト自体もありません。

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