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帰化申請の要件(日本人と結婚している外国人の方)

帰化申請の要件(日本人と結婚している外国人の方)の動画書き起こし

こんにちは、帰化専門の行政書士の大槻です。

 

この動画では、日本人と結婚している外国人の方、日本人の配偶者というビザを持っている方の帰化申請の要件について、ご説明いたします。

 

帰化できるかどうか、帰化申請をして帰化が許可になるかどうかは、満たさなければならない帰化の条件、要件を満たしているかどうかで決まりますので、帰化の要件を正しく理解している必要があります。

 

日本人と結婚している外国人の方の場合は、簡易帰化と言って、帰化の要件が通常よりも緩和され、易しい要件で帰化することができます。

 

ただ、易しくなるのはあくまで帰化するための要件のみで、手続き面は通常の帰化の場合と変わりませんし、必要な書類はむしろ多くなってしまうことが多いので、その点はご注意ください。

 

それでは、日本人と結婚している外国人の帰化の要件について説明していきます。
帰化の要件は全部で7つあります。

 

1.住所要件
まず1つ目の要件。住所要件です。

 

日本人と結婚している外国人の場合、住所要件を満たす方法は2つあります。

 

①引き続き日本に3年以上住んでいて、今も日本に住んでいる
②結婚してから3年が経っていて、引き続き1年以上日本に住んでいる

 

この①、②のうち、どちらかに当てはまれば、住所要件を満たすということです。

 

では、それぞれ説明します。
まず1つ目。①引き続き日本に3年以上住んでいて、今も日本に住んでいるという場合について。

 

通常、帰化申請では5年以上日本に住んでいなければなりませんが、日本人と結婚している外国人の場合は、引き続き3年以上日本に住んでいて、今も日本に住んでいれば、住所要件を満たします。

 

3年以上日本に住んでいればいいので、留学生として日本に来て、3年が経っているという場合には、日本人と結婚した時点でこの要件を満たすということになります。

 

結婚してから3年待つ必要はありません。
結婚している期間は要件になっていないので、1週間でも1か月でも大丈夫です。

 

次に②結婚してから3年が経っていて、引き続き1年以上日本に住んでいる場合です。

 

こちらの場合は、結婚してから3年が経っている必要がありますが、1年日本に住んでいるだけで住所要件を満たすことができます。

 

どういうことかと言うと、日本人と海外で結婚して、最初は海外で暮らしていたけれども、その後日本に来たというケースを考えてみます。

 

例えば、2年間海外で暮らして、日本に来て1年が経てば、結婚してから3年、日本にも1年住んでいるということで、要件を満たすということになります。

 

2.能力要件
次に2つ目の要件、能力要件です。

 

通常、帰化申請では20歳以上であることが要件になっていますが、日本人と結婚している外国人の場合は、20歳未満でも帰化することができます。

 

ただ、20歳未満で日本人と結婚している外国人の方はあまりいないので、該当する方は少ないかとは思います。

 

3.素行要件
3つ目。素行要件です。

 

素行が善良な人、真面目な人かどうかになります。
具体的には税金、年金、犯罪歴がかかわってきます。

 

・税金
税金は特に住民税が問題になってきます。

 

住民税が給与から天引きの方は何も問題ありませんが、天引きされていないという方は、自分で役所に行って申告して、住民税を払う必要があります。

 

もし税金が未納だという場合には、今からでも払えば大丈夫です。納付しましょう。

 

また、専業主婦(夫)の方で、本人に全く収入がないという場合には住民税もかかりませんので、その点は気にされなくて大丈夫ですが、配偶者の分まで見られますので、結婚相手の方がきちんと住民税などの税金を納めている必要があります。

 

会社経営者の方や個人事業主の方は、会社の分や個人の事業の分の税金もきちんと支払っている必要があります。

 

・年金
年金には厚生年金と国民年金がありますが、会社員の方であれば、会社が厚生年金に入っていて、お給料から毎月年金が引かれているかと思いますので基本的には問題ないです。

 

厚生年金に入っていない方、個人事業主の方とか、法人化していない事業所で働いている方とか。
こういった方々は国民年金を納付する必要がありますので、きちんと国民年金に加入して年金を納めましょう。

 

国民年金をこれまで納めていなかったという人は、最低1年分払えば大丈夫ですので、払ってください。
だいたい20万円くらいです。

 

専業主婦(夫)の方の場合は、結婚相手が会社勤めであれば、その結婚相手の扶養に入っているかと思いますので、第3号被保険者となるので特に気にされなくて大丈夫です。

 

ただ、結婚相手が会社勤めでない、厚生年金に加入していないといった場合には国民年金を納付する必要があります。

 

会社経営者や、個人事業主で常勤の従業員を5人以上雇用している人の場合は、社会保険に加入する義務があるので、会社として、事業所として厚生年金に加入している必要があります。

 

・犯罪歴
犯罪について裁判になっていたりしなければ基本的には大丈夫ですが、よく問題となるのが交通違反です。

 

交通違反については、過去5年分が見られますので、過去5年間でどれだけ違反したかがポイントになってきます。
軽微な交通違反が過去5年で5回程度、1年に1回程度であれば特に問題ないかと思います。

 

それ以上になると、帰化できないわけではないですが、いろいろ言われてしまう可能性が高くなりますし、もし飲酒運転等の重大な違反をしている場合には、相当の年月が経っていないと帰化はできないと思った方がいいです。

 

4.生計要件
続いて4つ目。生計要件です。
日本で安定して生活していけるだけの十分な収入があるかということです。

 

日本人と結婚されている外国人の方は特になんですが、結婚相手に十分な収入があれば、ご自分は無収入でも構いません。

 

専業主婦の方でも、一緒に住んでいる家族の収入で暮らしていければOKです。
貯金は特になくても大丈夫なので、気にしないでください。

 

具体的な収入の額については、20万円くらいあれば大丈夫です。
18万円でも19万円でも、安定して生活していけるだけの収入がご家庭にあれば問題ありません。

 

収入と支出のバランスが重要です。

 

5.喪失要件
5つ目、喪失要件。
日本は二重国籍を認めていませんので、帰化する場合には元の母国の国籍は失う必要があります。

 

兵役義務がある国なんかだと、兵役を終えなければ他の国に帰化できないという法律があったりします。

 

その場合には、いくつかの条件を満たせば、兵役を終えなくても帰化できる場合もあるので、一度母国の要件を確認してみるといいかと思います。

 

6.思想要件
日本を破壊するような危険な思想は持っていませんか?ということです。

テロリストとか暴力団関係者が周りにいたりしなければ大丈夫です。

 

7.日本語能力
日本語がある程度できないと帰化することはできません。
ある程度がどれくらいかと言うと、具体的には小学校3年生程度です。

 

小学校3年生くらい日本語の読み書きができれば大丈夫です。

 

以上、7つが帰化申請の際に満たしていなければならない、帰化の要件になります。

 

今見てきたように、日本人と結婚している外国人の場合は、帰化の要件がだいぶ緩和されているので、現時点で全部満たしているという人も多いのではないでしょうか。

 

帰化申請は申請してから許可が下りるまで10か月~1年くらい、場合によっては1年以上と、どうしても時間がかかる手続きなので、今帰化の要件を全て満たしているという方は、早めに準備をするといいかと思います。

 

ありがとうございました。

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