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東京法務局への帰化申請

東京法務局への帰化申請ならお任せください

東京法務局への帰化申請を帰化専門の行政書士が徹底サポートいたします。

 

自分が帰化できるのか知りたい

仕事が忙しくて帰化の書類を準備する時間がない

とにかく帰化の手続きが面倒くさい

就職の前に日本人になっておきたい

結婚予定だが、入籍前に帰化したい

子どもが生まれる前に帰化して、子どもを同じ戸籍に入れたい

子どもが小学校に入る前に、家族全員で日本国籍を取得しておきたい

公務員に就職したい

銀行等の金融機関から融資を受けたい

自分だけ家族と国籍が違っていて不便、家族みんなと一緒の国籍にしたい

負担なく、できるだけ簡単に帰化したい

 

帰化申請についてこのようなお悩みをお持ちなら、帰化専門のユナイテッド行政書士事務所にご相談ください。
東京法務局での帰化申請をサポートいたします。

東京法務局への帰化申請サポートの流れ

 


ご相談・お見積り

 

ご相談は無料です。
帰化が可能かどうかの診断も致しますので、まずはお電話( 045-900-9464 )または相談フォームにてご連絡ください。

ご依頼/受注、着手金の支払い
 
サービスの説明を受け、ご依頼される場合には、着手金として報酬額の2分の1をお支払いいただきます。

必要書類の収集と帰化申請書類一式の作成

 

必要書類の収集、帰化申請書類一式の作成は当事務所にて行います。
ご依頼者様のみ取得できる書類等についてはご協力をお願いいたします。

 

英語・中国語・韓国語の書類の翻訳についても当事務所にて行っています。


法務局にて帰化申請、残額の清算、面接

 

帰化申請に必要な書類がすべて準備できたら、東京法務局へ帰化申請を行います。
帰化の場合はビザと異なり本人申請となっていますので、ご自身での申請が必要です。

 

帰化申請後、2~3か月で東京法務局の担当官より連絡があり、面接が行われます。


帰化許可!

 

官報に帰化許可の結果が公示され、東京法務局の担当官より直接電話にて帰化許可の連絡が来ます。

 

万が一、帰化申請の結果が不許可となった場合には、いただいている行政書士報酬は全額お返しいたします。
詳しくはこちらをご覧ください⇒返金保証制度

 

また、帰化が許可となった後には、帰化許可後の手続きを行う必要があります。
当事務所では帰化許可後についてもサポートしております。
ご連絡いただいた後、帰化許可後マニュアルをお渡しいたします。

東京法務局への帰化申請

東京23区内にお住まいの方が帰化を考えられた場合、申請先は東京法務局になります。

 

 

東京法務局は、東京都23区(千代田区/中央区/港区/新宿区/文京区/台東区/墨田区/江東区/品川区/目黒区/大田区/世田谷区/渋谷区/中野区/杉並区/豊島区/北区/荒川区/板橋区/練馬区/足立区/葛飾区/江戸川区)内、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村の帰化申請を管轄する法務局になります。

 

同じ東京都でも、他の市にお住まいの方は他の支局にて帰化申請を行うこととなりますので、お気をつけ下さい。

 

 

九段第2合同庁舎内に東京法務局はあり、帰化を扱う国籍課は8階になります。
以下が東京法務局の住所、連絡先になります。

 

東京法務局

〒102-8225
東京都千代田区九段南1丁目1番15号 九段第2合同庁舎
東京法務局 国籍課
TEL:03-5213-1347(直通)

 

 

 

できるだけ簡単に日本国籍を取得したい方へ

ユナイテッド事務所では、神奈川県、東京都を中心に帰化申請のサポート業務を行っております。
帰化申請書類一式の作成、必要書類の収集、翻訳業務等まで全て対応しております。

 

東京法務局への帰化申請をお考えの方、帰化申請のサポートはユナイテッド行政書士事務所にお任せください!

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