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未成年者が帰化申請をする場合の条件について

未成年者が帰化申請をする場合の条件とは

ときどき、「未成年ですが帰化できますか?」というご相談をいただくことがあります。
結論から言うと、未成年者の場合、特定の条件を満たしている場合以外は帰化することができません。

 

帰化申請の要件の1つに能力要件というものがあり、帰化をするには20歳以上でなければならないとされているためです。

 

ただ、上にも書いたように、特定の条件を満たす場合には帰化申請をすることができます。

未成年者が帰化申請する場合の条件

未成年者が帰化できるのは主に以下の2つの場合になります。

 

■お父さんまたはお母さん、もしくは両親と一緒に帰化申請する場合
■お父さんやお母さんが日本国籍の場合(日本人に帰化している場合含む)

 

厳密に言うと、これらはどちらも同じことですが、ここでは分けています。

 

他にも、日本人と結婚している場合は未成年でも帰化できます。

 

■3年以上日本に住んでいて、日本人と結婚した人
■日本人と結婚してから3年が経過していて、かつ日本に住んで1年以上経っている人

 

上記どちらかの条件を満たしていれば未成年でも帰化できますが、日本人と結婚している人の多くが未成年ではないため、あまり帰化と関係してくることはありません。

 

未成年の子が帰化する場合で、たまにかかわってくるのは以下のケースです。

 

■日本人の養子(養子縁組時は未成年)で、日本に1年以上住んでいる人

 

上記の条件に当てはまるのは、たとえば日本人が外国人と結婚し、その外国人に連れ子がいて、その子を日本人が養子としたケースです。

 

日本人が子供のいる外国人と海外で結婚し、その後来日して日本で一緒に暮らしている場合なども当てはまります。

 

養子にしていなければならないという条件はありますが、日本に1年住めば帰化できるため、日本人と結婚したお父さんやお母さんよりも先に帰化することができます。

 

 

以上、未成年でも帰化できる帰化申請の条件についてまとめました。

 

※注意していただきたいこととして、これらの条件を満たせば20歳未満でも帰化することができますが、帰化申請者が15歳未満である場合には、法定代理人(お父さんやお母さんなど)が本人に代わって帰化申請をすることになっています。

 

15歳未満の場合は条件を満たしている場合でも、本人単独で帰化することはできません。

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