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帰化の条件が緩和、免除される場合まとめ【簡易帰化に当てはまる場合】

帰化の条件が緩和、免除される場合

日本国籍を取得して日本人になろうと考えた場合、帰化の条件をすべて満たした上で帰化申請をし、帰化が許可となることが必要ですが、お父さんやお母さんが日本人の場合や日本人と結婚している場合など、いくつかの条件を満たしていれば例外的に帰化の条件が緩和、免除されます。

 

帰化の条件が緩和されるので、通常の帰化よりも緩い条件での帰化申請が可能になるということです。
普通帰化よりも条件が緩和されるので、簡易帰化とも呼ばれています。

 

それでは、実際に簡易帰化に当てはまる場合を確認しましょう。以下の9つのケースになります。

帰化の条件が緩和される場合【簡易帰化に当てはまるケース】

■①元日本人の子供(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住んでいる
■②日本で生まれて引き続き3年以上日本に住んでいるか、お父さんかお母さん(養父母を除く。)が日本で生まれている
■③引き続き10年以上日本に住んでいる
■④日本人と結婚していて引き続き3年以上日本に住んでいる
■⑤日本人と結婚していて結婚してから3年以上が経ち、日本に1年以上住んでいる
■⑥日本人の子供(養子を除く。)で日本に住んでいる
■⑦日本人の養子(縁組の時本国法により未成年)で引き続き1年以上日本に住んでいる
■⑧日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住んでいる
■⑨日本で生まれ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住んでいる

 

以上のいずれかに当てはまる場合は、緩和された条件にて帰化申請を行うことができます。

 

また、どのケースに当てはまるかで、それぞれ緩和される帰化の条件も異なってきますので、ご自身の場合は何が緩和、免除されるのか確認しましょう。

緩和される帰化の条件一覧表

 

簡易帰化の要件 緩和される帰化の条件
①元日本人の子供(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住んでいる 住所条件
②日本で生まれて引き続き3年以上日本に住んでいるか、お父さんかお母さん(養父母を除く。)が日本で生まれている
③引き続き10年以上日本に住んでいる
④日本人と結婚していて引き続き3年以上日本に住んでいる 住所条件
能力条件
⑤日本人と結婚していて結婚してから3年以上が経ち、日本に1年以上住んでいる
⑥日本人の子供(養子を除く。)で日本に住んでいる 住所条件
能力条件
生計条件
⑦日本人の養子(縁組の時本国法により未成年)で引き続き1年以上日本に住んでいる
⑧日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住んでいる
⑨日本で生まれ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住んでいる

 

左側の簡易帰化の要件に該当する場合には、右側の枠内の帰化の条件が緩和、免除されるという一覧表です。

 

たとえば、②に当てはまる場合は住所要件が緩和、免除されるということです。
⑥に当てはまる場合は住所条件、能力条件、生計条件が緩和、免除されるということになります。

 

通常は帰化できないはずの未成年が、お父さんやお母さんが日本人だったり、お父さんやお母さんと一緒に申請する場合であれば帰化できるのは、⑥に当てはまり能力条件が免除されるからです。

 

帰化の条件の簡単な内容については下記表をご覧ください。

帰化の条件一覧表

 

帰化の条件 内容
住所条件 ■引き続き5年以上日本に住んでいること
■3年以上の就労経験
能力条件 ■20歳以上であること
③素行条件 ■税金、年金、犯罪歴に問題がないこと
生計条件 ■生活していけるだけの十分な安定した収入があること
⑤喪失事項 ■日本国籍を取得したら元の母国の国籍は喪失できること
⑥思想条件 ■日本の憲法や政府を破壊するような危険な思想を持っていないこと
※⑦日本語能力 ■小学校3年生程度の日本語能力

※日本語能力についてはそこまで問われない場合もあります。

 


 

以上、帰化の条件が緩和、免除される簡易帰化についての簡単なまとめでした。
いかがでしたでしょうか。

 

長年日本に住み、帰化を考えられている方だと、いずれかの簡易帰化の要件に当てはまっていることも多いかと思います。

 

簡易帰化に当てはまっているかどうかもあわせて、ご自身が帰化の条件を満たしているかどうかを確認してみるといいかと思います。

 

※簡易帰化のケースに当てはまっている場合、帰化の条件は緩和、免除されますが、必要書類が少なくなるわけではありませんのでその点はご注意ください。

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