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帰化申請の要件(特別永住者(在日韓国人/在日朝鮮人)の方)
帰化申請の要件(特別永住者(在日韓国人/在日朝鮮人)の方)の動画書き起こし
こんにちは、帰化専門の行政書士の大槻です。
この動画では、在日韓国人などの特別永住者の方の帰化申請の要件についてご説明いたします。
ただ、最初に言ってしまうと、日本生まれの特別永住者の方の場合、帰化の要件についてはさほど気にされなくても大丈夫かとは思います。
なぜかと言うと、日本で普通に生活してきた人であれば、ほとんどの場合、そのまま帰化の要件を満たしているからです。
ただし、帰化の要件については問題ないことが多いですが、帰化に必要な書類はやはりたくさん必要になってきますので、その点はご注意ください。
それでは、帰化の要件を確認していきたいと思います。
日本生まれの特別永住者の方に関係してくる部分に絞ってご説明いたします。
・素行要件
素行が善良で、真面目な人かどうかが要件になってきます。
素行の良い人でないと帰化できないということですね。
税金
年金
犯罪歴
主に、この3つが問題となってくることが多いです。
まず税金です。
税金にもいろんな種類の税金がありますが、問題になってくることが多いのは住民税です。
会社員の方で、住民税がお給料から天引きされているという方は問題ありませんが、住民税が天引きでないという方は、ご自分で役所に行って申告して、住民税を納付する必要があります。未納の方の場合は、今からでも納付すれば大丈夫ですので、未納分は納付するようにしてください。
結婚されている方は、配偶者が住民税を払っているかどうかまで見られます。
自分は払っているけれども、結婚相手が住民税を払っていないという場合にはダメになってしまうので、きちんと相手の方も住民税の未納がないようにする必要があります。
専業主婦(夫)をしていてご自身には収入が無いという場合には、住民税もかからないはずなので、配偶者の方がきちんと住民税を納めていれば大丈夫です。
会社経営者の方や、個人事業主の方は、ご自身の事業の分の税金もきちんと納めている必要があります。
年金
年金も納めている必要があります。
年金には厚生年金、国民年金と2つありますが、会社員をしている方の場合は、会社が厚生年金に加入していて、お給料から毎月年金が天引きされているはずなので、ほとんど問題ないかと思います。
個人事業主の方や、法人化していない事業所で働いている方、週当たりの勤務時間が短い方などの場合には、国民年金に加入して、国民年金保険料を納める必要があります。
これまで国民年金を納めていなかったという人は、最低1年分払うようにしましょう。
だいたい20万円くらいです。
専業主婦(夫)の方の場合は、結婚相手が会社勤めで、ご自身はその扶養に入っているのであれば、第3号被保険者になっているかと思いますので、気にされなくて大丈夫です。
ただ、結婚相手が個人事業主であったり、厚生年金に加入していないといった場合には国民年金を納付する必要があります。
会社経営者や、個人事業主で常勤の従業員を5人以上雇用している人の場合は、会社として、事業所として厚生年金に加入していなければなりません。
犯罪歴
犯罪については、裁判になっていたりしなければ大丈夫です。
犯罪歴でよく問題になってくるのは、交通違反です。
交通違反については、過去5年間の交通違反歴が見られますので、5年間で何回交通違反をしているかが重要になってきます。
軽微な交通違反であれば、5回程度であれば問題ありません。
過去5年で5回なので、年に1回程度ですね。
これより多いと、帰化できないわけではないですが、法務局からいろいろ言われてしまう可能性があります。
重大な違反、飲酒運転等をしている場合には、違反してから長い年月が経っていない限りは、帰化は難しいと思った方がいいかと思います。
・生計要件
続いて生計要件です。
生活に困らないだけの安定した収入があるかどうかが問題になってきます。
貯金はあってもなくても大丈夫です。
一般的には20万円くらいの収入があればいいとされていますが、仮にご自身に収入が無くても、生計を一緒にしている親族に収入があれば問題ありません。
専業主婦の方や、今無職の方でも、一緒に暮らしている家族、親族の方に収入があれば大丈夫です。
以上が、特別永住者の方に主に関係してくる帰化要件になります。
いかがでしたでしょうか。
特別永住者の方は、ほとんど帰化の要件で引っかかってくることはないかと思います。
帰化申請は申請してから10か月~1年くらいの、長い時間がかかる手続きです。
要件を満たしている場合は、早めに準備しておくといいかと思います。
ありがとうございました。