トップページ > 帰化申請の住所要件

帰化申請の住所要件

帰化申請を行う場合、一般的に7つの要件をクリアしている必要があります。

 

 

それぞれ、①住所(住居)要件、②能力要件、③素行要件、④生計要件、⑤喪失要件、⑥思想要件、⑦日本語能力要件になりますが、本ページでは①住所要件について解説いたします。

帰化申請の住所(住居)要件

住所要件は、具体的には国籍法第5条1項1号に規定される、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」に該当するかどうかが問題になってきます。

 

日本に5年以上住んでさえいれば条件達成となりそうですが、①「引き続き」の意味、そして②「引き続き5年以上」の期間の内容により、そう簡単にはいかない場合もあります。

①「引き続き」の意味

まず帰化の住所要件で問題となるのが、「引き続き」の意味になります。
この「引き続き」は日本での居住の継続性を求めており、5年以上継続して日本に住んでいる必要があります。

 

以下、いくつかのケースを考えてみます。

 

㈠【5年間海外へ出国せず、ずっと日本にいた場合】

この場合、文句なしに住所要件を満たすはずです。
文字通り5年以上、引き続き日本に住所を有していたからです。

 

🉂【3年間日本に住み、その後1年間海外、また日本に入国し2年間住んだ場合】

次に、3年日本、1年海外、2年日本というケースです。
日本に居住した年数は①と同じ5年間。違いは間の1年間の海外渡航です。

 

この場合、1年間の海外渡航により、「引き続き」に該当しなくなったとされ、日本居住の継続性が認められず、帰化の住所要件を満たしません。

 

さらに、1年間海外にいたことでそれまでの日本居住歴がリセットされ、日本に戻ってからまた再カウントとなります。

 

このように長く海外にいた場合、継続性が認められず、また1からカウントになってしまいます。

 

この「引き続き」が認められるかどうか、「引き続き」が切れるかどうかの目安は、1度の出国日数がおおよそ3か月以上とされています。

 

3か月以上の出国が一度でもあれば、それはもう日本に住んでいるとは言えず、継続居住期間は中断したと判断される可能性が高いです。

 

帰化を考えている人が、海外出張、海外赴任や海外駐在、出産のため母国に一時帰国した場合などで3か月以上出国することもあるかと思いますが、その場合には「引き続き」には該当しなくなることが多いのでご注意ください。

 

このケースでは日本に戻ってから2年間が経過しているので、残り3年以上継続して日本に住み続けた後、帰化申請を行うという流れになります。

 

🉁1年間で短期の出国を複数回行っている場合

続いて、1回の出国は3か月未満だけれども、短期の出国を複数回行っているケースを見てみます。

 

この場合、1年間におおよそ合計150日以上日本を離れていると「引き続き」には該当しないと判断される可能性が高いです。

 

上記のケースでは1年間に2か月(60日)の出国が3回、合計180日程度日本を離れているので、帰化の住居要件を満たさないと判断されることになるかと思います。

 

このように、1回の出国は3か月未満だけれども、住所要件を満たさないこともあるのでご注意ください。

 

②「引き続き5年以上」の期間の内容

「引き続き」の意味の次は、「引き続き5年以上」の期間の内容が問題になってきます。

 

これは、ただ単に5年以上継続して日本に居住していればいいというわけではなく、その期間何をしていたか、その内容が問われるということです。

 

具体的には、この「引き続き5年以上」の期間には、原則として、就職して実際に仕事をしている期間が3年以上必要になってきます。
※専業主婦の方など、必ずしも3年の就労が必須というわけではありません。

 

アルバイトではなく、就労系の在留資格を取得した上、正社員や契約社員、派遣社員などの雇用形態で勤務している必要があります。

 

就労系の在留資格取得後に、満3年以上働いていることが必要になります。
仮に、留学生として5年間を日本で過ごし、その間ずっとアルバイトしていたとしても、帰化の住所要件を満たしませんので注意が必要です。

 

以下、「引き続き」の意味と同様、いくつかのケースを見てみます。

 

㈠【留学生として2年、就職して3年日本に住んでいる場合】

このケースでは、就労系のビザ(在留資格)を取得して3年就労し、また日本に住んでいる期間も合計5年となるため、「引き続き5年以上」、「3年以上の就労」の要件を満たすため、問題ないということになります。

 

🉂【留学生として5年、就職して2年日本に住んでいる場合】

この場合は、合計7年と㈠のケースよりも日本に長く居住しているものの、「3年以上の就労」がないため、帰化の要件を満たしません。

 

あと1年間就労すれば、「引き続き5年以上」だけでなく「3年以上の就労」も満たすことになります。

 

🉁【留学生として9年、就職して1年日本に住んでいる場合】

最後に例外。留学生として9年、就職して1年の計10年日本に住んでいるケースです。

 

この場合、例外として1年の就労でも帰化の要件を満たすことができます。

 

「引き続き5年以上」の期間には、原則として、就職して実際に仕事をしている期間が3年以上必要

 

以上のように記載しましたが、10年以上日本に住んでいる外国人には例外があり、就労が1年以上あれば住所要件を満たしたと判断されます。

 

上のケースでは、合計10年日本に住み、就労も1年以上あるため認められるということです。

 

 

②「引き続き5年以上」の期間の内容をまとめると、日本に10年以上住んでいない場合、就労経験が3年以上必要となり、日本に10年以上住んでいる場合にのみ、例外として就労経験が1年以上あれば帰化の住所要件を満たすことができるということです。

 

また、いずれにしろ、日本に住んでいる期間に在留資格が切れていないことが必須になります。
在留資格が切れていれば、それは「引き続き」とはみなされないので、その点もご注意ください。

 

 

 

以下、Q&Aコーナーです。

 

Q.1:仕事で3か月以上日本を離れていました、大丈夫ですか?
A.:会社命令の出張等でも3か月以上出国しているのであれば、「引き続き」とは認められない可能性が高いです。

 
Q.2:家賃はずっと払い続けていました、大丈夫ですか?
A:家賃をずっと払っていても、日本を3か月以上出国していた場合、認めてもらえないかと思います。
 
Q.3:出産の関係で3か月以上母国に帰国していましたが、就労ビザは切れていないし、大丈夫ですか?
A:就労ビザが切れていなくても、出産のためであったとしても、出国していたという事実がある以上、考慮されることは期待しないほうがいいでしょう。
 
Q.4:3年以上の就労期間がありません。帰化できませんか?
A:就労ビザで日本に来て、今も働いているという人の場合は基本的には必要です。
ただし、高所得の方や大企業に勤めている方など、属性の良い方は3年無くても帰化できることもあります。
 
専業主婦の方などの場合は、自分に就労期間がなくても、旦那さんに就労期間があれば大丈夫です。

無料診断受付中