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帰化と戸籍について
帰化と戸籍
日本に帰化して日本人になると、日本の戸籍に新しく入ることとなります。
戸籍は現在、日本と中国、台湾にしか無い制度ですので、あまり馴染みのない方もいらっしゃるかもしれません。
戸籍とは身分関係を明確にするため、各個人の家族や配偶者などを戸という単位で記載した公的な文書になります。
韓国にも以前は戸籍制度がありましたが、2008年より家族関係登録制度という新しい制度に変わっています。
ただし、韓国籍の方の場合、新しい制度に変わったから戸籍はもう関係ないのかというとそうではなく、帰化申請の際には除籍謄本という形で必要になってきますので注意が必要です。
帰化後の戸籍
帰化の許可が下りると、新しく日本の戸籍に入ることになります。
帰化申請の際、帰化許可申請書に帰化後の本籍を記載した上で申請することとなりますが、この申請書に記載したものがそのまま本籍、つまり戸籍のある所在場所となります。
帰化後の本籍は自由に決めることができますが、住民票の住所とは少し異なるので、そこに置けるかどうかは事前に確認したほうがいいでしょう。
また、帰化後に戸籍謄本を取ることがあるかと思いますが、戸籍謄本は本籍を置いている市区町村役場でしか取ることができません。
帰化申請中や帰化許可後に引っ越しをするつもりであるといった場合、本籍地のある市区町村役場でしか戸籍謄本は請求できないということを踏まえた上で本籍地を決めたほうがいい場合もあります。
本籍は後からでも自由に変更することができますが、変更の手続きが必要になります。