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就労して3年経っていないが帰化したい

日本に住む外国人が帰化申請を行う場合、一般的には就労経験が必要になります。
※ここでいう一般的とは、簡易帰化に当てはまらない場合等を指します。

日本に住んでいる期間(5年以上)のうちに、3年以上の就労経験が必要

帰化に必要となる就労経験とは、日本に住んでいる間のものでなければなりません。

 

母国で働いていた経験がどれだけあってもダメで、引き続き日本に住んでいる期間(5年以上)のうちに、3年以上の就労期間が必要になります。

 

この就労経験にはアルバイトは含まれず、就労系のビザを取って働いていなければなりません。
雇用形態は正社員でなくてもよく、契約社員や派遣社員でも大丈夫です。

 

以上が原則です。

3年働いていないと帰化できませんか?

次に、では3年以上働いていないと絶対に帰化できないのかというと、そんなことはないというのが実際のところです。

 

と言うのも、3年以上の就労経験(就労期間)というのは法律に規定されているわけではなく、あくまで実務上求められているものだからです。

 

留学等で日本に来て、5年以上日本に住んではいるけれども、働きだしてまだ日が浅いという人を全員帰化させてしまうわけにはいかないので、基準として3年という期間を設けているのだと思います。

 

なので、実際に3年働いていないと絶対に帰化できないというわけではありません。
現に、就労期間が2年程度でも帰化できた例はあります。

 

また、高収入で一部上場企業に勤めているなど、安定した十分な収入がある場合など、属性が良いとされる人であれば、短い就労期間でも帰化許可の可能性は高まるようです。

専業主婦(夫)の場合

専業主婦(夫)の方の場合、本人に3年の就労経験がないことが多いかと思いますが、その分配偶者に就労経験や十分な収入があれば、ご自身に就労経験がなくても大丈夫です。

 

結婚相手が日本人であればなおさらです。

未成年の場合

未成年の方の場合、年齢的にも3年の就労経験はほぼほぼ無いはずです。
また、ご本人のビザ(在留資格)も多くの場合、永住者や日本人の配偶者等なのではないかと思います。

 

ビザが日本人の配偶者等の方であれば、お父さんかお母さんが日本国籍のはずですし、永住者の方であれば、日本人の養子になっていることも多いかと思います。

 

こういった場合には就労経験はなくても、未成年であっても帰化できますのでご安心ください。

 

このほかのケースについては、別途ご相談ください。

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