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ブラジルでの報告的認知届の方法

日本人父が外国人母との間で結婚せずに子供をもうけた場合、認知しなければ日本人父の戸籍にその子供の記載は一切ありません。

 

日本人父と外国人母がきちんと結婚、婚姻届を出していればいいですが、ブラジルは日本とは文化が異なる国なので、結婚せずに家庭を持って子供を育ててという人も多いです。

 

この日本人父と外国人母の子供が日本に帰化しようと考えた場合、間違いなく日本人の子供なのに、戸籍等に一切記載がないため本当に日本人の子供なのかという問題が出てくることになります。

 

ブラジルの出生証明書に届出人として父の名前があったとしても、日本の戸籍上子供の名前がないので、戸籍を正しいものに直してから帰化の申請を求められるかと思います。

 

子供の名前を記載して戸籍を正しくするには、日本人父が報告的認知届を行う必要があります。
報告的認知届は在ブラジル日本大使館(領事館)でもできますし、日本の市区町村役場でもできます。

 

ブラジルで認知の届をしても日本で認知の届をしても、必要な書類は同じですが、ブラジルで行う場合は一度ブラジルで出したものが日本に届くまで待たなければならないので、その分時間はかかります。

 

ただし、ブラジルで取得した必要書類をそのまま現地の領事館等に持っていって報告的認知届ができるので、ブラジルで行った方が結果的にスムーズにいくかと思います。

 

また、あまり事例のあることではないので、市区町村役場の担当者の方もわからない部分が多く調べながらやることになるはずなので、日本で出す場合はその点にも注意された方がよさそうです。

 

在ブラジル日本領事館で報告的認知届を行う際に必要な書類は以下になります。

 

・子供の認知届(複数人子供がいる場合、人数分)
・遅延理由書(通常の認知届ではないため、なぜ遅れてしまったかの理由書)
・日本人父の戸籍謄本
・子供の出生証明書およびその日本語訳
・日本人父の身分証明書

 

※これ以外のものを求められる可能性もあるため、事前にきちんと確認した上で報告的認知届を行うようにしましょう。

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