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帰化申請の能力要件
帰化申請を行うには、多くの要件を満たしている必要がありますが、本ページでは能力要件について解説します。他の要件については以下のリンク先をどうぞ。
帰化申請の能力要件
能力要件は、国籍法第5条1項2号に規定される「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」に該当するかどうかが問題となります。
帰化申請を行うには、20歳以上で、かつ本国法によって行為能力を有している必要があるということです。
能力要件では、
・20歳以上であること
・本国法によって行為能力を有すること
以上2つがポイントとなります。
20歳以上
帰化するには、原則として20歳以上であることが要件とされています。
例外として、
・未成年の子が両親と一緒に帰化申請を行う場合
・両親のうちどちらかが日本国籍の場合
には、未成年でも申請できます。
「両親のうちどちらかが日本国籍」の場合には、未成年者が単独で帰化申請を行うこともできます。
両親と一緒でなくても大丈夫です。
本国法によって行為能力を有している
次に「本国法によって行為能力を有している」という部分についてですが、本国法上で成年に達していれば問題ありません。
世界の多くの国々では18歳で成人になることが多いですが、国や地域によっては20歳を迎えても未成年ということもあります。
国によって成人年齢は異なりますので、ご注意ください。
21歳が成人年齢という国も複数あります。
以下、Q&A。
Q.1:未成年の場合、両親と一緒に帰化申請を行う必要があるかと思いますが、両親が離婚したため父と連絡がつきません。成人になるまで待たなければいけませんか?
A.:このような場合には、母と一緒に帰化申請を行えば大丈夫です。