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専業主婦(夫)と未成年の外国人の方の帰化申請についての補足

専業主婦(夫)と未成年の外国人の帰化申請についての補足動画の書き起こし

こんにちは、帰化専門の行政書士の大槻です。

 

この動画では、専業主婦(夫)の方、未成年の方の帰化申請について補足をしたいと思います。

 

帰化申請の要件で、ご質問の多い、よく疑問に思われることが、専業主婦(夫)の方や、未成年の方の場合、帰化できないのかということです。

 

専業主婦(夫)の方であれば、3年間の就労期間がないから帰化できないんですか?とか、未成年の場合であれば、20歳未満では帰化できないという能力要件があるので、帰化できないんですか?とかです。

 

結論から言うと、専業主婦の方でも、未成年の方でも帰化できます。
ただ、もちろん何でも帰化できるというわけではなくて、帰化できる場合があるということです。

 

まず専業主婦の方について説明します。

専業主婦の方が帰化する場合にも配偶者が日本人の場合、そうでない場合とあります。

 

専業主婦の方で、日本人の配偶者でもあるという方の場合は、結婚相手の日本人の方がしっかり働いていて、生計要件を満たしているようであれば、ご自身に就労期間が無くても、収入がなくても大丈夫です。

 

また、一般の外国人の方向けの動画でもご説明しましたが、外国人同士の夫婦で帰化を考えていて、1人は帰化の要件を満たしているけれども、1人は満たしていないという場合。

 

例えば、夫は要件を全て満たしていて、妻は満たしていないという場合ですね。

 

この場合、夫の帰化が認められれば、妻は自動的に日本人の配偶者ということになります。

 

先ほど説明した通り、日本人の配偶者の場合は、結婚相手の日本人の方、この場合は夫がしっかり働いていて、生計要件を満たしているようであれば、ご自身に収入が無くても、就労期間が無くても夫と一緒に帰化の申請をできる場合が多いです。

 

もちろん、夫の帰化が許可になることが条件にはなります。

 

外国人同士の夫婦で、かつ専業主婦の方が、夫婦一緒ではなくご自身1人で帰化申請される場合。
この場合には、配偶者が日本人ではなく、また結婚相手が日本人になるというわけでもないので、要件が緩和されたりはしません。

 

ただ、こちらの場合でも、結婚相手に3年程度の就労期間があって、安定した十分な収入がある、生計要件を満たせるという場合には、ご自身に就労期間がなく、収入が無くても帰化が許可になる可能性はあります。

 

次に未成年の方。
未成年の方の場合は、能力要件があるので、20歳未満では原則帰化はできないということになっています。

 

ただ、これも絶対にできないというわけではありません。

 

両親と一緒に帰化申請を行う場合や、両親のどちらかが日本国籍の場合には未成年でも帰化できます。

 

お父さんやお母さんと一緒に帰化申請をするという場合は、先ほど説明した、夫婦のうち片方だけ帰化の要件を満たしているケースと同じです。

 

お父さんやお母さんが帰化の要件を満たしていて、そのお父さんやお母さんの帰化が許可となれば、未成年の子は自動的に日本人の子となります。

 

日本人の子となれば、20歳未満であっても、特に収入が無くても帰化できます。
こちらの場合ももちろん、お父さんやお母さんの帰化が許可となることが条件です。

 

専業主婦の方や未成年の方の帰化申請についての補足は以上です。

 

ありがとうございました。

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