トップページ > 特別永住者(在日韓国人/在日朝鮮人)の帰化要件、よくあるケース

特別永住者(在日韓国人/在日朝鮮人)の帰化要件、よくあるケース

特別永住者(在日韓国人/在日朝鮮人)の帰化要件

特別永住者、一般には在日韓国人、在日朝鮮人と言われる方々の帰化申請の要件、よくあるケースについて解説いたします。

 

先に要件を見たい方はこちら⇒特別永住者の帰化要件

特別永住者(在日韓国人/在日朝鮮人)の帰化のよくあるケース

帰化申請の条件よりまず先に、特別永住者の方の帰化のよくあるケースをまとめておきます。

10代~20代

特別永住者(在日韓国人/在日朝鮮人)の方が帰化するきっかけとしては、10代や20代の方だと、就職を前にして日本国籍を取得しておきたいというケースが多いです。

特に、公務員になりたいという方は、一部を除いて日本国籍の取得が必要です。

20代~30代

20代~30代の方だと結婚を期に帰化されるという方が多くなります。
結婚を前に日本人になっておきたい方、また結婚後に日本への帰化を希望される方もいます。

 

日本人との結婚を期に帰化を考えられている方は、特に事情がない場合に限りますが、結婚前に帰化してしまった方がいいかと思います。

 

帰化前に日本人と結婚する場合には、国際結婚ということになってしまうので、国際結婚の手続きを取る必要があるからです。また、在留資格の変更の検討もあるかと思います。

 

ただし、結婚前に帰化申請をするにしても、帰化の許可が下りるには1年近く時間がかかるのが一般的ですので、帰化申請の時期と結婚する時期を考えておく必要があるかと思います。

30代~40代

30代~40代の方では、ご家庭を持たれている方も多くなるので、子供のために帰化したいという方が多くなります。
韓国籍のままでは日本に戸籍がないので、日本に帰化して、子供を自分の戸籍に入れてあげたいといった声が多いです。

特別永住者(在日韓国人/在日朝鮮人)の帰化要件

特別永住者の方の場合、簡易帰化の要件に該当することが多く、通常の帰化よりも緩和された要件にて帰化申請を行うことが可能です。

 

ただし、簡易と言っても要件が緩和されるだけで、申請書類等は普通帰化の場合と同等以上に必要になりますのでご注意ください。

 

それでは帰化の要件を1つずつ見ていきましょう。

 

①住所要件:引き続き5年以上日本に住んでいること

特別永住者の方の場合、日本で生まれた方、日本育ちの方が多いので住所要件については問題なく満たしているかと思います。

 

留学や海外赴任等で長期的に日本を離れてしまい、継続して5年以上日本に住んでいなくても、以下の要件を満たしていれば帰化申請を行うことが可能です。

住居要件の緩和

簡易帰化の要件 緩和される帰化要件
日本で生まれ、3年以上日本に住んでいる人または父か母が日本で生まれた人 住所要件
引き続き5年以上日本に住んでいなくても、帰化申請を行うことが可能です。
引き続き10年以上日本に住んでいる

 

②能力要件:20歳以上であること

帰化申請をするには原則20歳以上であることが必要です。

 

ただし、未成年の子が両親と一緒に帰化申請を行う場合両親のうちどちらかが日本国籍である場合には、未成年でも帰化申請を行うことが可能です。

 

特別永住者の両親と一緒に帰化申請をする場合や、すでに特別永住者の父または母が日本に帰化している場合等であれば、未成年の子どもでも帰化できるということです。

 

③素行要件:税金、年金を納め、犯罪歴がないこと、暴力団と関係がないこと

税金、年金、犯罪歴が問題になってきます。

 

在日韓国人の方、在日朝鮮人の方が帰化申請をする際に、一番引っかかる可能性が高いのがこの素行要件ですので、この部分については特に注意してください。

 

と言うのも、素行要件については、特別永住者の方であっても緩和されたり、免除されたりといったことがないからです。

 

きちんと税金、年金を納め、重大な犯罪を犯していないことが必要です。
犯罪については、特に交通違反に注意してください。

 

審査される交通違反の期間は5年間です。
軽微な交通違反であれば、複数回(5年で5回程度)違反していても特に問題ありませんが、重大な交通違反を犯している場合には、相当の期間を経過していない限り帰化はできないと考えた方がいいかと思います。

 

④生計要件:安定して暮らしていけるだけの十分な収入があること

帰化申請者本人または生計を同じくする親族によってきちんと生計を営むことができることが必要です。
安定して生活できるだけの収入があれば問題ありません。

 

帰化申請者本人に収入が無い場合でも、同居の親族等の収入により安定して暮らしていけること証明できれば、生計要件を満たすことができます。

 

⑤喪失要件:帰化により元の国籍を失うことができること

在日韓国人/在日朝鮮時の方の場合、喪失要件は特に問題になりません。

 

⑥思想要件:日本国憲法や日本政府を破壊しようという思想を持っていないこと

こちらも特に問題になることはありません。

 

⑦日本語能力:小学校3年生程度の日本語能力があること

特別永住者の方の場合、日本語能力も問題ないかと思います。

 

 

以上の要件を満たしていれば、帰化申請を行うことが可能です。

 

特別永住者(在日韓国人/在日朝鮮人)の帰化要件まとめ

帰化したい理由は一人一人異なるかと思いますが、いずれの理由にしろ、日本生まれの特別永住者の方であれば、帰化の要件についてはさほど気にしなくていいかと思います。

 

なぜなら、日本で普通に生活してきた人であれば、ほとんどの場合、そのまま帰化の要件を満たしているからです。ですので、条件面についてはあまり心配されなくても大丈夫です。

 

ただし、犯罪を犯してしまっていたり、税金を納めていなかったり、年金を払っていないという場合は別です。特に、交通違反にはご注意ください。

 

また、要件面については問題の無いことが多いですが、申請の手続きについては、特別永住者であっても書類作成や必要書類収集が簡単になるわけではないので、その点はお気を付けください。

 

税金、年金、交通違反。これらがポイントとなることが多いです。

無料診断受付中